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コラム第95号(2010/12/7UP)
「初心者泣かせの検索用語 -6:特許用語「要約」と「請求の範囲」-」
前回のコラム94号に引き続き、特許検索での用語を説明したいと思います。
特許情報を専門としないかたが特許情報を検索する場合に、
検索システムの「検索項目」に列挙されている特許専門用語の中で、
「分かるような、分からないような」という感じがする用語として
「要約」と「請求の範囲」が挙げられるのではないかと思います。
今回はこの「要約」と「請求の範囲」について、やや詳しく説明してみました。
今回も単に用語の意味だけでなく、
「その検索項目を、どう使えばいいのか」という観点から書いてみました。
前回のコラム94号でも書きましたが、
特許検索システムの検索項目は特許情報を専門としないかた、例えば研究開発や技術部門担当のかた、
また営業や企画部門担当のかた、学生さんや図書館司書のかたなどが検索する場合、
普段使っている言葉とはチョット違う用語が列挙されていて、一般のかたには抵抗感がある場合が多いわけです。
でも「専門用語ばかりで分からないね」で終わっていたら、いつまでも分からないままです。
チョット頑張れば、そんなに難しいものではありませんので、
今回は「要約」と「請求の範囲」で検索するときの考え方を理解してみましょう。
「要約」は「著者抄録」
「要約」は、「その特許を願い出た人自身が書いた要約」です。
まず非特許文献、いわゆる一般文献(論文)の抄録は、
論文誌発行者や、文献データベース作成機関などが作成する「第三者抄録」と、
著者(論文執筆者)自身が作成する「著者抄録」があります。
特許文献における「要約」は、これら一般文献の「著者抄録」に該当すると考えて頂いて良いです。
つまり、特許の出願人自身が作成(執筆)する要約です。
・・・ちなみに、
実際には出願人自身が特許出願の書類を書くことは少なくて、
多くの場合は代理人(=弁理士)、または特許技術者(=弁理士の監督のもとに出願書類を作成する人)が書きます。
この「要約」で検索する場合に知っておきたいポイントは、要約に記載される内容の意義です。
「要約」は、「特許出願の内容の概要をまとめたもの」です。
つまり、特許出願の内容(=発明した技術内容)を示す「主な技術用語」は、要約に記載される可能性が高いのです。
特許検索する場合は、このことを頭に置いておかれると良いでしょう。
というのも、
一般のかたが技術用語で特許検索なさる場合、特許公報の「全文」で検索することが多いようなのです。
その理由は、まず「要約」という範囲内で検索することに自信が持てなくて(!?)、
「全文」での検索なら他の文献やインターネット検索でも使うから、どのように検索されるのか分かる、と。
さらに、とにかく全文検索すれば全てのデータから検索されるから間違いないだろう、と判断&安心できる。
このような理由で全文検索を使われることが多いようです。
で、
そのように判断して全文検索すると・・・一般には「ヒット件数が多すぎる!」という結果になる場合が多いです。
もともと特許文献は文献発行件数が多いので(公開特許公報は年間約35万件発行されます)、
一般文献の全文検索と同じ感覚で特許検索すると、ヒット件数は予想をかなり上回ることが多い。
そこで収拾がつかなくて、「検索語をAND演算して絞り込む」という方法をとるかたが多い。
これはインターネット検索するときと同じ考え方ですね。
でも、
まずは最初の「ヒット件数が多すぎる」という検索につかった「検索語」に注意! です。
その検索語で全文検索したヒット件数は多かったかもしれませんが、
じつは「その検索語だけ」の検索では検索モレが生じている可能性も大きいのです。
本来、検索の初期段階では、検索に使うべき用語の収集をするということが大事です。
前回のコラム94号の「発明の名称」での検索を復習してみましょう。
例えば「携帯電話」について調べたいとき、まずは「携帯電話」で検索して、
「無線通信」「通信機」「車載携帯」「電話端末」「電話システム」など、検索に使うべき用語収集をしましたね。
この作業をすっ飛ばして、いきなりAND演算で絞り込むと「検索モレしたまま絞り込む」ということになります。
さらに、全文検索の場合は「不要な文献=ノイズ」も多くヒットしている可能性も高いです。
一般のかたの特許検索を拝見すると、このような検索をなさっているかたをよく見受けるのですが、
そもそも検索モレもノイズも多い母集団から絞り込んでいるから、適切な文献がヒットしてこない場合が多い。
困った・・・なんだかヘン・・・どうしたらいい? となってしまう。
このようなとき、まずは「要約」での検索を試してみてください。
