情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第209号(2020/10/13UP)

特許公報の読み方ヒント -調査種類による読み方の違いは?-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

特許調査では、検索してヒットした多数の公報を次々に読んでいきます。少なくても数十件、多ければ数百件から数千件の公報を読むことになります。この作業をスクリーニングと言います。

先のコラム206号207号で書いた「無効対象とする公報を読む」は無効対象とする公報を1-2件程度読むときのヒントです。1-2件程度の公報をじっくり「読む」に対して、数百件から数千件の公報を次々とスクリーニングして、ノイズか非ノイズか判断していく「読む」は当然ながら読み方が違います。

このスクリーニングの際に調査の種類で読み方の違いがあるのか、ないのか。

特許調査に馴染みがないかたにとっては、特許調査に様々な種類があること自体が分かりにくいかと思います。また特許調査初心者のかたにとっては、効率よくスクリーニングする方法が知りたいところでしょう。

というわけで今回のコラムでは、特許調査の種類に着目した公報の読み方のヒントを書きたいと思います。

特許調査の種類

特許調査には調査目的によって様々な調査があります。製品開発の流れに沿って大まかに言うと、次のような調査があります。

技術動向調査:
研究開発の初期または途中で行う調査です。技術情報を収集し、技術動向を調査します。調査目的としては重複研究の回避、開発方針の検討などです。

侵害防止調査:
製品を製造や販売する際に障害となる他者の特許権がないかどうかを調査します。言い換えると他者の特許権を侵害しないための調査です。製造や販売の障害を取り除くという意味からFTO (Freedom to Operate) 調査と言う場合もあります。また他者の特許権することから権利調査とも言います。

先行技術調査:
出願前調査とも言います。出願予定の発明について、既に他者から出願されていないかどうか調査します。無駄な出願をしないための調査ですが、他の先行技術を調査することにより自分の発明をブラッシュアップすることもできます。

無効資料調査:
製品を製造・販売する際に障害となる他者の特許権がある場合、この特許を無効化できる証拠資料を探す調査です。

この4つの他にも他社の動向を知るための出願人指定調査、特定の技術や出願人についてのテーマを定期的に調査するSDI(Selective Dissemination of Information)などもありますが、今回のコラムでは上に書いた4つの調査について書きます。

特許公報のどこを読むか

調査の種類によって特許公報のどこを読むか、違いがあるのでしょうか。というのも特に特許調査の初心者のかたが少なくても数十件、多ければ数百件から数千件の公報を読むとなると、こんなに読まなきゃいけないのか・・・と、途方に暮れてしまうということもあるわけです。しかも特許公報は他の論文や雑誌記事に比べて文字数やページ数が多い。「ここを読めばOK」という箇所があるなら、知りたいところでしょう。

まずは一般論として基本的なことを書きます。

読む箇所が最も確定しているのは侵害防止調査です。他者の特許権を侵害しないかどうかを調査するわけですから、特許権の範囲が記載されている「特許請求の範囲」を読みます。いわゆる請求項の箇所です。調査開始にあたって、調査テーマや調査観点が定まっているはずです。このテーマや観点に従って請求項を読みます。

例えば風力発電の設備をテーマとした調査で、「海上へ設置」が調査観点であるとします。この調査では独立項(先行する他の請求項を引用しないで記載した請求項)に海上以外への設置が明記されていた場合はノイズ(不要な情報)です。例えば地上や陸上、陸地など海上以外が独立項に明記されている場合、その特許権は海上以外への設置に限定されます。よって海上へ設置する風力発電の設備に対して、その特許権の効力は及びません。しかし、もしも従属項(先行する他の請求項を引用して記載した請求項)に海上以外への設置が記載されていた場合は侵害する可能性がある特許、つまり非ノイズとして報告する必要があります。

