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コラム第92号(2010/9/14UP)
 「初心者泣かせの検索用語 -3:商標の「類似」に惑わされるな!-」


  今回は久しぶりに商標のハナシです。
  前回の商標のコラム52号は2007年の4月に書いたので
  ナント約3年半ぶり(!)に、このコラムで 「商標」 について書くことになります。

  
商標は 「商品」 や 「サービス(役務)」 に付ける 「名前やマーク」 です。
  だから 「商標」 は、皆さんも身の回りに多く見受ける、
馴染みのある工業所有権だと思います。
  そして馴染みがあるので、新聞記事などにも取り上げられやすいです。

  で、新聞記事に取り上げられるときは、「似てる」ということが問題点として書かれる場合があります。
  例えば、
「A社の使おうとする “マークa” が、B社の使っている “マークb” に 似ている などですね。
  この 
「似ている」 について、チョット詳しく勉強してみましょう。

  
なお、このコラムの最後のほうで、商標法での法令検索や、商標の判例検索
  商標判例を報じた
新聞記事検索の練習ができるようにしました。
  検索練習するにあたっては、「類似」の説明部分を読んでから検索したほうが、
  理解が深まるのではないかと思います。
  最初の「類似」の説明部分はチョット専門的なハナシかもしれませんが、
  ぜひ「類似」の説明部分を読んでから、検索練習して頂けると幸いです。


 商標そのものの「類似

   「商標」 は、「商品またはサービス」 を 特定させるために付けます。
   だから、他の商品やサービスと識別できないような「商標」は、商標になりません。

   特許庁で商標を登録する審査をするときにも、
既に登録されている商標と 「類似」 していると、
   その
「既に登録されている商標が付いている商品やサービス」と混同される(識別できない)可能性があるので、
   
登録しない(拒絶)になります。

   この 
「類似」 についてはコラム第9号にも書きました。 簡単に復習してみましょう。

   ★復習:コラム第9号から抜粋★--------------------------------------
    
同じ分類(区分)内で全く同じ商標がすでに登録されていた場合、商標登録はできません。
    でもそれ以外に「類似」、つまり似ているモノも登録できません。
    基本的には次の3点にご注意ください。
     1 見て似てるとダメ : 文字列(例えば「mizuno」と「mizumo」)や、ロゴのデザインなどが
視覚的に見て似ているとダメです。
     2 言って似てるとダメ : 「ロイヤル」と「ろいある」など、その商標を
発音したとき似ているとダメです。
     3 連想できるものが似てるとダメ: 「王様」と「キング」、虎のマークと「TIGER」など、
同じモノを思い浮かべるモノはダメです。
   
★--------------------------------------★

   このように 
類似している場合は商標登録されない」 というところまでは、お分かり頂けるかと思います。

     ・・・ちなみに、
       この場合の根拠となる法律は「商標法第4条第1項第11号」です。
       条文は次のとおりです。
       「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、
       その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務」
       この条文の検索と確認を、このコラムの下の方で練習してみましょう。


 「類似群コード」って何?

   さて上で説明したとおり、
   例えば
自社の新製品を発売するにあたって、
   その新製品に名前を付ける(いわゆるネーミングですね)とき、
   既に登録されている商標と類似している場合は登録されません。
   だから、
既に登録されている商標に「類似」していないかどうか、商標検索します。

   そのとき、例えば 特許電子図書館IPDL などで検索しようとすると、
   プルダウンキーに 「
類似群コード」 という項目があったり、
   「区分又は
類似群コードを入力してください」 のようなメッセージがあったり、します。

   この 
「類似群コード」
   検索初心者のかたにとっては、日本語として文字も発音も同じ
「類似」なので
   
「商標の類似」と混同しやすいのですが、
   先に説明してきた
「商標の類似」とは違う「類似」なんです。

   
まずは、上のコラム第9号の復習の部分を、よく見てください。
   こう書いてありますよね。
   同じ分類(区分)内で全く同じ商標がすでに登録されていた場合、商標登録はできません。」

   というわけで、まず 「商標の区分」 について説明します。

   一般に流通している商品やサービスは、
多くの分野にわたっています。
   例えば化粧品、機械、照明器具、楽器、文房具、食品、洋服などなど、
   皆さんの身の回りを見回してもさまざまな分野のモノに「商標」が付いているでしょう。

   これらの商品やサービスを分野別に「分類」したものが 「区分」 です。
   具体的には、特許庁のホームページから
   「類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】」 を見ていただくと分かりやすいと思います。