先に書いたように、特許出願の内容を示す「主な技術用語」は、要約に記載される可能性が高いので、
まずは不要な文献を除ける可能性が高いです。
そして、「不要な文献が除かれた=必要な文献が多い」というヒット文献の中からは、
検索に使えそうな用語収集も適切に行える可能性が高まります。
・・・ちなみに、
日本の特許法では、
1990年12月1日以降の特許出願について要約書の添付が求められるようになりました(特許法第36条第2項)。
そして、ほとんどの特許検索システムでは、「1993年(平成5年)1月1日以降発行」の「公開公報」の検索で、
「要約」での検索が可能です。
有料データベースなどでは公開公報以外の公報(公告公報など)や、
1993年以前の公開公報で「要約」や「抄録」での検索ができるものもあります。
その場合は出願人自身が作成した要約ではなくて、
データファイルの作成者が独自に要約や抄録を作成していると思っていただいて良いでしょう。
いわゆる「第三者抄録」にあたるものです。
例えば特許データベースの「PATOLIS(パトリス)」は、
出願人によって要約が作成される以前から、独自に「PATOLIS抄録(要約)」を作成していました。
そのため検索項目は、
PATOLISが作成した抄録(要約)が「抄録・要約(タームコードAB)」、
出願人によって作成された要約が「出願人要約(タームコードAAB)」、
というかたちで区別されています。
「特許請求の範囲」は「特許権を要求する技術内容」
「特許請求の範囲」は特許文献特有の用語です。
一般のかたにとって「特許請求の範囲」は、「要約」よりもさらに馴染みがない用語でしょう。
特許文献に記載される内容のうち、「特許請求の範囲」は、
特許権を受けようとする発明の技術的範囲を特定する事項が記載されている部分です。
この「特許請求の範囲」も、特許出願の内容を示す「主な技術用語」が記載される可能性が高い部分です。
ですから検索での使い方は、上でご案内した「要約」と、ほぼ同様の使い方ができます。
全文検索よりも「ノイズの少ない検索ができる可能性が高い」という点と、
「関連用語の収集や確認に適している」という点が、やはりポイントだと思います。
・・・ちなみに、
データベースによっては「要約」と「特許請求の範囲」を同時に検索できるようになっている場合もあります。
例えばIPDL(特許電子図書館)の「公報テキスト検索」では、
検索項目のプルダウンキーからで「要約+請求の範囲」を選ぶことにより、
「要約」と「特許請求の範囲」を同時にまとめて検索できます。
また特許分類を確認する場合も、
IPCなどの特許分類は、原則として特許請求の範囲に記載された発明に基づいて付与されるので、
前回のコラム94号でご案内したような「発明の名称」で検索して特許分類を確認する方法よりも、
さらに適切な確認ができます。
というわけで、
少し特許検索に慣れてきたら、ぜひ「特許請求の範囲」での検索も使ってみてください。
「特許請求の範囲」は、権利範囲を特定する文章なので、
特許独特の文章で書かれていて、最初はかなり抵抗感があるかもしれません。
でも、文献の内容を示す「主な技術用語」が記載される可能性が高いという点では、
注目すべき検索項目です。
・・・ちなみに、
コラム第93号で、2008年のサーチャー試験2級の問題として、
「自社の製品が他社特許を侵害していないかを調べる」という場合に使用する
情報ツールを判断する問題をご紹介しましたが、
この「特許の侵害」を調査する場合に重要なポイントとなるのが
「特許請求の範囲」の記載内容です。
弁理士が特許侵害について判断する場合も、特許サーチャーが侵害調査する場合も、
「特許請求の範囲」の記載内容と一致または類似しているかどうかを軸に行います。
特許の侵害調査は技術や法務(知的財産権)に携わらないかた、
例えば経営者や営業部門のかたが係わる場合が多いと思います。
また自社では技術部門や知財部門を持たない状態で輸入・販売を行う場合も、
関係してくる場合があります。
「特許調査」と言うと、「技術的な調査」や「法的判断」という捉え方をすることが一般的なのですが、
侵害調査の場合は、経営や営業的な面に強く関連してきます。
ですから技術部門や知財部門以外のかたも、
“特許侵害は「特許請求の範囲」の記載内容が大事” という点を、知っておかれると良いと思います。
弁理士や特許サーチャーと話しが通じやすくなるますし、
弁理士や特許サーチャーのやっていることが理解しやすくなると思います。
もし具体的に「特許請求の範囲」を読んでみたいということであれば、
最近の例として、11月30日に餅類製造販売会社「越後製菓」が同業の「佐藤食品工業」に
切り餅の製造差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁がありましたので、
