情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第183号(2018/07/10UP)

調査対象の技術理解には、謙虚さが大事な理由

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

前回までのコラム181号コラム182号では、特許調査などの技術系の調査を行うときの、
調査対象技術の理解について書きました。

特許公報などに記載される様々な技術分野について、予めあらゆる知識を事前に知っておくことは、
神様でもない我々には無理(!)です。
でも調査にあたっては技術を理解して、知識を得ないと調査はできない。
だから調査の都度、初歩的な事柄も焦らず丁寧に技術理解をすることが大事で、
その時間と手間を惜しまず、理解していく過程で技術内容への興味深さを感じるなら、
充実した調査時間が持てる。コラム181号、182号ではこのように書きました。

そして以前のコラム第167号「情報を探し出すヒント -カッコ良い検索は、しなくていい-」でも、
こんなことを書きました。
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 勉強はもちろん大事です。知識も必要です。
 しかし、どんなに多くを学んだとしても、
 世の中は自分の知っていることよりも知らないことの方が多い。
 自分は何でも知っているなんてことは有りえない。
 だから「私はモノを知らない」←ここから出発すれば良いのです。
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じつは、これを読んでくださったかたから、
「調査対象の技術を知らなくても特許検索はできる。特許の調査は楽しいです」
という趣旨の感想を頂いたんですよね。

このような感想を頂くと、ちょっと落胆する。
コラムを丁寧に書いているつもりだけれど、伝えたい内容は伝わらないものだと思います。

この感想は一見するとコラムの内容を理解しているように見えるのですが、
じつは根本的な「意識」の段階で間違っている(?!)のです。
さて、どこが間違いなのか。今回のコラムはその点について書きます。

無効審判の実例から:審査過程で見逃した公報

さて、今回も特許調査のハナシです。
前回のコラム182号で、
特許公報に様々な書き方で表現される技術概念を調査中に見逃さないようにしましょう、といことで
「急速に冷却」という技術概念を「短時間で熱を下げる」と書かれる場合がある例を挙げました。
この例は説明のために私が仮に作ったものですが、今回は実際の調査で見落とされたものを引用します。

今回の例は無効審判です。
特許法第29号第1項第3号(新規性:刊行物公知)で、全部無効(申立て全部成立)になったものについて
特許庁での審査(検索、調査、判断)について検証した文献(※参考文献)がありますので、
この文献を参考にしました。

・・・と書いても、専門用語だらけで何のことだかよく分からないかも、ですが、
平易に言い換えると、ある特許出願を特許庁で審査した。そして審査に通って特許登録になった、と。
でもライバル社が、その特許を潰しにかかった。これが無効審判です。
で、ライバル社は特許を無効にする文献を証拠として提出したのです。

この「証拠」って何かというと、
特許は新規な技術を発明したことにより特許権を得ることができます(新規性)。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規ではないから特許されません。
この新規性について特許庁での審査は通ったのですが、
ライバル社は審査では発見されなかった公報を、特許が無効である証拠として提出しました(刊行物公知)。
審判の結果、この証拠が認められて特許が無効となった。つまりライバル社の勝ち、です。

この無効となった特許案件の検証結果を参考に、以下の項で具体的に技術内容を見てみます。

無効審判の実例から:具体例(無効2006-080074)

審判番号:無効2006-080074
本  件:特許第3621023号(無効になった特許)
証  拠:特開2000-046443

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本件:特許第3621023号(無効になった特許)
【発明の名称】室外機の補助冷却装置
【特許請求の範囲】
【請求項1】水を放散するノズル(2)と、前記ノズルを支持するノズル支持部材(4)と、前記ノズル支持部材が取り付けられた部材であって、室外機(10)に取り付けられる室外機取付け部材(5)とを備え、前記ノズルは前記ノズル支持部材に位置可変に固定され、前記ノズル支持部材(4)を前記室外機取付け部材(5)に取り付ける連結部は、当該両部材への連結位置を相対的に変えるものである、室外機の補助冷却装置。出典:特許第3621023号

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証拠:特開2000-046443
【発明の名称】空気調和機用散水装置
【0052】また、上記実施の形態2では、取付アングル30を上下アングル37,38に二分割したものを示したが、上中下の三分割などもっとたくさんに分割しても作ることができる。また、この実施の形態では、スプレー取付台32を取付けるネジ穴30cを上下4箇所に設けてスプレー取付台32を上下に位置を変えられるようにしてあるので、散水スプレー12の上下位置を調節して散水位置を適切にすることができる。なお、この実施の形態では、上下2段階であるが、もっと多くの段階の上下位置に調整できるようにしてもよい。

