情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第206号(2020/07/07UP)

特許公報の読み方ヒント -無効対象とする公報を読む(1)-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

今回のコラムは特許公報の読み方のヒントとして、
無効資料調査を行う際の無効対象とする公報を読むときのヒントを書きたいと思います。

今回のコラムタイトルの「特許公報の読み方ヒント」を見て、「?」と思ったかたは一般のかたでしょう。
そして「!」と思った方は特許業界のかたです。

まずは「?」と思ったかたへ、なぜ特許公報の読み方のヒントを書くのかを説明するならば・・・
そもそも普通に最初からスラスラ読めるモノには、読み方のヒントなんて不要でしょう?
読み方のヒントでコラムが書けるということはスラスラ読めないモノなのです、特許公報というのは。

私が初めて特許公報を読んだ時の感想は、“世の中に、こんな日本語が許されて良いのか?”です。
とにかく文章が独特。特に特許請求の範囲の書き方は、今までどこでも読んだことのない文章で、
一回読んだだけでは分からなくて、何回も読み直しする。なんだか哲学書を読んでいる気分でした (^^;
しかもクドイ。同じことが何回も何回も書いてあって、活字の無駄遣いではないかとも思いました、はい。

また「読みにくい」という例で、こんなこともありました。
製造業の会社です。知財部門は海外の本社にあって、日本法人では営業と保守・点検を行っている会社に
ある日突然「侵害警告」が他社から届いた、という事例がありました。
その会社のかたは弁理士に相談する前に、話しやすい当事務所へ相談の連絡をくださったのですが、
そのときお話しした総務のかたも、
「特許公報って読んでも、なんだかよく分からないんですよね」とおっしゃいました。
自社の製品分野であるにもかかわらず、スタッフ部門のかたがいきなり読んでも「分からない」と言う。
これが普通です。とにかく読みにくい。

でも仕事で公報を読まなければいけないときは、分からないでは済まされません。
そして「公報を読む」ということは「内容を理解する」ということです。
大事なことは正確に理解すること。そして、できれば早く読むことです。

公報を読むシチュエーションは様々な面で発生しますが、
このコラムでは特許調査担当のサーチャーや調査員向けの読み方案内として、
無効資料調査で無効対象とする特許公報を読む場合の、読み方のヒントを書いてみます。

無効資料調査って何?:例)侵害警告を受け取った製造業A社の場合

本題に入る前に、無効資料調査って何なのか説明します。
無効資料調査を既にご存知のかたは、この項は読み飛ばしていただいて構いません。

例えば上で紹介した、他社(仮にB社とします)から侵害警告が届いてしまった会社(仮にA社とします)。
このA社の製品が本当にB社の特許権を侵害しているならば、
A社は特許権者であるB社に多額のロイヤリティを支払わなければなりません。

このときA社のとるべき対策はいくつかあります。
例えば製品仕様を変更して、特許技術を使わない製品にする。
でも特許技術を使わない場合、製品の品質は落ちてしまう。
しかも既に量産して販売して、顧客が使用している製品です。
今から仕様変更しても、過去に遡及してロイヤリティを請求されます。
またはクロスライセンスという方法もあります。
B社の製品が逆にA社の特許権を侵害している箇所を探して、お互いのロイヤリティで相殺する。
でもA社の場合、海外の本社が日本での特許権を重視していなかったこともあり、
クロスライセンス可能な日本特許がありませんでした。

このとき考えられる方法が無効資料調査です。
B社の特許技術を使いたい。でもロイヤリティは払いたくない。
ならばB社の特許権を潰してしまえばいい。つまり特許を「無効化」するための審判請求を起こします。
これが無効審判です。

この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献(証拠)。これが「無効資料」です。
どういう文献が証拠になるのか。

大雑把に説明すると、特許は新規な技術を発明または進歩した発明において特許権を得ることができます。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規性または進歩性がないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、
その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」です。
この無効資料を探す調査が無効資料調査です。

