情報検索コラム
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)
無効資料調査における日付 -検索の日付指定:出願日-
注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
前回のコラム203号に引続き、
今回も特許の無効資料調査で特許文献を検索するときの、日付指定における注意点ついて書きます。
検索の話しに入る前に、無効資料調査について大まかに説明します
(前回のコラムでも以下と同様の説明をしました)。
特許調査には出願前の先行例調査や技術動向調査、侵害防止調査、無効資料調査など、
調査の目的によって様々な調査があります。
その中でも特に無効資料調査においては「日付」が大事なポイントのひとつです。
無効資料調査は特定の特許権を無効にする資料を探す調査です。
特許出願は出願人が審査を請求すると、特許庁で審査します。
そして審査に通って特許登録になると特許権が設定されます。
権利発生に伴い特許権者が特許権を行使すると、他社が特許権に含まれる技術を使いたい場合、
特許権者にロイヤリティを支払わなければなりません。
よって、その特許技術を使いたい会社が特許権を潰しにかかった。
大雑把な説明ではありますが、これが無効審判です。
この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献(証拠)。これが「無効資料」です。
どういう文献が「証拠」になるのか。
これも大雑把に説明すると、特許は新規な技術を発明したことにより特許権を得ることができます。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規ではないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、
その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」です。
ここで出てくる日付が「出願日以前に公知」。無効資料調査を行う際は、この日付が大事です。
なお、特許の審査では新規性だけでなく進歩性も審査されます。
また出願日以前に公知の文献だけでなく、出願時未公開の先願の公報も調査する場合があります。
この「新規性と進歩性」そして「出願時未公開の先願」の2点が今回のコラムのポイントです。
この2点をチョット頭に留めておいてください。
さて、前のコラム202号とコラム201号では「出願日」をテーマに、
出願日よりも優先される日付(優先日)が存在する公報について説明しました。
コラム201号では、米国特許公報でよく見受ける事項として仮出願と外国出願について書きました。
コラム202号では、日本の特許公報における国内優先権主張出願と分割出願について書きました。
このように様々な優先日が存在することを理解したうえで、検索開始となります。
無効資料調査では必ず日付を指定して検索しますが、この日付の指定が不十分だと検索モレします。
ライバル社の特許を潰すにあたって、無効資料に使えそうな公報を検索モレさせないために、
注意したいポイントがあります。
サーチャーが無効資料調査を依頼される場合に、日付での調査範囲は2つのケースがあります。
ひとつはイ号公報(無効にしたい特許)の「出願日以前に発行/公知」の文献を調査するもの。
もうひとつはイ号公報の「出願日以前に出願」の文献=「出願時未公開の先願」も含めて調査するものです。
どちらの範囲で調査するかは、依頼元の弁理士等の判断によります。
前回のコラム203号では、
出願日以前に発行/公知の文献を調査する場合における日付の指定について書きました。
今回のコラムは、この「出願時未公開の先願」を含めて調査する場合の日付指定です。
特許要件から見た「出願時未公開の先願」
特許権を得るための審査における特許要件のひとつに「先願主義」があります。
同一の発明について二以上の出願がされた場合に最も先の出願人にのみ特許を与える、ということです。
要するに、同じ発明ならば先に出願したひとの勝ちということです。
さらに特許要件として、「新規性」と「進歩性」があります。
新規性は、発明が先行技術そのものではないこと。つまり同一の発明でないことです。
進歩性は、発明が先行技術に基づいてその技術分野の専門家が容易に考え出せないものであることです。
ここまで理解したところで、さて「出願時未公開の先願」って何なのか。
次の図をご覧ください。この図の「イ号公報」が無効にしたい特許です。
特許を出願すると基本的に出願日から1年半後に公開公報が発行されます。
この図では赤枠が特許の出願日、青枠は特許公開公報の発行日(公開日/公知日)です。