出典:特開2000-046443(注:文中の下線は味岡付記)

以上の2件の公報読んで、一回で内容の関連が理解できたかたは、まずいないはずです。
というわけで、説明します。

2件とも技術分野は、エアコンの室外機です。室外機には凝縮機(熱交換器)が内蔵されています。
そして室外機の熱交換の効率を上げるために凝縮機に水を放散する補助冷却装置が室外機に取付けられます。
水の放散は補助冷却装置から、外気温度上昇の程度に応じて行われます。
この補助冷却装置を証拠「特開2000-046443」(以下、証拠)では「散水装置」と言っていますが、
同じモノを指します。
本件「特許第3621023号」(以下、本件)証拠とも室外機に縦長のフレームが付いています。
このフレームにノズル(本件)や、散水スプレー(証拠)を設置して、室外機の凝縮機に水を放散します。

本件では、右端の図面の「2」がノズルです。
このノズルから熱交換装置に水を放散して冷却しますが、
発明のポイントはフレームのほうです。「室外機取付け部材(5)」と「ノズル支持部材(4)」が大事。

室外機の大きさや凝縮器の位置は様々なので、現場ではフレームを室外機に合わせて切断しないといけない。
また一度切断して固定すると、もっと冷却効果の高い位置に移動したくても、できにくくなる。
よって発明内容は、
「室外機取付け部材(5)」と「ノズル支持部材(4)」によりフレームの高さ調整が可能となることです。
左端の図で「室外機取付け部材(5)」が上下に分かれ、その中間に「ノズル支持部材(4)」があります。
この2つの「室外機取付け部材(5)」と1つの「ノズル支持部材(4)」を組み合わせると、
フレームを上下に伸縮させることができ、適切な高さ調整が何度でも可能になる、と。こういう発明です。
これを請求項では「連結部は、当該両部材への連結位置を相対的に変える」と書いています。
この説明で分かりましたか?

さて、証拠の検証です。
証拠も全く同じフレームの技術です。上下方向に長さ可変に取り付け可能です。
ただし、証拠のほうは右端の図にあるとおり「上下アングル37,38に二分割」です。
「上下アングル37,38」は本件の「室外機取付け部材(5)」の上側と下側に該当し、
図面上は「ノズル支持部材(4)」に該当する開示がありません。
よって、この開示では本件の無効資料にはならない、単なる先行技術なのですが、
段落0052に
「実施の形態2では、取付アングル30を上下アングル37,38に二分割したものを示したが、上中下の三分割などもっとたくさんに分割しても作ることができる。」とあります。
特に味岡が下線を入れた箇所。この箇所が本件の「ノズル支持部材(4)」を含む構成に一致します。
よって既に他者が既に考案していたことが証明されて、本件の特許は無効(!)です。

この特許案件の検証(※参考文献)で、
この証拠「特開2000-046443」は特許庁の審査での検索でヒットしていた可能性が大きいとされます。
検索式を確認しましたが、私もそう思います。
つまり検索してヒットしたけれど、「上中下の三分割…も作ることができる」の1行を、
特許庁では調査の過程で見逃してしまったわけです。これをライバル社のサーチャーは見逃さなかった。

・・・ちなみに
   この特許案件の検証(※参考文献)の著者も書いていますが、
   我々サーチャーが登録された特許の無効資料調査を行って、
   審査で発見された引用文献や参考文献よりも本件に近い文献を発見するのはかなり難しいです。
   よって、このような審査での見落としが発見されるのは非常に稀なケースです。
   でも0パーセントではないという、貴重な実例です。

技術の理解は「理を解する」よりも「understand」の気持ちで

さて、ここまでで2つの公報の関連が理解できました、よね。
そして最初に「水を放散するノズル(2)と、前記ノズルを支持する・・・」と、いきなり読んでも
何のことだかさっぱりわからなかったけど、今はもうわかりますよね。
エアコンの室外機には熱交換を行う凝縮器が内蔵されていて、
その凝縮器を冷却するために室外機の外側から水をスプレーする仕組みがあって、
そのスプレーのノズルを取付けるためのフレームがある。
調査する「自分」はエアコン技術の専門家ではないけれど、調査に必要な知識は頭に入りました、よね。

だからつい「調査対象の技術を知らなくても特許検索はできる」と言いたくなる。
その技術分野の専門家でなくても特許調査はできる、と思ってしまう。
もしかして、アナタもそう思いましたか?