クレーム(特許請求の範囲)から読む方法と、明細書から読む方法

無効資料調査の出発点は、無効化したい特許が記載されている特許公報を読むことから始まります。
今回は例として、特許第6238770号「風力発電装置」を読んでみましょう。
(※この特許第6238770号は、上の侵害警告例で紹介したA社、B社とは無関係です。)

特許公報は様々なサイトで確認可能ですが、
今回は公報全体が1つの画面で確認可能な Google Patents を使ってみます。

まず Google Patents のトップページを開きます(https://patents.google.com/)。
検索ボックスに「JP6238770」と入力します。
検索ボックスの下に数件の候補が表示されますが「JP6238770B2 Wind power generator」をクリック。
英語表示された場合は、ページ右上の「Other languages:Japanese」をクリックします。
注:なおブラウザが Google Chrome または Chromium版Edge で、翻訳機能を常に使っている場合は
  自動的に英訳の日本語訳が表示されると思います(日本語の公報→英訳→日本語訳表示)。
  その場合も「Japanese」をクリックして、本来の公報どおりの日本語表示にしてください。

画面左側にクレーム(特許請求の範囲)、右側に説明(詳細な説明=明細書)が表示されると思います。

無効資料調査は特許権を潰す調査なので、大事な箇所はクレームです。
クレームに記載されている内容が特許権を得ているので、
クレームに記載されている技術内容を無効化可能な文献を探します。
よって調査開始にあたっては、クレームの内容を正確に読む=理解する必要があります。

というわけですが、
最初の取っ掛かりとして、クレームから読み始めるのか、それとも説明から読み始めるのか。

これはサーチャーによって、それぞれに流儀があると思います。
どちらが良いとは一概に言えないのですが、
例えば特許庁の審査官による特許審査の入門書『これだけは知っておきたい 特許審査の実務』では、
こんなふうに書いてあります。以下、同書からの引用です。
 --------------------------------------------------------------
 ■本願のクレームと明細書はどちらから読む?
 クレームから読むという人と,明細書から読む人のどちらもいるので,どちらが絶対に正しいということはないです。クレームは抽象的で分かりにくいことが多いので,明細書から先に読むほうが読みやすくはあります。
 しかし,明細書を先に読んでしまうと,後からクレームを読むときに,無意識的に,クレームの広い文言を明細書に記載された具体例に限定して解釈してしまってサーチ漏れを起こすリスクや,クレームが不明確な点を明細書の内容で補って見落としてしまうリスクがでてきます。また,明細書を先に読むと,クレームとは無関係な箇所を読むのに時間をとられるリスクもあります。
 筆者のお勧めは,明細書の冒頭部分(従来技術の課題など)や図面などをごく簡単に眺めてから,クレームを読み,最後に明細書を読み込むことです。課題や図面で何となくイメージを作るだけでクレームはだいぶ読みやすくなります。明細書の冒頭部分を少し読んだだけなら,明細書の実施例に過度に引きずられてクレームを解釈してしまうリスクが減らせるからです。
 -------------以上、引用※1(太字は原著による)-------------

これを読んだとき、大変もっともだと思いました。というのも、実は私は明細書から読む派なのです。
よってここに書いてあるリスク「クレームの広い文言を明細書に記載された具体例に限定して解釈」
「クレームが不明確な点を明細書の内容で補う」「クレームとは無関係な箇所を読むのに時間をとられる」の
全てを経験済みです(トホホ・・・)。

よって、上記引用箇所の太字部分に書かれている方法が良いとは思いますが・・・、
実はこの「筆者のお勧め」方法は審査官のかただからできる、という面があるのです。

特許の審査官は、当然ながら公報を読み慣れています。
しかもその技術分野が専門で、事前にある程度の知識を持っています。
このようなかたが公報を読むならば、太字部分に書かれている方法は良い方法だと思います。

でも一般的なサーチャーは公報は読み慣れているものの、様々な技術分野の公報を読まないといけません。
当然ながら、事前に知識が無い技術分野の公報を読む場合が多い。
またサーチャーではないかたの場合、上で紹介した侵害警告を受けたA社のスタッフ部門のかたのように
自社の製品分野で事前にある程度知識があっても、特許公報というのは読みにくい。

