HOME | 事務所紹介 | サーチャー紹介 |講習会・講演会・執筆 | コラムバックナンバーお問合せ |


注意:内容は執筆時点での情報です
コラム第121号(2013/2/12UP)
 「特許法の第一条と、図書館法の第一条と、図書館の五法則の第一法則」


  前々回に書いたコラム119号の最後で、
  ランガナタン(インドの数学者・図書館学者)の
「図書館の五法則」をご紹介しました。

   The first law:Books are for use.  (情報は利用するためにある)
   The second law:Books are for all.  (全ての情報利用者へ、そのひとの必要とする情報を)
   The third law:Every book its reader.  (どの情報も、それを必要とするひとへ)
   The fourth law:Save the time of the reader.  (情報利用者が情報入手するまでの時間を短縮せよ)
   The fifth law:A librarys is a growing organism.  (上の4っつの法則を行えば、図書館は成長する有機体となる)

  このコラムを書き終わってから思ったのですが、
  現在において、
この五法則に最も忠実なことをしているのは Google ではないかと。

  今回のコラムでは、この点について書いてみたいと思います。


 使われない情報は、「その情報は存在しない」に等しい

   まず、この図書館の五法則の背景を簡単に説明します。

   この図書館の五法則は1932年に発表されたものです。 約80年前です。
   
なにしろ、昔は 本は貴重品 だったわけです。

   ほんの数十年前まで、本(知識)は簡単に手に入るものではなかったんですよね。
   個人が本を読むとか、本を持っていることは、知力や財力に優れていることでもあった。

   その貴重な本を、誰でも読むことができるのが公共図書館だったわけです。
     ・・ちなみに、
      図書館法第十七条の
      「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」という条項は、
      財力の有る無しにかかわらず、誰でも等しく知識を得ることができる施設であるという考え方を実践するものです。
      図書館用語では、これらの概念を 「知る権利」 および 「図書館無料の原則」 と言っています。


   その 「大事な本」 なので、
   なくしてはいけないし、盗まれるかもしれないし、汚されてもいけない。
   だから本は大事に本棚へ保管されることになる。
     ・・・ちなみに、
       実際、中世のヨーロッパの修道院や図書館などでは、本が鎖につながれた状態で保存され、
       読むときも鎖につながれたまま台の上に広げて読んでいたのだそうです。
       図書館情報学を学んだ方なら「鎖でつながれた本」の写真を見たことのあるかたも多いでしょう。


   ランガナタンの図書館の五法則は、そんな背景のもとに、
   まずは第一法則で 「Books are for use」 と明記するわけです。
   つまり、
本(知識、情報)は大事にしまっておくものではない。 「使うもの」であると宣言した。
   言い換えれば、本、つまり知識や情報は使われれることに意味がある、ということです。

   これをもう一歩進めて言うなら、
   私は「使われない情報は、その情報は存在しないに等しい」ということだと思っています。
   どんなに多くの本があっても、使われないのであれば単なる本置場にすぎない。
   利用されてはじめて「図書館」なんですよね、実際。


 情報と利用者を、適切かつ迅速に結ぶ

   「Books are for use. 」 つまり、情報は利用するためにあるという考え方から出発して、
   第二法則から第四法則まで、情報と利用者を適切に結び付けることが示されています。

   
そのひとの知りたい情報を、いかに適切に迅速にそのひとへ結びつけるか。
   現在、これを実際に行っている好例は、やはり Google だろうと思うのです。

   前回のコラムで、 Google Patent Search(Google特許検索) の検索例をご案内」しましたが、
   Google Patent Search では、例えば「
speech recognition(音声認識)」で検索して、「voice recognition」もヒットするようになっています。

   そして知りたいであろう情報が過不足なく表示される。
   例えばリスト表示の段階では、各特許の詳細を読むべきかどうか判断するのに適切な情報が示されます。
   タイトル、出願人、特許番号、日付、代表図面、検索語の含まれる前後のテキスト。
   情報利用者のニーズを、よく理解していると思います。

   また前回のコラムでも書きましたが、
   検索語入力から情報を表示するまでのクリック回数も、非常に少なくてすむ。

   これらの特徴は、普通のGoogle検索でも同様だと思います。
   Google社が図書館の五法則を意識しているとは思いませんが、
   実際に情報にアクセスしてみると、
   そのひとの知りたい情報を、適切に迅速にそのひとへ結びつけることが実践されています。

