情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第201号(2020/02/12UP)

無効資料調査における日付 -Priority:仮出願 と 外国出願-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

特許調査には出願前の先行例調査や技術動向調査、侵害防止調査、無効資料調査など、
調査の目的によって様々な調査があります。
その中でも特に無効資料調査においては「日付」が大事なポイントのひとつです。

無効資料調査は特定の特許権を無効にする資料を探す調査です。

特許出願は出願人が審査を請求すると、特許庁で審査します。
そして審査に通って特許登録になると特許権が設定されます。
権利発生に伴い特許権者が特許権を行使すると、他社が特許権に含まれる技術を使いたい場合、
特許権者にロイヤリティを支払わなければなりません。
よって、その特許技術を使いたい会社が特許権を潰しにかかった。
大雑把な説明ではありますが、これが無効審判です。

この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献(証拠)。これが「無効資料」です。
どういう文献が「証拠」になるのか。

これも大雑把に説明すると、特許は新規な技術を発明したことにより特許権を得ることができます。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規ではないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、
その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」です。
ここで出てくる日付が「出願日以前に公知」。無効資料調査を行う際は、この日付が大事です。

(お願い! ここまで読んでベテランサーチャーの皆さんは、
      「新規性だけじゃなくて進歩性も審査されるじゃん」とか、
      「出願時未公開の先願も調査するよね」とかのツッコミを入れたいかと思いますが、
      そういう細かいハナシは、ちょっと置いといてください。
      それを説明しているとコラムの本編が始まらないので・・・ (^^;
      また今回のコラムの内容は2020年2月12日現在の情報をもとに書きましたが、
      法改正などによる不適切な内容があった場合は、ご教示頂けますと幸いです。)

今回のコラムでは無効資料調査における様々な日付のうち、
出願日に優先する日付として仮出願と外国出願について書いてみたいと思います。

出願日よりも優先される日付 例1:Provisional Application

無効資料調査の基本は上で書いたとおり、出願日以前に公知の文献を探します。
よって検索する場合は出願日を含めて、その日(出願日)よりも以前に発行・公開された文献を検索します。

しかし、出願日よりも早い日付を使わなければいけない場合があります。

そのなかでも知っておきたいもののひとつは、米国特許に多く見られる「Provisional Application」です。
日本語では「仮出願」と訳されます。

仮出願は、後に通常の出願をすることを前提として仮にする出願です。
米国、英国、豪州で採用されています。
米国では1995年法改正により国内優先権制度として導入されたとのことです。(参考資料:※1、※2)
なお日本でも2016年4月1日施行の平成27年改正特許法により、仮出願が認定されるようになりました(特許法38条の2)。

さて米国特許の「仮出願」を具体的に見てみましょう。

GooglePatent のトップページを開きます。
検索ボックスに「US10268273B1」と入力して、検索ボタンをクリック(またはEnterキー押下)します。
米国アップル社の特許「Stylus with multiple inputs」が表示されます。
内容はアップル社の Apple Pencil 関連の特許です。
電子スタイラスは携帯端末などのタッチパネル式のポインティングデバイスを操作するペン状の道具です。
このスタイラスで携帯端末を操作したときに振動フィードバック(haptic feedback)が生成されます。
仮にこの US10268273B1 の無効資料を検索・調査するとします。

このとき注目してほしいのは、画面右側に列挙されている日付です。

本来であれば出願日が基準なので「2017-05-11・Application filed by Apple Inc」
つまりアップル社が出願した「2017年5月11日」以前に公知の文献を検索・調査すれば良いように思います。
でも「2017-05-11」に先立って「2016-09-09・Priority to US201662385878P」と表示されています。
この日付「2016年9月9日」が2017年5月11日に優先されると表示されています。

この GooglePatent の画面だと優先される理由が分かりにくいかと思いますので、
画面右上の青い四角の中にある「Download PDF」をクリックして、
US10268273B1の公報PDFを表示させます。