このときに無効資料調査の基準となる日付は、赤の「※」で示した、イ号公報の出願日です。
そして青の「※」が「出願時未公開の先願」です。
赤枠の「特許出願日」を見た場合、
イ号公報出願時公知文献も、イ号公報出願時未公開の先願も、イ号公報よりも出願日が早い=先願です。
ここで青枠の「公開公報発行日」を見た場合、青の「※」は、赤の「※」よりも後です。
イ号公報出願時公知文献はイ号公報の出願時において、既に公開されて公知となっています。
でもイ号公報出願時未公開の先願は、イ号公報の出願時にまだ公開されていない=未公開です。
さて、この出願時未公開の先願を特許審査でどのように判断するかというと、
新規性は否定されるけれど進歩性は否定されない。これを大ざっぱに言うと、
イ号公報の発明と全く同じ発明が先願の公報に書かれていれば、イ号公報は特許権を得られない(新規性)。
でもイ号公報の発明を構成する要件の一部分が書かれているだけなら、イ号公報は特許権を得られる可能性がある(進歩性)。
つまり、イ号公報出願時公知文献の場合は新規性も進歩性も判断されますが、
出願時未公開の先願の場合は新規性だけ判断される、ということです(注:日本における判断)。
この新規性のみ判断される出願時未公開の先願を調査対象に含めるかどうかは、
調査依頼元の弁理士等の判断によります。
前回のコラム203号では、イ号公報出願時公知文献を調査する場合の日付の指定方法を書きました。
今回のコラムは出願時未公開の先願も調査対象とする場合における日付の指定方法です。
出願日(必須)、国際出願日(必須)
●出願日(必須)
まずは基本として「出願日」を指定します。
特許公報を検索する場合、公報中のデータに「出願日」が含まれています。
この公報データに含まれる「出願日」を指定して「イ号公報出願日(上の図の赤※印)以前」を検索します。
すると青※印の公開公報は赤※印よりも後だけれども、
出願日はイ号公報出願日(上の図の赤※印)以前なのでヒットします。
●国際出願日(必須)
さて出願日を指定すれば全て検索できるかというと、出願日の指定だけではモレてしまう公報があります。
そのうちのひとつが「国際公開公報」です。
特許はスイスのジュネーブにある世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization:WIPO)に国際出願できます。国際出願する場合は複数の国を指定して出願できますので日本も指定されます。
国際出願のうち、日本を指定国とする出願は日本で公報が公開(発行)されます。
この国際出願の公開公報を検索する場合に指定するのが「国際出願日」です。
よって「国際出願日」も指定して、「イ号公報出願日(上の図の赤※印)以前」を同様に検索します。
優先日:出願日よりも優先される日付
検索の際に「出願日」にのみ注目していると見落としがちなのが「優先日」です。
復習になりますが、以前のコラム202号とコラム201号で、
出願日よりも優先される日付(優先日)が存在する公報について説明しました。
コラム201号では、米国特許公報でよく見受ける事項として仮出願と外国出願について書きました。
コラム202号では、日本の特許公報における国内優先権主張出願と分割出願について書きました。
コラム202号とコラム201号では無効対象となる公報(イ号公報)の基準日の判断として優先日について説明しましたが、調査対象とする公報にも当然ながら優先日のある公報があります。
よって公報中のデータに優先日がある公報も検索します。
優先日を指定しなかった場合に、どんな公報が検索モレするのでしょうか。具体例を列挙してみます。
例1:外国出願日が優先日となる公報
【公開番号】特開2013-143148
【発明の名称】奥行きセンサーの使用による装置のタッチフリー操作
【出願人】バイオセンス・ウエブスター・(イスラエル)・リミテッド
【出願日】平成25年1月10日(2013.1.10)
【優先日】平成24年1月11日(2012.1.11)
上の公開番号のリンクをクリックして、「固定アドレス」のページから 特開2013-143148 を開きます。
公報がテキスト表示される中に、優先日として「平成24年1月11日(2012.1.11)」が記載されています。
この優先日は「【優先権主張国】米国(US)」と記載されているとおり、米国=外国での出願日です。
日本の出願日でもなく国際出願日でもなく外国での出願日で、日本の出願日から一年以内前の日付です。
これはコラム201号でも書いた、外国での出願日が国内の出願日に優先される制度です。
どういう制度なのかを簡単に説明します。