    第 1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
    第 2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
    第 3類 洗浄剤及び化粧品
      ・
      ・
    (途中省略)
      ・
      ・
    第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
    第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務


   というように区分されています。 「第1類」 から 「第45類」 までの45区分です。
   
商標検索するときは自社の製品が、どの「区分」に属するかを指定して検索できます。

   さて、この「区分」まで理解できたところで、
   いよいよ
「類似群コード」です。

   先の特許庁の 「類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】」 から、
   例えば分かりやすいモノとして「第25類 被服及び履物」をクリックしてPDF表示させてみてください。

   
第25類として、スグ右下の四角囲みの中に
   「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
   とあります。これが、25類に属する商品の種類です。

   さて、その下の方を見てみると、さらに横長の四角囲みがあって、
   
「洋服 コート   17A01」 とありますよね。
   この 
「17A01」 。 これが 「類似群コード」 です。
   この下に 「1 洋服」 と 「2 コート」 が示され、さらに洋服の種類が細かく示されています。

   つまり 
「類似群コード」 の 「類似」 は、
   「商品またはサービス(役務)」の種類が「類似」している
ということです。
   その
「類似した商品またはサービス(役務)」をまとめたグループに付けられた記号が 「類似群コード です。
   ・・・やっと分かりました・・・ね。

   他も確認すると例えば、そのスグ下の「セーター類 ワイシャツ類 寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽」は
   「17A02」 という類似群コードで分類されています。

   
で、大事なことは
   
特許庁での実際の商標審査では、類似群コードが競合するか否かで、
   指定商標、指定役務が類似の範囲にあるかどうかが判断されます。

   つまり 「類似した商標」 が、同じ「類似群コード」内の商品やサービスにおいて登録されていればダメ、ということです。

   というわけで、一般のかたが商標検索なさる場合は、
   まずは 「第○○類」 という 「区分」 を指定して
広く検索し、
   次に検索結果を参照していく際に、
   商標公報(データ)中の 
「類似群」 の項目内に、同じ類似群コードが表示されていないかどうかを確認する、
   という方法で調査なさるのが良いと思います。

     ・・・ちなみに、参考として
       新聞で「B社の使い始めたマーク(商標)が、A社の使っていた商標と似ている」という記事を読む場合、
       今回のコラムと関連して注意してほしいのは、
       「商標権は登録された商標の商品区分と指定商品についてのみ生じるから、
       その他の商品について商標を使用しても商標権侵害にはならない」という点です。
       これは商標法25条「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」によります。

       新聞記事を書いている記者のかたは、商標法の知識が無いまま書いている場合が多いので、
       この「商品区分」などは気にせず記事が書かれていることが多いのです。
       皆さんは今回チョット勉強したので、この「商品区分」に注意しながら新聞記事を読まれると、
       問題の争点が、やや深く理解できるのではないかと思います。

       
しかし さらに、
       A社の「製品a」と、B社の「製品b」は 商品区分が同じなのに、「使用可」の判決! どうして? とか、
       A社の「製品a」と、B社の「製品b」は 
商品区分が違う! この場合どこが問題なの? などの場合、もあります。

       これは実は、
       「商品又は役務の
普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)」や
       「他人の
周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標(商標法第4条第1項第19号)」なども
       商標登録されないことによります。

       簡単に言えば、
       
普通名称化している商標は、他社が使えるようになってしまうし
       (例えば、節分用巻寿司の恵方巻「招福巻」は、普通名称化しているということで、原告側逆転敗訴の判決になりました)、
       商品区分が違っても、
良く知られている商標をワザと使って混同させるのも不可です。
       詳しく知りたいかたは、
       特許庁ホームページから 「出願しても登録にならない商標」 を参照なさると分かりやすいかと思います。


 おまけの検索練習

   今回のコラムでは「商標法」や、「商標の判例」を引用しました。
   そこで、この機会に法令検索や判例検索の復習もしてみると良いかもしれません。
   過去のコラムでも法令検索や判例検索を、ご紹介したことがありますが、
   
「子曰わく、学びて時にこれを習う、亦説ばしからずや (『論語』第一巻 学而 第一の一)」ということで(?)
   何か機会あったとき練習しておくと、本番の検索のときもスラスラ検索できるのではないかと思います。

   まず 
「商標法」 。
   
法令(現行法規)は、総務省の 「法令データ提供システム」 で検索、および確認ができます。
   2項目目の 「■法令索引検索」 の 「法令名の用語索引」 の検索ボックスに、
   「
商標法」 と入力して 「検索」ボタンをクリックします。
   「法令名完全一致 該当件数 1 件」 として
   「
商標法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)」が表示されますから、クリックします。
   「商標法」の画面左端の「目次」から、 例えば「
第四条」をクリックします。
   すると「次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。」として、
   例えば「十一」項が、同一区分内の先行の商標と類似している商標は登録できないということが、法律条文で書かれています。