公報PDFのフロントページを見てみましょう。
ページ左側に次のとおり表記されています。
  (21) Appl. No. : 15/593,219
  (22) Filed : May 11, 2017
「Appl. No」は出願番号、その下の「Filed」は出願提出日で「May 11, 2017」。
つまり出願日が 「2017年5月11日」 であることが表記されています。

しかし、その下に「Related U.S. Application Data」として、次のとおり表記されています。
  (6O) Provisional Application No. 62/385,878 filed Sep. 9, 2016,
これが仮出願です。
仮出願の番号は「62/385,878」。そして仮出願日は「Sep. 9, 2016」。
仮出願があった場合の無効資料調査では、この仮出願の日付 「2016年9月9日」 を使います。
先ほどの Gpoogle Patent の表示で「Priority」(優先)と表示されていた理由は、この仮出願によります。

上でも書いたとおり、日本でも平成27年改正特許法により仮出願が認定されるようになりましたが、
まだ馴染みが無いかたも多いかと思います。
しかし米国の特許公報では仮出願「Provisional Application」が表記されているのは、めずらしくありません。
普段あまり米国特許の無効資料調査を行っていない場合や、初めて米国特許の無効資料調査を行う場合などは、この仮出願「Provisional Application」の日付に注意して頂きたいと思います。

出願日よりも優先される日付 例2:Foreign Application

さて、もうひとつ出願日よりも早い日付を使わなければいけない例として知っておきたいのは、
外国での出願です。
簡単に言うとパリ優先権のハナシです
・・・と聞いて分かったかたは、以下は読まなくても良いかもしれません (^^;

簡単に言うと、外国出願の日付が国内の出願日に優先される制度です。
これも具体的に見てみましょうか。

例として韓国のサムスン社が米国に出願した特許の公報を見てみます。

GooglePatent のトップページを開きます。
検索ボックスに「US20180164890A1」と入力して検索ボタンをクリック(またはEnterキー押下)します。
韓国サムスン社の特許「Method for outputting feedback based on piezoelectric element and electronic device supporting the same」が表示されます。
内容は先ほどのアップル社と同様に、触覚フィードバックを備えた入力機器で、特許公開公報です。

この表示画面でも、画面右側に列挙されている日付を見ると
出願日である「2017-12-13・Application filed by Samsung Electronics Co Ltd」の上に、
優先日として「2016-12-14・Priority to KR10-2016-0170041」が表示されています。

先のアップル社の米国特許では、この表示が「Priority to US」でしたが、今回は「Priority to KR」です。

これもこの GooglePatent の画面だと優先される理由が分かりにくいかと思いますので、
画面右上の青い四角の中にある「Download PDF」をクリックして、
US20180164890A1の公報PDFを表示させます。

公報PDFのフロントページを見てみましょう。
ページ左側に次のとおり表記されています。
  (21) Appl. No. : 15/841,202
  (22) Filed : Dec. 13, 2017
先ほどと同じく「Appl. No」は出願番号、その下の「Filed」は出願提出日で「Dec. 13, 2017」。
つまり出願日が 「2017年12月13日」 であることが表記されています。

そしてこのサムスン社の公報は、その下に次のとおり表記されています。
  (30) Foreign Application Priority Data
  Dec. 14, 2016 (KR) ・・・・10-2016-0170041
これが外国出願の日付です。「KR」は韓国を表します。
米国における外国、つまり韓国での出願の番号は「10-2016-0170041」。
そして韓国での出願日は「Dec. 14, 2016」。
外国出願による優先権主張が行われている特許公報の無効資料調査では、
この外国出願の日付、ここでは「2016年12月14日」 を使います。
先ほどの Gpoogle Patent の表示での「Priority」(優先)という表示は、この外国出願によります。

で、
先ほどパリ優先権と書きましたが、正確に書くと「パリ条約に基づく優先権」です。

これを簡単に説明すると・・・
まず、特許を複数の国に出願することを思い浮かべてください。
例えば韓国の出願人が、韓国特許庁と米国特許庁の両方に特許出願するとします。
この場合、韓国の出願人は韓国特許庁への出願を、米国特許庁への出願に先立って行う場合が多いのです。

