HOME | 事務所紹介 | サーチャー紹介 |講習会・講演会・執筆 | コラムバックナンバーお問合せ |


注意:内容は執筆時点での情報です
コラム第142号(2014/11/11UP)
 「文献PDF 全文検索の利点・不利点(6) -文献利用の未来:著作権-」


  前回のコラム141号で、文献の電子化を行う際の主要な問題点と思われることのひとつに、「著作権」を挙げました。
  著作権の問題は非常に大きくて、私のような著作権法の専門家ではないサーチャーが論じることはできないのですが、
  著作物を利用する立場から感じることを、いくつか書いてみたいと思います。


 図書館での著作権処理

   特許の無効資料調査などで、特定のテーマに関連する文献を入手して読む場合、
   例えばJST(科学技術振興機構)などの文献複写サービスを利用します。
   このようなサービスの料金には
「著作権料」が含まれます。
   著作権料を支払うということは、その支払先であるJSTなどで、
   著作権の解決(著作権処理の手続き)をしてくれるということです。

   この著作権処理を公共図書館や大学図書館などが行うことは無理なのかどうか。

   著作権法に沿って、考えてみます。

   まず著作権法では、
著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる場合として、
   第三十一条に「図書館等における複製等」が定められています。
   文献複写の場合は、第三十一条の一に該当します。条文はつぎのとおりです。
     
「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、
     公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に
     掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)
     の複製物を一人につき一部提供する」


   ここで何が問題になるかというと、第三十一条において、そもそも図書館では、
   
「営利を目的としない事業として、…著作物を複製することができる。」なんですよね。
   つまり、営利を目的とする企業の調査研究のための複写はできない。

   この三十一条の複写に該当しないならば、著作権処理をすれば基本的には複写可となります。
   これは、図書館の利用者側で著作権処理を行えば複写可能となります。
   具体的には 日本複写権センター を通じて、著作権処理が行えます。

   
しかし、
   この著作権処理を利用者側が個々に行うというのは、
あまり現実的でないと思うのですがいかがでしょうか。
   ある程度の規模の企業や研究所などでは、事務部門で著作権処理の許諾契約を行えると思います。
   でも個人や個人事業者などで、年間の複写件数があまり多くない場合、
   それぞれ
個人が許諾契約して、利用著作物の複写利用枚数と部数を確定・報告して、使用料を支払うというのは
   手続方法としても煩雑ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
   しかも自己申告なので、著作権料の支払い方法として、あまり確実な方法ではないように思います。
   支払いを逃れる悪意が無い場合でも、確実に記録をとって報告するのは・・・やや面倒でしょう。

   このように個々人がそれぞれ契約して著作権処理するよりも、図書館側で著作権処理してくれれば(!)、
   手続きも簡単だし、確実に著作権料が支払えると思うのですが・・・ダメ(?)なのでしょうか。
   現にJSTをはじめ、文献複写サービスを行ってる機関では、この項の最初に書いたように
   著作権処理をしてくれています。私たち利用者は著作権料を支払えばOKです。
   このような機関と同様に図書館で著作権処理してもらえれば、
   例えばコラム134号で書いたような図書館でビジネス支援する際の図書館資料のコピーも、
   適法に行えるのではないかと思うのです。


 情報の価値は利用にあり

   上で書いた図書館で著作権処理を行う場合、たぶんネックになるのは図書館法の第十七条
   
「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」
   かと思います。

   でも例えばコピー料は、セルフコピーのレシートを図書館以外の団体が発行するなどの方法で
   図書館が徴収しないことクリアしている館もあるのですから、著作権処理も何か方法があるように思います。

   要は、情報を積極的に利用してもらう方向に考えるかどうかではないでしょうか。
   コラム121号でもご紹介したランガナタン(インドの数学者・図書館学者)の「図書館の五法則」の
   第一の法則は
 「Books are for use. 」です。 情報(本)は利用するためにあるのです。
   