特許を複数の国に出願することを思い浮かべてください。
例えば米国の出願人が、米国特許庁と日本国特許庁の両方に特許出願するとします。
この場合に米国の出願人は、米国特許庁への出願を日本国特許庁への出願に先立って行う場合が多いのです。
このように他の国への出願日が後になる大きな理由は、明細書(出願書類)の翻訳を行うためです。
そして他の国へ出願する際、他国への出願に先立った自国への出願を優先権主張します。
この優先権主張した自国の出願日が「優先日」です。
これは特許などを国際的に保護するための条約に基づく制度です。
この条約は1883年にパリで締結されたのでパリ条約といいます。
この制度がある理由は、外国からの出願が内国からの出願よりも不利にならないようにするためです。
この制度が無い場合、他国の発明よりも早く発明したにもかかわらず翻訳などの手間により出願が遅くなったことにより、他国の発明の出願に先を越されてしまうからです。
付け加えると、自国の出願から他国への出願までの優先権主張が認められるのは1年以内です。
要は、優先権主張したいなら、自国の出願から遅くても1年以内に他国へ出願しなさいね、ということです。
上の具体例でも米国での出願日は、日本での出願日のちょうど一年以内前の日付になっています。
というわけで、
この公報を「出願日」で検索した場合、「2013年1月10日」としてヒットします。
仮にイ号公報の出願日(赤※印の日)が「2012年3月4日」だとします。
この「2012年3月4日」は優先日の「2012年1月11日」よりも後だけど、
日本国への出願日「2013年1月10日」よりも前です。
よって赤※印の日の「2012年3月4日以前」で検索すると、この公報は検索モレします。
・・・ちなみに、
上で仮に設定した赤※印の日「2012年3月4日」に深い意味はありません。
単に数字を1、2、3、4と並べただけです (^^;
カレンダーを確認したら平日だったので、出願日の例として使えるので。
例2:日本での優先日 国際出願の場合
【文献番号】13/008956 【文献発行国・地域】WO
【発明の名称】音響処理方法と音響処理システム、ビデオ処理方法とビデオ処理システム…
【出願人名】NEC CORPORATION
【出願日】20120713
【優先権主張日】20110714
【優先権主張国・地域】JP
上の公開番号のリンクをクリックして、「固定アドレス」のページから WO-A-2013/008956 を開きます。
テキスト表示されますが、「◎PDF表示」をクリックして、PDFで見たほうが分かりやすいかもしれません。
この公報は、日本での出願を優先権主張して国際出願した公報です。
「【出願日】20120713」はPDFで見ると分かりとおり、国際出願日です。
「【優先権主張日】20110714」と【優先権主張国・地域】JP」に記載されるとおり、
「JP」=日本での「2011年7月14日」を優先権主張日としています。
この公報も「国際出願日」で検索した場合、「2012年7月13日」としてヒットします。
上の例1と同様に、イ号公報の出願日(赤※印の日)が「2012年3月4日」だとした場合、
この「2012年3月4日」以前の「国際出願日」で検索すると、この公報は検索モレします。
でも「2012年3月4日」以前の「優先日」で検索すれば「2011年7月14日」がヒットします。
注意点1:特許情報プラットフォーム J-PlatPat の場合
特許情報プラットフォーム J-PlatPat で検索する場合は、「出願日」の指定で「出願日」と「国際出願日」の両方がヒットします。また「優先日」での検索はできません。
そのため普段 J-PlatPat での検索に慣れている場合、他の検索システムを使った際に「国際出願日」と「優先日」の指定を見落としがちかと思います。
注意点2:優先日が先行技術の基準日となるかどうか ※追記有り
じつは今回のコラムを書くにあたって、
特に外国での優先日を持つ公報が先行技術の基準日となるかどうかを確認したのですが、
明確な答えが見つかりませんでした。
基本的に当事務所では優先日も含めて検索します。
そして優先日がある公報は報告書へは優先日も付記して報告します。
外国での優先日がある場合は、状況に応じてその優先日での外国公報の内容を確認して報告しています。
最終的な判断は報告書を読んだ弁理士のかたが行うのではありますが、
外国での優先日を持つ日本で発行された公報が、そのまま先行技術の基準日となるかどうか。
いろいろと調べてみましたが分かりませんでした。
上に書いたように現時点では必要に応じて、その優先日での外国公報を確認して報告していますが、
外国での優先日を持つ日本で発行された公報が、そのまま先行技術の基準日となるかどうか、
