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コラム第9号(2004/8/24UP)
「商標検索の基礎知識 −ちゃんと知ってる?商標って何−」
8月も下旬。夏休みのお土産のお菓子などが職場を賑わわせている頃でしょうか。
さて、お土産のお菓子には、なにかしらネーミングされていますね。
そしてそのネーミング(お菓子の名前)の横に「登録商標」と印刷されているのもよく見かけます。
だから何となく「商標」って身近で、「登録商標」って言葉も一般に使っています。
でも時々
「えっ?この会社名ってウチのマンションの名前といっしょじゃん。マンションの名前って登録商標じゃないの?」とか
「自社の新しいロゴマークを社用封筒に印刷することにしたけど、他社にマネされたくないから商標登録すればいいかな」とか
結構混乱してます。・・・コレって何が混乱してるかわかりますか?
と、いうわけで今回は「商標検索の基礎知識−ちゃんと知ってる?商標って何−」です。
●「商標」は「商品」に付ける名前
「商標」は「商品」に付ける名前。まずはこれが一番の基本です。
まず、会社名(商号)≠商標です。
そして、社用封筒そのものは商品じゃないから、社用封筒に付けることを目的とした商標登録はできません。
これらをごく簡単な表にすると次のとおりです。
商標 | 商号 | |
命名対象 | 商品およびサービス | 会社 |
法律 | 商標法 | 商法 |
類似名称の排他範囲 | 日本国内 | 市町村内 |
管轄省庁 | 特許庁 | 各市町村の管轄法務局 |
余談ですが・・・前回のコラム「企業情報検索−未上場会社の検索−」でも少し触れましたが、
企業検索すると、国内には「同じ文字列を持った似たような企業名」が結構多く存在することがわかります。
この理由は、上の表にもあるとおり「類似名称の排他範囲」が「市町村内」だから、です。
というわけで、企業検索では企業名だけでなく、所在地を「都道府県市区郡」まで指定するとヒットデータの適合率が上がります。
さて、商標と商号を分けて理解したら次は「商品・サービス」です。
もともと「商標」は自社の商品と他社の商品やサービスを区別するため付ける印です。その印(商標)を付けることにより、
・その商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか
・その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか
といった事柄が需要者に分かるシステムなのです。
で、商標は各商品およびサービス分野ごとに登録します。
ひとつの商標を登録すれば “何にでも使える” とか “他の分野の商品に対しても排他的権利がある” わけじゃないんです。
平成16年現在、商品およびサービスの分野(商標法では「区分」と言っています)は商品34分類、サービス11分類です。
例えば、お菓子なら「第30類」 鞄は「第18類」 、サービスとして 広告は「第35類」 電気通信は「第38類」です。
詳しくは書籍『商品及び役務の区分解説』(発行:発明協会)をご覧ください。
この本は公共図書館では所蔵していないことが多いのですが、本の背ラベルで507.26(商標)の書架を探せば、
他にも商標分類が掲載されている本が見つかると思います。
商標登録(出願)は、これらの各分野を1つ又は複数指定して登録(出願)します。
特許庁での審査も、基本的には「同じ分野内に類似した商標が既に登録されていないかどうか」で審査されます。
商標検索の場合も、基本的にはこの分野を指定して「同じ分野内に同一または類似した商標が既に登録されていないかどうか」検索します。
そして、ここでもう一つ知っておきたいのは商標が付けられる「商品やサービス」は市場を流通していくモノ。・・・簡単に言うと「動くモノ」です。
と、いうことで「ビル」とか「マンション」などの不動産の名称そのものは商標登録できないのです。
マンションに使われるドアや窓枠などの建具は商標が付けられますが、マンションそのものは不可です。
この場合、「建物の管理・建物の貸与・建物の売買」など「不動産業」は「第36類」で登録可です。
例えば、あの“六本木ヒルズ”も「建物の管理」他を指定して第36類などで商標登録しています。
●商標検索してみよう! ・・・その前に、「類似」の判断基準を知っておこう
商品名を考えた。同じ名前が商標登録されていないかどうか検索してみよう!
そう、同じ分類(区分)内で全く同じ商標がすでに登録されていた場合、もちろん商標登録はできません。
でもそれ以外に「類似」、つまり似ているモノも登録できません。
ごく基本的には次の3点にご注意ください。
1 見て似てるとダメ : 文字列やロゴのデザインなどが視覚的に見て似ているとダメです。
2 言って似てるとダメ : 「ロイヤル」と「ろいある」など、その商標を発音したとき似ているとダメです。
3 連想できるものが似てるとダメ: 「王様」と「キング」、虎のマークと「TIGER」など、同じモノを思い浮かべるモノはダメです。
で、データベースで類似検索可能なのは上のうちで 「2 言って似てるとダメ」 です。
「1 見て似てるとダメ」も、文字列の類似はある程度検索可能です。
デザイン的な類似や連想での類似は、その分野の登録商標を全件「手めくり」、または全件「画面表示」で確認していくことになります。
もちろん、ある程度のデータベース検索や絞込みは可能ですが、最終的には「手めくり」や「画面表示」です。
さて、では検索してみましょう。
まず、本当に初めてのかたは特許庁特許電子図書館の「初心者向け検索」を使ってみてください。
この「初心者向け検索」は詳細な類似検索はできませんが、商品やサービスの分野を指定しなくても検索が可能です。
メニューの2番目「商標を検索する」をクリックします。
▽ワードを全角で入力してください ▽ と表示された下のウィンドウに例えば「六本木ヒルズ」と全角で入力します。
そのまま「検索実行」ボタンをクリックします。
“「六本木ヒルズ」 が含まれる商標が 10件 見つかりました。”と表示されますから、その下の「一覧表示」をクリックします。
一覧表が表示されますので、詳細を確認したい出願/登録番号をクリックします。
【商標登録番号】以下、【登録日】 や 【権利者】森ビル株式会社 など
商標公報がテキストとイメージデータで表示されます。イメージデータの部分がロゴマークなどにデザインされた商標です。
特にデザインされず、その言葉のみが登録されている場合(=標準文字で登録されている場合)はイメージ表示は空欄です。
またまた余談ですが・・・夏休みのお土産でもらった「お菓子の名前」で、試しに検索してみてください。
実は、登録されていないネーミングってのも結構あるんですよね(登録されていない理由は様々ですけど)。
もう少し本格的に検索したい場合は同じく特許庁特許電子図書館のトップページの「商標検索へ」のメニューから
「称呼検索」などが可能です。この場合は「区分」(つまり、商品やサービスの分類)などの入力が必要です。
とりあえず、今回はここまでです。
商標のすべてを説明し尽くすには本が一冊書けてしまうくらいの量が必要ですので、
今回はホントに「商標検索のときには、せめてコレくらいは知っておこう!」の内容ですが、少しは参考になったでしょうか。
また、今回の登録されない商標としての「類似」は、検索にあたっての最低限必要な知識です。
実際の商標出願にあたっては登録に必要なこととして、
(1) 自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有する商標であること。
(2) 不登録事由に該当しないこと。 (←「類似」はこの中の1項目です)
など、商標法で多くの事項が指定されています。
商標について詳しく知りたい場合、まずは特許庁のホームページから商標クイックガイドをご覧いただくと良いと思います。
そのほか、最近発行された本では次の2冊がお薦めです。
『産業財産権標準テキスト 商標編』(発行:発明協会 2004年6月)
『商標の法律相談』(発行:学陽書房 2004年1月)