というわけで、一般的には「学びながら読む」という読み方になるのが普通かと思います。

※1:引用文献
書 名:これだけは知っておきたい特許審査の実務
著 者:千本潤介
監修者:伊藤健太郎
出版年月:2019年3月
発行者:中央経済社

学びながら読む

先ほどの特許第6238770号「風力発電機」に戻りましょう。

この特許公報の請求の範囲(クレーム)1は次のとおり書かれています。
そして代表図面は次のとおりです。

-------------------------------------------------------
【請求項1】
地上または洋上に設置され、発電機の支柱となるタワーと、
前記タワー上に設けられ、前記発電機を内蔵するナセルと、
前記ナセルの一端に設けられ、風を受けて回転エネルギーへ変換するハブおよびブレードからなるロータと、を有する風力発電装置であって、
前記タワーと前記ナセルの連結部に設けられ、前記タワーに対する前記ナセルおよび前記ロータの位置を制御するヨー駆動手段を有し、
前記ヨー駆動手段は、前記タワーに設けられたヨーベアリングギアと、前記ヨーベアリングギアと噛合するピニオンギアと、前記ピニオンギアに出力軸を介して連結された変速機と、前記変速機を介して前記ピニオンギアと連結された駆動モータと、を備え、
前記出力軸と前記ヨーベアリングギアの間のヨー駆動力の伝達を解除する解除手段を有することを特徴とする風力発電装置。
【図1】

----------------出典:特許第6238770号----------------

風車が付いた風力発電の大きな塔は、皆さんご存知のかたが多いと思います。
図1を見れば、“風力発電だね、知ってるよ“ と思うでしょう。
その “知ってるよ“ の状態で請求項1を読んで、何が書いてあるのか1回でスラスラ分かりますか?
なんだかよく分からない・・・のが普通です。

これはコラム181号でも書いたのですが、調査対象の公報が「分かる」には、2段階あります。
ひとつは「知識」として、一般的な技術を知ること。
もうひとつは「理解」として、公報に書いてある発明の内容が分かることです。

教科書的に言うなら、「知識」を得て、発明の内容を「理解」する、ということになりますが、
実務では、「知識」を得ながら、発明の内容を「理解」して行くのが普通です。

知識と理解によって「分かる」過程を、
先ほどの特許第6238770号「風力発電装置」の請求項1から見てみましょう。

まず請求項1を読んで、ここに記載されている用語が全て正確に分かりますか。
「タワー」「ナセル」「ハブ」「ブレード」「ロータ」「ヨー駆動」などの用語について、
風力発電機のどの部分に使われる部材であって、どんな機能をもった部材なのか分かりますか?
世の中の大多数は風力発電について専門外です。よって知らなかったり分からなかったりするのが普通です。

これらの分からない用語を確認するには、大きく2つの方法をとります。
ひとつは、公報の明細書を読むことです。

この特許第6238770号の段落【0017】に、次のような記述があります。
(Google Ptents では「以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。」のすぐ下です。)
-------------------------------------------------------
図1に示すように、地上または洋上に設置された基礎5および発電機の支柱となるタワー4の上に、増速機6や発電機7などが内蔵されたナセル3が設けられている。ナセル3の一端には、ハブ2および複数のブレード1で構成されるロータが備えられ、ロータは風を受けて回転エネルギーに変換し、その回転エネルギーをロータに連結された増速機6を介して発電機7に伝え電力を発生する。
----------------出典:特許第6238770号----------------

この説明を図面に記載されている数字と照合しながら読みます。

すると、
"タワー"っていうのは支柱なんだな、とか
"ナセル"っていうのは、増幅機や発電機が内蔵されている部材なんだな、とか
"ハブ"を中心として、複数の"ブレード"が設けられていて、
ハブ+ブレードの構成が"ロータ"で、ロータが回転すると発電できるわけだ、などが分かってきます。

