情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第203号(2020/04/14UP)

無効資料調査における日付 -検索の日付指定:発行日/公知日-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

前回のコラム202号に引続き、
今回も特許の無効資料調査における日付について書きます。

今回は無効資料調査で特許の公報を検索するときの日付指定の注意点です。

検索の話しに入る前に、無効資料調査について大まかに説明します
(前回のコラムでも以下と同様の説明をしました)。

特許調査には出願前の先行例調査や技術動向調査、侵害防止調査、無効資料調査など、
調査の目的によって様々な調査があります。
その中でも特に無効資料調査においては「日付」が大事なポイントのひとつです。

無効資料調査は特定の特許権を無効にする資料を探す調査です。

特許出願は出願人が審査を請求すると、特許庁で審査します。
そして審査に通って特許登録になると特許権が設定されます。
権利発生に伴い特許権者が特許権を行使すると、他社が特許権に含まれる技術を使いたい場合、
特許権者にロイヤリティを支払わなければなりません。
よって、その特許技術を使いたい会社が特許権を潰しにかかった。
大雑把な説明ではありますが、これが無効審判です。

この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献(証拠)。これが「無効資料」です。
どういう文献が「証拠」になるのか。

これも大雑把に説明すると、特許は新規な技術を発明したことにより特許権を得ることができます。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規ではないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、
その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」です。
ここで出てくる日付が「出願日以前に公知」。無効資料調査を行う際は、この日付が大事です。

なお細かいことを言うと、
特許の審査では新規性だけでなく、進歩性も審査されます。
また出願日以前に公知の文献だけでなく、出願時未公開の先願も調査する場合があります。
そのような細かいことは、コラムの中で必要に応じて説明していきたいと思います。

前回のコラム202号と前々回のコラム201号では「出願日」をテーマに、
出願日よりも優先される日付(優先日)が存在する公報について説明しました。

コラム201号では、米国特許公報でよく見受ける事項として仮出願と外国出願について書きました。
コラム202号では、日本の特許公報における国内優先権主張出願と分割出願について書きました。

このように様々な優先日が存在することを理解したうえで、いよいよ検索です。

無効資料調査では必ず日付を指定して検索しますが、この日付の指定が不十分だと検索モレします。
ライバル社の特許を潰すにあたって、無効資料に使えそうな公報を検索モレさせないために、
注意したいポイントを説明したいと思います。

サーチャーが無効資料調査を依頼される場合に、日付での調査範囲は2つのケースがあります。
ひとつはイ号公報(無効にしたい特許)の「出願日以前に発行/公知」の文献を調査するもの。
もうひとつはイ号公報の「出願日以前に出願」の文献を調査するものです。
どちらの範囲で調査するかは、依頼元の弁理士の判断によります。

今回のコラムでは、
イ号公報の出願日以前に発行/公知の文献を調査する場合での検索における日付の指定について見てみます。

公報発行の基本

まずは特許の公報発行について、最低限知っておくべき基本を説明します。

特許は出願する(赤枠)と、基本的に全て公開公報(青枠)が発行されます。
そして出願人から審査請求があった場合に、特許庁で実体審査を行います。
審査に通って特許登録になると特許権が設定され、特許公報(青枠)が発行されます。

イ号公報の出願日以前に発行/公知の文献を検索する場合は、
上の図の青枠の公報の「発行日(公知日)」を指定して検索します。

公開日、国際公開日

●公開日(必須)
というわけで、まずは基本として「公開公報発行日」を指定します。
この指定について、一般的には「公開公報発行日」ではなく「公開日」という項目になっている場合が多い。
よってまず「公開日」を指定します。

●国際公開日(必須)
上で特許は出願すると、基本的に全て公開公報が発行されると書きました。
では公開日を指定すれば全て検索できるかというと、公開日の指定だけではモレてしまう公報があります。
そのうちのひとつが「国際公開」です。
特許はスイスのジュネーブにある世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization:WIPO)に国際出願できます。国際出願する場合は複数の国を指定して出願できますので日本も指定されます。
PCT国際出願のうち、日本を指定国とする出願は日本で公報が公開(発行)されます。
この国際出願の公開公報を検索する場合に指定するのが「国際公開日」です。

公表日、再公表発行日

検索項目には「公表日」(公表公報発行日)、「再公表発行日」という項目があると思います。
公表日と再公表発行日は上の項で説明したPCT国際出願に関連します。
このふたつを簡単に言うと、日本を指定したPCT国際出願を外国から行ったか、日本から行ったか、です。

●公表日
外国から日本を指定してPCT国際出願した場合、
出願の日本語の翻訳文が提出されたものを特許庁が「公表特許公報」として発行します。
この公表特許公報の発行日が「公表日」です。