   条文そのものは次のとおりです。なお条文内のカッコ書き部分は省略して抜粋しました。
    「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、
     その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに
類似する商品若しくは役務について使用をするもの」

   この条文内に
「類似」という言葉が2箇所出てきます。
   いきなり条文を読むと、この2つの「類似」の意味するところが区別できずに混乱することが多いのですが、
   今回のコラムを読んでくださった皆さんは、
   
最初の 「類似」 は 「商標の類似(類似する商標)」
   
後方の 「類似」 は 「商品やサービスの類似(類似する商品若しくは役務)」 と
   区別して理解しながら読むことができると思います。

   次に 
「判例」 。
   判例は、裁判所の 「判例検索システム」 で検索、および確認ができます。
   今回は、上でご紹介した
   
「節分用巻寿司の恵方巻「招福巻」は、普通名称化しているということで、原告側逆転敗訴の判決になった」
   の判例を検索してみます。

   画面の左端に 「統合検索」 とあります。
   ここを右へたどっていくと、右端に 「知的財産裁判例集」 とありますから、これをクリックします。
   今回は 「▼ 詳細検索 」 の項目で検索練習してみましょう。
   まず 「権利種別」 は、 「□ 
商標権」 へチェック印を入れます。
   次に、「全文」 の検索ボックスへ、判例を特定可能な言葉として 「
招福巻」 と入力し、「検索」ボタンをクリックします。

   すると、次のように2つの判例がリスト表示されます。
    「平成20(ネ)2836 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成22年01月22日 大阪高等裁判所」
    「平成19(ワ)7660 商標権侵害差止等請求事件    商標権        平成20年10月02日 大阪地方裁判所」


   このそれぞれの 「PDF全文」 のアイコンをクリックすると、それぞれ判決文がPDF表示され、判決文を読むことができます。
   今回のコラムと関連する部分として、
   「平成19(ワ)7660」 が、
   「平成20(ネ)2836」 で 「普通名称化している」 ということで原告側が逆転敗訴になった点については、
   「
平成20(ネ)2836」 (平成22年01月22日 大阪高等裁判所) の、
   「第2 事案の概要」の「2」の
   「(2) 争点(2)(本件商標権の効力は控訴人標章に及ばないか)について」 (3ページ目)の、
   「ア 法26条1項2号(普通名称),4号(慣用商標)該当性について」に、
   「普通名称化」についての記述が確認できます。

   判例については、以前の 「コラム第76号 判例を検索する」 も参考にしながら、検索練習していただけると嬉しいです。

   さて、もうひとつ 
「新聞記事」 。
   上で判例検索した、
   「節分用巻寿司の恵方巻「招福巻」は、普通名称化しているということで、原告側逆転敗訴の判決になった」
   
これが、どのように報道されたか、新聞記事検索してみます。

   今回は、無料で検索可能な範囲での検索方法ご紹介として、 
「日経goo」 で見出し検索してみます。
   URLは 「
http://nikkei.goo.ne.jp/nkg/nkg_top.jsp」 です。
   このページはリンクフリーではないので、スミマセンがご自分でURL入力をお願いします。

   上記URLで 「日経goo」 のトップページが表示されます。
   画面上方のタグの、左から2番目の 「日経四紙」 をクリックします。
   検索ボックスに 「
招福巻」 と入力します。
   判決が出た日付は 「平成22年01月22日」でしたから、 「検索期間」 の 「
◎ 過去1年」 をチェックします。
   「検索」ボタンをクリックすると、
「2010/ 01/ 23日本経済新聞 朝刊」 に
   「招福巻」は普通名称ということで、イオン側が逆転勝訴した記事の見出しが表示されます。

   ここから先、記事本文を表示させるのは有料です。
   皆さんの会社で、
日経テレコン21 や G-Sesrch 、EL-NET などの新聞記事データベースを導入なさっているなら、
   同様に検索して記事を表示させることができると思いますので、お試しください。
   また図書館などに所蔵される、平成22年01月23日の 
「日本経済新聞」 の現物、または縮刷版
   記事の確認をすることも可能だと思います。

私たちの身の回りに多く使われている「商標」ですが、
こんなふうに審査されて登録されているわけですね。
・・・というコラムを書いたつもりなのですが、
・・・結論としては(?)、なんだか太巻き寿司が食べたくなってしまったかも(^^;
    
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