侵害防止調査では、あくまでも請求項に書いてあることと調査観点を対比することがポイントです。

侵害防止調査以外の調査の場合は基本的には公報全文を読むことになりますが、調査によっては読む箇所に重み付けされる場合があります。

例えば技術動向調査の場合であれば基本的には公報全文を読むわけですが、調査目的によっては読む箇所が決められている場合があります。例えば特定の技術について「特徴があるものだけ」を調査したい場合、特許請求の範囲に書いてある場合はピックアップする、ということをします。つまり、詳細な説明で言及している一般的なものは不要。このような調査方法もあります。

また先行技術調査は特許調査に不慣れなかた、例えば研究開発の技術者のかたが自分で行う場合もあります。そのような特許調査に不慣れなかた向けの調査案内や検索セミナーでは、"まずはフロントページの「要約」の箇所を読んでみましょう"というような説明があるかと思います。要約は「発明または考案の概要を平易な文章で簡潔に記載したものであり、一般の技術者が特許文献の調査の際に、その発明や考案の要点を速やかにかつ的確に判断できるように記載したもの」(特許庁ホームページ「要約書の概要」から引用)です。よって教科書的に言えば、要約を読むことにより「発明や考案の要点を速やかにかつ的確に判断できる」はず、なのです。

そして無効資料調査では、かなり専門的なハナシになりますが「拡大先願」または「準公知」というのがあります。簡単に(?)説明すると、特許は同じ発明について先に出願したほうが勝ちです(先願主義)。後願は負け。で、後願が出願するときに先願が公開されていなかった場合、後願出願後に公開された他人の先願の明細書等に記載された発明と同一の発明については拒絶される(特許法第29条の2)。「同一の発明」を言い換えると「新規性」です。同一の発明は、特許要件である「新規性」が拒絶されます。でも発明を構成する要件の一部分が書かれているだけなら「進歩性」は拒絶されない。特許の審査では、このように判断されます。

さて拡大先願(準公知)において、公報の読む箇所と言う点で大事なことは「他人の先願」です。自社や自分が行った先願で発明者・出願人が完全に一致する場合は、公報の詳細な説明などに同一のことが書かれていても拒絶されません。先願と後願の発明者・出願人が同一であった場合は、先願の特許請求の範囲に記載された発明と同一で無ければ認められます。

これをまとめると、後願がイ号公報(無効にしたい特許)だった場合、イ号公報の出願時未公開の公報で、発明者・出願人がイ号公報と完全に同一の場合は特許請求の範囲を読む、ということになります。読む箇所は「公開日」「発明者」「出願人」「特許請求の範囲」です。

公報のどこを読むかは自分で考える

上の項では教科書的な説明をしました。これらの基本的な「こういう調査ではココを読む」という知識は知っておいたほうが良い。でも例えば、侵害防止調査を開始して請求の範囲をいきなり読もうとしたら、歯が立たなかったりします。調査開始にあたって、調査依頼者と事前に充分な打ち合わせをして、技術内容をよく理解していたとしても、調査開始した最初の1件目の公報のがスラスラ頭に入ってきて、その後スイスイ進むということはあまり無いはずです。

また出願前調査で要約を読む場合、要約は「発明または考案の概要を平易な文章で簡潔に記載したもの」というのは、あくまでも建前上そういうことになっているだけです。もちろん要約書はこの趣旨に従って書いてありますが、調査開始したアナタの理解レベルに合わせて書いてくれているわけではありません。しかも特許公報の要約書は、その特許の出願人自身が書いた要約です。一般的に文献の要約書や抄録文は、論文誌発行者や文献データベース作成機関などが作成する「第三者抄録」と、著者自身が作成する「著者抄録」があります。特許文献における要約は著者抄録に該当すると考えて頂いて良いです。実際には出願人自身が特許出願の書類を書くことは少なくて、多くの場合は代理人(=弁理士)または特許技術者(=弁理士の監督のもとに出願書類を作成する人)が書きます。で、要するに何を言いたいかというと、要約書の書き方は出願人によって様々で、記入内容の分かりやすさのバラつきが大きいのです。新人のサーチャーが出願前調査を担当して、さて要約を読めば良いんだね・・・と読み始めても、なんだか分からなくて面くらう。ということも珍しくないと思います。