利用されない情報は存在しないに等しい。 所蔵しているだけの状態は、単なる「紙」です。

   今までも図書館では本や雑誌などの著作物を積極的に利用できるように、
   本を探すための目録を作ったり、文献のデータベースを作ったりしてきたわけです。
   これを現在の情報利用に歩調を合わせるなら、やはり本や文献の電子データ化が理想です。
   そして現在、紙の複写を前提とした著作権処理も、電子データへの対応が必須だと思います。

   これを考えたときに、やはり利用しやすい方向への法改正や、運用方法を整備してほしい。
   例えば著作権法も、利用者側から見ると、著作者の権利保護の面が強いように感じます。
   しかし著作者側も、
   せっかく書いた本や論文などの著作物が、
権利保護が強いために読まれる機会が少ないというのは、
   避けたいのではないでしょうか。

   以前のコラム139号で、
    オンラインで検索・入手が可能な文献PDFの「収録誌の網羅性」について書きました。
   現時点での文献PDFデータベースで、最も電子化(PDF)して、データベース化しやすいのは、
   大学の紀要や、各大学で著作権処理可能な文献が収録されやすいことを書きました。
   (例:学位論文、その大学関係者が著者に含まれる学術雑誌掲載論文、学内の教材 など)
   そして、これらの収録されやすい情報に偏ったデータベースは網羅性に欠ける点で
   信頼性が低いことも書きました。  この点が、今回のコラムに関連します。

   情報利用側の必要性に沿って、情報の利用促進を進めるならば、
   電子化し、検索しやすくし、オンランで入手できて、著作権処理もしやすい環境がベストです。
   これは情報利用しているかたなら、誰もが思っていることだと思います。

   例えば、前回のコラム141号で、
   2010年の秋(11月)に開催された第7回情報プロフェッショナルシンポジウムで、
   当時グーグル株式会社の名誉会長だった村上憲郎 氏の特別講演があって、
   『情報の科学と技術』誌の Vol. 61 (2011) 3月号に講演内容が掲載されたことをご紹介しました。
   この雑誌記事の本文を読みたい場合は、全文PDFの入手が可能です。

   文献入手方法を簡単にご紹介すると、
   国立情報学研究所の CiNii Articles を開きます。
   「検索」ボタンの下にある 
「▽詳細検索」 をクリックすると、詳細検索の画面が表示されます。
   一番上の大きな検索ボックスの「フリーワード」に 
「グーグル」 と入力します。
   その下方左列にある 「刊行物名」 のボックスに 
「情報の科学と技術」 と入力します。
   さらに右列にある 「巻号ページ」 の 「巻」 のボックスに 
「61」 と入力し、「号」 のボックスに 「3」 と入力します。
   「ページ」 はコラムでは紹介していないので、コラムを読んだ時点では不明ですよね。
   だからページのボックスは入力しないで 「検索」ボタンをクックしてみましょう。

   さて、
   
「特別講演「グーグルの切り開く情報の世界」を聴講して : プロフェッショナルの仕事とは(<特集>第7回情報プロフェッショナルシンポジウム)
   がヒットしたと思います。
   このタイトルをクリックすると、書誌情報の詳細と共に、
本文PDFへのリンクが表示(PDFのサムネイル画像)されるはずです。
   このリンクをクリックすれば、本文を読むことができます。

   この文献はオープンアクセスが可能な文献ですが、
   著作権処理が必要な商業雑誌の記事も、広告ページも、その場で著作権処理(支払い)して、即時に文献入手して読むことができる。
   こういう時代が、なるべく早く来てほしいと願っています。

今回のコラムは、単なる希望を書いただけになってしまいましたが、
文献利用の理想の未来は、ホント単純なんですよね。
何でもそうですが、単純なコトほど実現するのには多くの困難を伴うものだと思います。
今回のコラムは、その困難のうちのほんの一端を書いただけですが、
たったこれだけのことでも、実現には様々な「山」を越える必要がある。
でもニーズから逃げないで向き合うしかない。 ガンバレ図書館! なのです。
      
HOME