どなたかご教示頂けると助かります。
※追記(2020年6月23日):
このコラムを2020年5月12日にUPした後で、
優先日をもつ公報が先行技術となるかどうかについて特許庁へ直接問い合わせしました。
以下2点が特許庁から頂いた回答です。
●新規性・進歩性の判断は、先行技術文献等の(優先日ではなく)「公知日」と、本願の出願日(又は優先日)との関係から判断されます(参考:審査基準
第Ⅰ部 第2章 第2節4.)。
●なお、先願・拡大先願の判断の基準日は、「優先日」となります(参考:審査基準 第Ⅲ部 第3章6.及び第4章6.)。
私の問い合わせの書き方が悪かったのです。
「特許文献の優先日がイ号公報出願日以前の場合、無効資料として有効でしょうか」と書いた後に、
「優先日が先行技術の基準日となるでしょうか」と書きました。
よって質問内容が混乱してまいました。それにもかかわらず、きちんと整理された回答をくださいました。
今回のコラムに関連するのは2点目の回答です。
回答では「先願・拡大先願の判断の基準日は、「優先日」」なので、
出願時未公開の先願も調査する場合、やはり優先日での検索は必要です。
詳しい判断は「参考:」として案内してくださった『審査基準』の該当箇所をご参照頂ければと思います。
外国での優先日を持つ公報についても「審査基準 第Ⅲ部 第3章6.及び第4章6.」に記載されています。
(この回答は、特許庁審判課審判企画室から頂きました。ご多忙中のご対応に感謝致します。)
--------------------------------------以上、6月23日追記--------------------------------------
今回のコラムを書いていて思い出したのは、
20年ほど以前(!)の特許検索のセミナーで教わったことです。
今は無きPATOLIS(パトリス)というシステムを使った検索についての説明でした。
そして、その頃はまだコマンドとタームコードを使った検索を行っている時代でした。
コマンドとタームコードを使った検索では、
例えば「2012年3月4日以前公知」ならば「FIND PD<=20120304」で検索します。
このとき「FIND 」が「検索してください」というコマンド(命令語)で、
「PD」が公開日(Publication Dates)を指定するタームコードです。
「<=」は、その日付を含めて(=)、その日付よりも以前の日付(<)指定しています。
PATOLISの基本的な講習会でこのような検索方法を受講すると、
一般的には「これで検索方法が分かった」と思うわけです。
でも、このときのセミナーはPATOLISの講習ではなくて、広く特許検索全般についてのセミナーでした。
このセミナー講師の方は、公知日での検索でPATOLISの講習会で習ったとおりの「PD」での検索は、
公表日(タームコードPDT)と再公表日(タームコードPDR)を含まないので、
国際出願された「公表公報」と「再公表公報」が検索モレすることを指摘しました。
これを検索モレさせずに検索するためには、
普通に考えれば「PD<=20120304」と「PDT<=20120304」と「PDR<=20120304」をOR演算することになります。
しかしPTOLISでは「公開段階相当の公報発行日(PDX)」という日付指定が可能でした。
公開段階相当の公報発行日(PDX)を使えば、公開日(PD)・公表日(PDT)・再公表日(PDR)をすべて検索できます。
この公報発行日(PDX)での検索を教えてくれました。
これがなぜ大事かというと、当時のデータベースは従量制のものが多くて、PATOLISも従量制でした。
で、タームコードを使うごとに料金がかかるのです。
よって公開日(PD)・公表日(PDT)・再公表日(PDR)の3っつをOR演算するよりも、
公報発行日(PDX)ひとつを使えば料金が少なくて済む。
当時は、いかに低料金で検索するかを考えるのもサーチャーの能力のひとつだったんですよね。
今となっては料金は固定料金が一般的だし、コマンドもタームコードも使いません。
そもそもPTOLISという検索システム自体が既にサービスを終了していて、存在しません。
だからこれらの具体的な知識は現時点では役に立ちません。
でも、このとき学んだ大事なことは、検索モレをさせない、責任を持って検索を行う、
無駄な手間やコストをかけないというプロ意識に基づく検索方法です。
知識は使えなくなっても、このとき学んだ「意識」は自分の中に生きているなと思います。
だから今でも検索項目を指定するとき、モレが無いように国際出願日や国際公開日などを指定するのは、このときのセミナーの先生から学んだのだなと思うのです。