何故こうなるかといえば、調査開始時には技術内容や技術用語の理解が不十分だからです。公報の図面を見るのも同じで、調査開始時にイキナリ図面をみても、どう見たらいいのか分からない。これが調査を進めていくうちに技術内容や技術用語が頭に入ってくると請求項や要約が読めるようになり、図面も見るべき箇所が見えてくるようになってきます。この段階にきてはじめて、どこを読めば良いかが分かってくる・・・のですが、この「どこを読むか」は請求項や課題、実施形態、図面などの「この項目を読む」という分かり方とはやや違うのです。

例えば特定の用語を複数ハイライトさせて、その箇所に注目しながら読むという方法があります。このハイライトする用語は同義語を同じ色でハイライトさせたり、重要な用語を強い色でハイライトさせたり、逆にノイズとなる用語をハイライトさせたり、いろいろな方法があります。どのようにハイライトさせるかは、調査観点や自分の理解能力などによって様々に設定する必要があるため、毎回の調査ごとに自分で考えて決めるしかありません。

また調査によっては、図面を見るのが重要な場合があります。これも図面を見るのが重要かどうかということ自体も自分で考えて決めることです。

そして、どの用語をどのようにハイライトさせるか考える場合、検索してヒットした公報を数件から十数件程度、焦らず丁寧に 読むのが最良の方法だと思います。ヒットした公報のリスト順によっては最初の数件から十数件の公報の内容が偏っている場合もありますが、それでも地道に誠実に丁寧にひとつひとつの公報を読みます。すると調査開始時には見えていなかった同義語や、理解していなかった用語、理解していると思っていたけれど理解不足だった用語などが次々に出てくるはずです。ここで焦らず、丁寧に用語や技術内容を理解していくうちに、ハイライトさせる用語が見えてくる。そして「ここを読まないといけない」と言う箇所が分かってきます。

また図面を見ていく場合も、出願人によって様々な書き方の図面があるけれど、いくつかの公報を丁寧に見ていくうちに目が慣れれてくる。このときも自分の能力に応じて、いろんな書き方がされている図面をいくつかピックアップして、調査用の代表図面集のようなものをつくって(切り貼り!)、ポイントとなる箇所に色付けするなどの工夫をします。つまり色付けされたポイントとなる箇所と同じ箇所が「公報のここを見る」です。

というわけで、公報を読むというのは毎回の調査の事情、自分の理解度などの事情で様々に違います。上で書いた用語のハイライトや図面のポイントは一般的な例です。実際の調査ではどのような検索をしたかで、公報の見るポイントが変わってくる場合もあります。例えば特許分類を使わずにキーワード検索を行った公報をスクリーニングしていく場合、どのような技術分野の公報なのかを判断するため、その公報に付与されている特許分類を見るということをする場合もあります。また、どの分野を専門とする出願人なのかを見ながら調査することもあります。

いずれにしろハッキリ言えることは、どんな種類の調査でも、その調査で公報のどこを読めば良いのかは誰も教えてくれません。自分で考えて決めることなのです。このコラムに「ここ読むとスラスラ読める」が書いてあると思ったかた、残念ですがゴメンナサイです。でも覚えておくべきことがあるとするなら、最初の数件から十数件を焦らず丁寧に読むこと。これは大抵の調査に共通する大事なポイントだと思います。

・・・ちなみに手前味噌ですが、次の2つのコラムがこの項への参考になるかもしれません。
コラム181号 特許調査で、調査対象技術を理解するためのヒント
コラム182号 特許調査は「走れる状態」まで持っていく段階が大事

おまけ:調査の種類による読み方のアレコレ

調査の種類による読み方の違いを、いくつか書いておきたいと思います。

まず技術動向調査や侵害防止調査と無効資料調査との違いです。技術動向調査や侵害防止調査は、調査観点に該当する公報を全てピックアップして報告する調査です。それに対して無効資料調査は、無効対象とする特許(イ号公報)に近い内容の公報を選んで報告する調査です。調査の手順としては、技術動向調査や侵害防止調査は一度ピックアップしたら基本的にはOKです。