●再公表発行日
日本の出願人が日本も含めて複数の国を指定してPCT国際出願した場合、
WIPOから国際公開された日本語特許出願を「再公表特許」として特許庁が発行し、
改めて日本国内において公開します。この再公表特許の発行日が「再公表日」です。

基本的には公表日、再公表発行日とも既に国際公開日に公開されていて、
公表公報、再公表公報のデータには国際公開日が含まれるため、
国際公開日を指定すれば公表日、再公表発行日とも検索されます。

公報発行日、公告日

●公報発行日(必須)、公告日(必須)
検索システムにもよりますが、「公報発行日」に該当する項目があるはずです。
この「公報発行日」も必ず指定します。
上の基本の図では 出願 → 「公開公報」 → 登録 → 「特許公報」 です。
このうち「特許公報」は基本的には公開公報が発行されています。
特許公報のデータには公開日も含まれている(記載されている)ので、公開日を指定すれば検索できます。
しかし公開日のデータが無い特許公報があります。
この場合、公報発行日、公告日を指定しないと検索モレします。
代表的な例はを3つ挙げます。

<早期審査:公報発行日を指定>
早期審査は出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う制度です。
公開公報は基本的に出願日から1年半後に発行されます。
早期審査を申請して公開公報発行前に登録査定となり、特許公報が発行された場合、
公開日のデータが無い特許公報が発行されることになります。
早期審査の場合も出願日から1年半後に公開公報が発行されますが、
公開公報も特許公報も両方調査したい場合は「公報発行日」を指定して、早期審査の特許公報を検索します。
また特に注意したいのは、
イ号公報の出願日以前に特許公報が発行されて、イ号公報の出願日以降に公開公報が発行されるケースです。
この場合、公開日のみを指定して検索するとイ号公報の出願日以前に発行された特許公報が検索モレします。

<公告公報:公告日または公報発行日を指定>
現在の特許法では出願すると基本的に全て1年半後に公開公報として公開されますが、
この公開制度が開始されたのは1976年(昭和46年)からです。
それ以前の特許公報は、審査に通ると”特許登録しますよ”と公告する「公告公報」のみ発行されていました。
この公告公報は1996年(平成8年)まで発行されていました。
言い換えると今は公開公報と特許公報が発行されるけど、
1996年までは公開公報と公告公報が発行されていて、
さらに1975年までは公告公報しか発行されていなかったということです。
公告公報しか発行されていなかったときの公告公報には公開日のデータはありません。
つまり公開日を指定しても検索モレする。
無効資料調査はイ号公報の出願日以前を全て調査しますので、公開制度開始前の公告公報も検索します。
よって「公告日」(公報発行日も可)を指定します。

<登録実用新案公報:公報発行日を指定>
実用新案制度は1994年(平成6年)から無審査登録制度に移行しました。
この制度以降の実用新案は公開公報は発行されず、「登録実用新案公報」が発行されます。
登録実用新案公報には公開日のデータはありません。
よって「公報発行日」を指定して検索します。

間違えやすい日付:登録日、公報発行日

特に初心者のかたが日付を指定する際に間違えやすい日付の項目を、ふたつ挙げます。

●登録日(使わない)
公開公報の発行日が「公開日」なので、
登録された特許公報の発行日が「登録日」だと思うかもしれませんが、違います。
特許出願が設定登録された日付が「登録日」ですが、特許公報の発行は設定登録から3-4週間程度後です。
登録日は無効資料調査で「発行/公知」を指定する日付には使えません。

●公報発行日(公報発行日のみの検索は一般的には不可)
公報の発行日(公知日)を指定して、イ号公報の出願日以前を検索する場合、
特許情報プラットホームJ-PlatPat では日付指定の項目に「公知日/発行日」が選択できます。
よって J-PlatPat で検索する場合は「公知日/発行日」を選択すれば、今回のコラムで説明した
公開日、国際公開日、公表日、再公表発行日、公告日など全ての日付を一括で指定可能です。
この J-PlatPat の検索に慣れていると、他の検索システムで日付を指定する場合に
「公報発行日」や「発行日」の項目を使えば J-PlatPat と同様に全ての日付を一括で指定できそうに思う。
検索システムにもよりますが、一般的には「公報発行日」や「発行日」の項目は
公開日や国際公開日などの日付以外で発行される公報を検索するために使う項目の場合が多いです。
よって公報発行日の指定も必要ですが、公開日や国際公開日など他の日付も必ず指定してOR演算します。

たかが(?)文献発行日の指定なのに、こんなに面倒くさいんですよね、特許公報って。
論文や新聞記事などの検索と違って、公報発行に関連する特許制度を知らないと日付が指定できない。
このような点も特許の検索が敬遠される理由のひとつなんだろうなと、コラムを書きながら思いました。

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