このように他の国への出願日が後になる大きな理由は、明細書(出願書類)の翻訳を行うためです。
そして他の国へ出願する際、他国への出願に先立った自国への出願を優先権主張します。
この優先権主張した自国の出願日が「優先日」です。
これがパリ条約で、特許などを国際的に保護するための条約です。
1883年にパリで締結されたのでパリ条約といいます。

この制度がある理由は、外国からの出願が内国からの出願よりも不利にならないようにするためです。
この制度が無い場合、他国の発明よりも早く発明したにもかかわらず翻訳などの手間により出願が遅くなったことにより、他国の発明の出願に先を越されてしまうからです。
付け加えると、自国の出願から他国への出願までの優先権主張が認められるのは1年以内です。
要は、優先権主張したいなら、自国の出願から遅くても1年以内に他国へ出願しなさいね、ということです。
この US20180164890A1 も韓国での出願日が「Dec. 14, 2016」、米国での出願日が「Dec. 13, 2017」。
ちょうど1年以内です。

このパリ条約による優先日は日本の特許公報でも多く使われていますので、ご存知のかたは多いと思います。
日本の公報で「(31)【優先権主張番号】」や「(32)【優先日】」の表記を見る機会は多いでしょう。

併せて知っておきたい:INIDコード

さて今回のコラムで「(6O) Provisional Application」や「(30) Foreign Application Priority Data」など、
カッコ( )付きの数字が、いくつか出てきました。これは「INIDコード」です。

INIDコードは、書誌的事項の識別記号(Internationally agreed Numbers for the Identification of bibliographic Data)です。
特許公報の書誌事項には各国共通で、このコードが使われています。

日本の特許公報も「(21)【出願番号】」「(22)【出願日】」と表記されていますが、ふだん公報を読むときにカッコ付きの番号は、あまり気にしていないのではないかと思います。

でも外国の特許公報を読む場合にINIDコードを知っていると、どれが発明の名称で、どれが出願人で…と、迅速に読むことができます。
また日本の公報では馴染みがない書誌事項があった場合も、INIDコードを確認することにより、理解することができますので、ぜひ知っておいてください。

INIDコードは、様々なURLから確認可能ですが、
代表的なものとして独立行政法人工業所有権情報・研修館の「INIDコード一覧表」(PDF)を紹介します。
URLは https://www.inpit.go.jp/content/100029977.pdf です。

今回のコラムで紹介した「(6O) Provisional Application 」と「(30) Foreign Application Priority Data」を、このINIDコードで確認してみましょう。
(6O) は「公表されない出願を含む,法律上または手続き上関連する,国内特許文献または従前国内特許文献への参照」、(30) は「パリ条約に基づく優先権のデータ」であることが確認できます。
ちなみにパリ条約に基づく優先権のデータについて、日本の特許公報では (30) ではなく
「(31)【優先権主張番号】」「(32)【優先日】」「(33)【優先権主張国・地域又は機関】」が使われています。

注:参考文献、参考URL

※1:特許庁 基準・便覧・ガイドライン「特許・実用新案」から 「第 1 章 パリ条約による優先権」(PDF)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0100.pdf

※2:クラフト国際特許事務所ウェブページから 「米国特許実務ノート » 仮出願
http://www.craft-ip.com/uspat/pro

サーチャーが無効資料調査を行う場合は、
特許事務所や企業の知財部門から調査依頼を頂くのが一般的です。
よって特許事務所や知財部門の弁理士さんから無効資料調査に使う日付が指定されるので、
サーチャー自身が日付を確認する責任を負わない場合が多いかと思います。
でも弁理士さんから「この日付以前で調査してください」と指定されて、何故その日付になるのかを、
サーチャーも理解しておく必要があります。
米国特許の仮出願日とパリ優先権の日付は、よく使われる日付かと思います。

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