要するに、用語の確認をしながら風力発電装置の基本を理解していきます。
そして同時進行で公報の内容も理解していくわけです。
請求項1の理解としては「・・・を有する風力発電装置であって、」までが前提条件。
「前記タワーと前記ナセルの連結部に設けられ、・・・」以降が発明の開示です。
そして最終的に発明のポイントである
「出力軸とヨーベアリングギアの間のヨー駆動力の伝達を解除する解除手段」
が理解できればOKです。

上で書いたように公報を丁寧に読んでいくと、だんだん基本的な技術内容も分かってきます。
使われている用語が、どんな部材で、どんな機能をもっているのか理解できてくるのですが、
この理解が進んでいく内容が書かれている例えば段落【0017】は、明細書の特に「実施例」の箇所です。

明細書から読む場合も、明細書は基本的に、発明の背景技術、先行技術文献、発明が解決しようとする課題、
課題を解決するための手段、発明の効果、図面の簡単な説明、そして「実施例」の順に書かれています。
発明の背景や課題、手段、効果などの部分は技術内容をある程度知っていないと十分に理解できない場合が多いと思います。
なので発明の背景や課題、手段、効果を読んでもイマイチ理解できなくて読みにくい・・・ならば、
そこは飛ばして、いきなり実施例から読んでもOKです(←言い切った!)。

そして実施例を読みながら、用語を確認するふたつ目の方法として、
分からない用語などを技術用語辞典やインターネット検索などでも確認していきます。
調査開始にあたっては、この用語確認に伴う技術理解の作業がとても大事です。

実施例を読んで技術内容が理解できてから、改めて発明の背景や課題、手段、効果を読むと、
理解しやすいし、スラスラと時間をかけずに読めると思います。

要は自分のレベルに合わせて、技術的な知識が乏しいのなら、なるべく具体的な箇所から読み始める。
それで良いと思います。

明細書から読むことで生じるリスクを防ぐ

というわけで、技術的な知識が乏しい場合は明細書から読むと分かりやすいのですが、
上で紹介した書籍『これだけは知っておきたい 特許審査の実務』に書いてあるリスク、
「クレームの広い文言を明細書に記載された具体例に限定して解釈」
「クレームが不明確な点を明細書の内容で補う」「クレームとは無関係な箇所を読むのに時間をとられる」
が生じる可能性が大きいです。

このリスクも実際に失敗を経験してみないと、なかなか注意できないものなのですが、
リスクを防ぐの一つの手段として、用語をハイライトしながら読む方法があります。
この方法は「クレームとは無関係な箇所を読むのに時間をとられる」などに有効です。

具体的には、公報番号にキーワードをAND演算して、ハイライト表示させながら読みます。
上で例にとった特許第6238770号の場合、こんな検索式で検索します。
検索式例:
特許6238770*((タワー+ナセル+ハブ+ブレード+ロータ)*(ピニオンギア+変速機+駆動モータ)*解除*伝達*ヨー*ベアリングギア)

使用する検索システムによりますが、このような検索を行うと風力発電装置について、
基本的な構造を示すタワー、ナセル、ハブ、ブレード、ロータが同じ色でハイライトされ(例えば赤)、
発明に関する箇所のピニオンギア、変速機、駆動モータが同じ色でハイライトされます(例えば青)。
そして発明のポイントである解除、伝達、ヨー、ベアリングギアがそれぞれ個別の色でハイライトされます。
仮に「解除」が黄、「伝達」が緑、「ヨー」が茶、「ベアリングギア」が紫とします。
(なお検索システムによっては、自分で色を指定できる場合もあると思います。)

このハイライト表示をしながら読むと、
赤色のハイライトのみの箇所は、風力発電装置の基本的な構造しか書いてない。
青色のハイライト箇所は発明に関連する構造の箇所です。
そして発明のポイントに関連するのは
「解除」の黄、「伝達」の緑、「ヨー」の茶、「ベアリングギア」の紫が同時にハイライトされる箇所です。