これを例として読んでみてはいかがでしょうか。
この判決で裁判長は「餅の切り込みの入れ方が異なる」として特許権侵害を認めず、越後製菓側の請求を棄却しました。
新聞各紙で報道されましたので、ご存じのかたも多いと思います。
この判決の越後製菓の特許番号は「特許第4111382号」です。 また判決文の事件番号は「平成21(ワ)7718」です。
特許についてはIPDL(特許電子図書館)で特許番号を検索し
(メニュー「特許・実用新案」→「特許・実用新案公報DB」→文献種別「B」、文献番号「4111382」)、
判決文については裁判所の裁判例情報で「事件番号」を検索します。
それぞれ(特許と判決文)の内容確認ができます。 よろしかったらお試しください。
なお念のため書き添えると、特許文献の「特許第4111382号」に「要約」はありません。
「要約」は「公開公報」に記載されるものなので、登録の特許公報には無いのです。
“この特許の「要約」も読みたい!” ということであれば、公開時の公報を読みましょう。
公開番号は「特開2004-147598」です。
「特許・実用新案公報DB」のページへ戻って、文献種別「A」、文献番号「2004-147598」で検索すると、
公開公報がヒットします。
ちなみに越後製菓は佐藤食品工業に対して、
「製造差し止め」と「14億8500万円の損害金」を請求していました。
判決の1頁目から2頁目にかけて「第1 請求」の箇所に記載されています。
“これがもし、自社の製品についての訴訟だったら・・・” と思うと、特許侵害の怖さが実感できそうです。
状況に応じて検索項目を使い分ける
前回のコラム94号での「発明の名称」に引き続き、
今回は「要約」、「特許請求の範囲」について、特に「全文」での検索との使い分けについて書いてみました。
前回、今回とも特許文献中の「テキスト(文章)」の文字を対象として検索する場合の考え方をご案内したものです。
ここで復習しながら、まとめてみましょう。
まず、文献のテキストの文字を対象として検索する場合は、適切な検索語(文字列)を使うことが大事です。
そのため検索の初期段階で、用語確認や検索語収集を行う必要があるわけです
その際、「発明の名称」や「要約」「特許請求の範囲」を使うと、
適切な用語確認や検索語収集ができる可能性が高いという点を説明しました。
また特に「特許請求の範囲」での検索は、特許分類の確認にも適していることをご案内しました。
そして大事なことは、
「発明の名称」や「要約」「特許請求の範囲」で検索するということ自体ではなくて、
「目的や状況に応じて検索項目(フィールド)を使い分ける」という考え方を身につけることです。
データベースには多くのな検索項目があります。
特許文献は特に多くて (^^;
例えば商用データベースの場合は、「発明の名称」や「要約」「特許請求の範囲」の他にも、
「詳細な説明」「実施例」「課題」「発明の効果」など、
公報の様々なフィールドを項目指定して検索することが可能です。
例えば、
“検索語を確認したいから、最初は要約で検索してみよう” とか、
“特許分類を使いたいから特許請求の範囲で検索すると良いかな” とか、
“詳細な説明の中に、具体的な素材として「○○○」が例示されているかもしれないから、
「○○○」を検索語に使って「全文」で検索したほうが良いかも” とか、
検索の状況や目的に応じて、どの検索項目を使うのが適切か判断することです。
このような判断ができるようになると、検索能力が上がってくると思います。
一般の皆さんが特許検索なさったものを拝見すると、
残念ながら、不適切な検索語のまま全文検索して「該当文献無し」という結果のものを、よくお見受けします。
このような検索をしてしまうのは、たぶんインターネット検索の影響が大きいのではないかとも思うのですが、
やはり文献検索は、文献検索をする「考え方」に頭を切り替えて検索したほうが良い結果を得やすいです。
もう少し厳しい見方をすれば、そもそも良い結果が得られるような適切な検索をしなければ、
検索する時間と労力と検索料のムダになってしまいます。
というわけで、
検索項目の使い分けを、ぜひ身につけていただけたらと思います。
今回は最後にチョット厳しい書き方をしてしまいましたが、
要するに、特許検索の検索項目には特許特有の用語が使われていて、
各項目を使うことにやや抵抗感があるかもしれないけど、
少し頑張って特許文献の特徴を知っておけば、
自分の検索目的や状況に応じて使い分けができるようになるので、
結局は自分のためになるはずだ(!)ということです。
そんな点が分かっていただけたなら嬉しいです。
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