   そして、Googleは進化し続けていますよね。
   まさに第五法則の 「growing organism (成長する有機体)」 だと思うのです。


 図書館法第一条と、特許法第一条

   なんだか、堅い見出し↑ですが (^^;
   まずは法律を少しだけお勉強してみましょう。

   図書館法と特許法、それぞれの第一条は両法とも「法律の目的」であり、現行法で次のとおり定められています。

    図書館法  第一条
    この法律は、
社会教育法の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

    特許法 第一条
    この法律は、
発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

   
単刀直入に言って、
   図書館の五法則の第一法則「Books are for use.」の考え方が馴染むのは、
   図書館法の「社会教育」の理念なのか、特許法の「発明の…利用を図る」なのか。

   “ずいぶん乱暴なコトを言うなぁ” と思われるかもしれませんが、
   じつは、いつも思うんですよね。 
特許法のほうが情報利用の考え方が素直に当てはまる、と。

   特許法第一条の「産業の発展に寄与する」という文の意味は、
   優れた発明(技術思想)を社外秘にせず「公開」することにより、
   その
公開された技術思想を利用して、さらに進んだ技術開発が行われる。そして産業が発展していく。
   これが特許法の大事な目的のひとつです。
   また、これが「発明の利用」の方法のひとつでもあります (このことはコラム59号で詳しく書きました)

   だから、特許情報は利用されることを前提に発行されます。
   検索できるように特許分類が付与され、
   誰でも特許情報をテキストやPDFやなどで入手できるようになっています。

     ・・・ちなみに、
       特許制度の、もうひとつ大事な目的は、
       特許権を得ることによって研究開発コストの回収が可能になることが挙げられます。
       これが「発明の保護」のほうにあたる考え方であり、専門用語では「発明奨励機能」と言います。
       つまり、
       コストが回収できるからこそ研究開発(発明)を、進める(奨励)ことができるということです。

   もちろん、本も図書館の蔵書となる時点で図書分類が付与されるし、
   「件名」と称するキーワードも付与されます。
   でも、特許情報ほどには「探せる」ことに積極的ではない。

   
しかも、そもそも現行の図書分類や件名は、昔々(!)の紙の「カード目録」で本を探す方式を基本としたものです。
   現在の情報利用と情報検索システム構築面から考えるなら、
   やはり全文検索から、いかに目的の情報に結び付けていくかを目指すのが妥当なように思います。

   そのためには著作権法との兼ね合いを整備していく点が、最も重要になってくるかとは思いますが、
   是非、「利用」できる方向で整備していくべきだと思います。

     ・・・ちなみに、
       上では図書館の本への分類付与や件名付与は消極的だと書きましたが、積極的な例もあります。
       「件名」で本や雑誌記事、論文などの「情報」が探せるように、適切に件名付与や、検索システムを構築している好例は、
       国立国会図書館のNDL-OPAC(蔵書検索・申込システム)だと思います。
       利用するには登録利用者IDでのログインが必要ですが、実際に利用してみると、
       本や論文が適切に探せるように、丁寧に件名やキーワードが付与されていることが実感できると思います。


 図書館は「社会教育」を考え直す時期がきているのかも・・・ 

   極端な言い方をすれば (今回も図書館関係者からお叱りを受けそうな発言ですが・・・)、
   現代において
本来は図書館のすべきことを、
   実際に行っているのは Google や Amazon なのかもしれないと思います。

   現行の図書館法は昭和25年(1950年)の、いわゆる「戦後」と言われる時代に制定されたものです。
   もちろん改正は行われてきているのですが、
   第一条の 「社会教育法の精神に基き、…国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」 は、
   すでに現状からズレた「過去の考え方」だと思うのですが、いかがでしょうか。

   もし今後、日本の図書館が「growing organism(成長する有機体)」でありたいのであれば、
   
現時点で土台とするべきなのは「社会教育」では無くて、「情報利用」なのではないかと思うのです。

   というわけで、
   Googleの検索機能に感心しつつも、
   「Books are for use.  (情報は利用するためにある)」
   ここから始める図書館が増えていくと良いな、と思うのであります。

今回は、普段、情報利用しながら感じていることを、少し書かせてもらいました。

ちなみに、今回のコラムも少し読みやすくなるような工夫をしたのですが
いかがでしたか・・・と言っても、気付かなかったかたのほうが多いですよね (^^;
今回は文字のポイントは大きくせずに、なるべく3~4行程度にまとめる(一行空ける)ようにしました。
で、さらに一画面内に項目(リストマークの画像)が1つ入るように区切ってみました。
見た目はあまり変わらないのですが、少しは読みやすくなった(?)でしょうか。
      
HOME