要するにクレームの用語と関連付けながら公報を読む方法です。
ハイライトを使いながら "ここはざっと理解すれば良いな" とか “ここから大事だぞ” とか
"ここがポイントだ" などの判断をしながら読むことができます。
試しに自分が使っている検索システムで、上の検索式例を検索してみてください。
解除、伝達、ヨー、ベアリングギアが同時に出現するのは段落【0025】 【0031】 などです。
この箇所に発明のポイントが詳細に説明されていることがわかると思います。

さて「クレームの広い文言を明細書に記載された具体例に限定して解釈」というリスク。
また「クレームが不明確な点を明細書の内容で補う」というリスクを防ぐには・・・
それはリスクが生じる可能性を自覚しながら注意するしかないと思います。

「クレームの広い文言を明細書に記載された具体例に限定して解釈」や
「クレームが不明確な点を明細書の内容で補う」が、どういうことかというと、
例えば特許第6238770号の「駆動手段」。
この駆動手段について特許第6238770号ではクレームで具体的に「駆動モータ」と開示されているので
「モータ」に限定して大丈夫なのですが、これがクレームに例えば「駆動装置」としか書いてない場合、
特許請求の範囲は広く駆動装置であれば何でも良いことになります。
例えばモータ以外にも油圧、エア、またエンジンなど様々な駆動手段があります。
それにもかかわらず明細書に「モータ」と書いてあるので、モータに限定して解釈を補ってしまう

この間違いに気付かないまま、モータに限定して検索式をたてたり、スクリーニングを行ってしまう。
すると例えば「エンジン駆動」と記載されている公報が関連していても検索モレしてしまう
またモータと書いてないから、スクリーニングのとき見過ごす
このようなミスを犯すことになります。

このようなミスを防ぐ最も効果的な方法は、一度ミスして痛いメに会うことでしょうね、やっぱり (^^;
するとミスしないように注意深く読むようになるのですが・・・。
もしくは、調査経過をチェックしてもらう方法もあると思います。
例えば新人が調査を行う際、先輩が技術理解のチェックや検索式のチェック、
またスクリーニング経過の中間報告を出してもらうなど、調査経過のチェックを行うことで、
ミスを防ぐ方法もあると思います。
ただし、この方法は人員に余裕が無いとできません。また調査対象の公報を最も深く読むのは担当者です。
先輩といえども、自分が直接調査しない公報を深く読んでチェックするのは、なかなか難しい。

というわけで、調査では「クレームの広い文言を明細書に記載された具体例に限定して解釈」というリスク、
「クレームが不明確な点を明細書の内容で補う」というリスクを意識しながら読むしかないかと思います。
特に調査に没頭しているときは、自分の調査を客観的に見ることができにくくなりますが、
“アレ? おかしいぞ” と思えるような、調査課程を見直す時間を作るのも一考かと思います。

ちなみに私は中間報告で指摘を受けて気付くパターンでした。
最終報告まで行く前に先輩や、共同調査しているサーチャーに指摘されて修正するかたちでした。
特に外国語の公報を無効対象とするときにミスが発生しやすかったです。
なにしろ読むことに一生懸命で、余裕が無くなってしまうんですよね、言い訳ですが。ご参考まで。

本当はもっと別のヒントも書きたかったのですが、長くなったので今回のコラムはここまでにします。
また次回、他のヒントを書きたいと思います。

ちなみに今回、侵害警告を受けた会社の例を挙げましたが、
侵害警告を受けた場合、最初に確認すべきことは「本当に侵害しているかどうか」です。
コラムでは「このA社の製品が本当にB社の特許権を侵害しているならば」と、さらっと書きましたが、
この点が大事です。

特許に不慣れな会社がいきなり侵害警告を受け取ると、つい慌ててしまうことが多いようですが、
まずは弁理士に相談することをお勧めします。
"弁理士に相談するのは敷居が高い" と思うならば、公的な機関が行う無料の発明相談などで
とりあえず相談してみるのもひとつの方法です。

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