でも無効資料調査はピックアップした後、最も近い内容が記載されている公報を選ぶために、公報どうしを比較しながら再確認する作業を行います。例えば調査開始直後は、やや遠い内容のものも参考として拾っていきますが、それよりも近い内容の公報が出てきた時点で、遠い内容の公報は捨てるということを行います。で、実際の調査では「さっき捨てた公報、やっぱり大事かも!」とか「この公報は近いと思ったけど、よく読んだら違った・・・」などということもあるわけで、捨てるけど念のため保存しておくということも行います。つまり調査の手順として、同じ公報を何回か読むことがあるのが無効資料調査です。

では技術動向調査や侵害防止調査のほうがスラスラ進むかというと、技術動向調査や侵害防止調査なりの紆余曲折があります。最も多いケースは、調査を開始すると、事前に予想しなかったものが出てくることです。例えば今回のコラムで例にとった風力発電設備は「海上へ設置」が調査観点でした。洋上や海上は該当するけれど、地上や陸上、陸地など海上以外はノイズ。だから海岸は陸上への設置だからノイズと決めておいて、これで調査ができると思って調査を開始したら、河川の中に設置することが書かれていた。この場合はどうするか。このような場合、調査依頼者へ確認をとりながら調査を進めます。このとき大事なのは、調査依頼者へ「河川に設置すること書かれていた」と伝えるだけでなく、具体的に公報番号と記載箇所を明記して相談することです。調査依頼者は判断しやすいように具体的に伝えないと調査観点も定まりません。

また先行技術調査の場合。先行技術調査は、一般的には出願を前提とした調査です。特許出願の明細書には「先行技術文献情報開示要件」として、先行技術を開示します(特許法第36条第4項第2号)。やや平易に言えば、出願する発明の先行技術を記載して、自分の発明はこれらの先行例を踏まえたうえで開示するということです。だから先行技術調査の際は、この先行技術文献情報開示要件に使えそうな文献を報告することも必要なのです。

だから出願を前提とした先行技術調査の際は、先行技術文献情報開示要件を頭に置きながら調査を進めます。先行技術調査として、どの文献をピックアップするか。ピックアップした文献のうち、どれを報告するのが適切か。これらの判断は調査員の責任です。たとえ先輩や上司に相談しながら調査を行ったとしても、発明内容と調査過程を最もよく理解しているのは自分。責任を持って報告します。この点は無効資料調査と似ています。

で、よくあるケースは、自分ではこの公報を報告するのが適切だと判断したけれど、先輩や上司、また調査依頼者側では別の公報のほうが適切だと判断するというケースです。このときも、自分が判断した理由を相手にキチンと説明できたならOKです。そのうえで相手が別の公報を選ぶ理由も聞いて、双方で納得できる公報を選べればベストです。調査報告してすんなり受理されるときよりも、自分とは相違する意見や見解が聞けるときのほうが勉強になるのです。他人の考えを聞いて、検索方法や調査方法、報告方法を見直してブラッシュアップする。このような学びかたは本から得る知識では学べません。経験しないと学べない。何を言いたいかというと、自分の判断が否定されたときは凹むかもしれないけど、それが自分の財産になるからガンバレ!です、はい。

最初に書いたように、特許調査では公報を数十件、数百件、場合によっては数千件スクリーニングするのも珍しくありません。この大量の公報リストを読まなければいけないとき、どうしたら効率よくサクサク読めるのか、ココを読めば良いという箇所があれば知りたいと思うかもしれません。で、「特許公報 読み方」などとインターネット検索する。でも、そんな検索している時間と労力は公報を集中して読むことに使ったほうが、はるかに自分のためになります。多数の公報を早く正確に読めるようになるには、とにかく公報を読むしかない。読むべき箇所は自分で知るしかない。というものすごく不親切(!)なコラムとなりました。

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