ここでひとつ別の例え話をします。医療訴訟を行う弁護士Aと弁護士Bです。

弁護士は法律の専門家です。でも医者ではないので(まれに弁護士で医者のかたもいるかもしれませんが)、
医者と同等な医学の専門知識は無い。でも医療訴訟の場合、医学の詳細な知識が必要になります。
だから個別の医療訴訟の案件毎に弁護士はその医療分野の勉強(たぶん猛勉強)をするはずです。
この点で、弁護士と特許サーチャーの立場は似ています。
特許サーチャーは、特許制度や検索の知識はあるけど、各専門技術分野について詳細な知識は無いわけです。
でも特許調査に必要なだけの技術知識を得る必要がある。

で、医療訴訟にハナシを戻します。
この医療訴訟にあたって、弁護士は当然ながら訴訟に必要な医学の知識を充分に得て臨むでしょう。
この医学の知識を得ることについて、
弁護士Aは「医者のような専門知識が無くても、充分に医療訴訟はできる」と言う。
弁護士Bは「医者のような専門知識は無いので、充分に医療訴訟できるように勉強します」と言う。
もしアナタが医者だった場合、弁護士Aと弁護士Bのどちらの意識が好ましいと思いますか。

医者の立場から見て、弁護士Aは医学の知識をなめている(!)と思うはずです。
弁護士Bは謙虚です。医学知識に敬意を持っている。
弁護士Bには理解の助けになるように、助言してあげたいと思うかもしれません(医者も多忙だけど)。

弁護士Aのように、知識が無くても分かるからできると思っている場合は、
どこかでその意識に足をすくわれます。弁護士Bのほうが、慎重に仕事を行う可能性が高い。

特許調査も同じです。
調査対象となる専門技術の知識に敬意を持っているかどうかで、調査の質に差が出ます。

例えばコラム181号「特許調査で、調査対象技術を理解するためのヒント」で、
検索式の作成での特許分類を選定する際に、
「遠心力」などの、知っているつもりでいて実はよく分かっていない用語や事柄に気づくことも大事、
と書きました。
やはり謙虚さがあると、このような気づきができる。

またコラム182号で、
「急速に冷却する」という技術概念に対し、「急速」や「冷却」にばかりこだわっていると、
冷却という用語が使われていない「短時間で熱を下げる」という記述を見逃したり、
関連していることに気づかない可能性があると書きました。
スクリーニングのとき、
「急速だの冷却だのって意味は簡単じゃん、分かってるよ」という意識で見ていると、
このような見落としも発生しやすいのです。

今回紹介した審査過程で見落とされた実例は、審査官や検索者が技術内容を甘くみていたとは思いませんが、
我々一般の特許サーチャーの場合、公報の開示内容を「だいたいこういうことね、ふんふん・・・」と、
軽く読んでいると、このような見落としも発生しやすい。
特許公報1件の内容も、それぞれ発明者の苦労を経た技術思想を、執筆者が苦労しながら書いているのです。
そこに敬意を払いながら丁寧に読むひとのほうが、見落としはしにくい。
「特許公報を読むのは楽しいです」という言葉も、発明者や公報執筆者への敬意とともに使いたいものです。

謙虚さがあるか無いかの結果は、必ず自分に返ってきます。

考えてみてください。
今回エアコンの室外機の技術理解について、調査に必要な知識は得られたけれど、
エアコン自体はもっと膨大な技術があって、例えば今回の調査対象に凝縮器があったけれど、
凝縮器がどんな仕組みか、どんな種類があるか、どんな材質が使われているかなど、
まだまだ知らないことだらけでしょう?

1つ知ったことによる「さらに知らないことだらけな自分への自覚」で、謙虚にならざるを得ない。
この謙虚さが深く知ることに結び付くのだと思います。

日本語の「理解」は理(ことわり)を解する、と書きます。
だから技術理解というと、知識を得て理屈を知ることだと考えるかたが多いと思います。
でも、少なくとも調査における技術理解は「理を解する」のではなく「understand」。原義で「下に立つ」。
頭で技術内容を征服するのではなく、技術内容の下に立つ。この意識で臨みたい。
私は、そんなふうに思っています。

「予め知識を得て役立てる」という考えは持たないほうが良い

このコラムの最初に書いたように、
「勉強や知識も大事だけど、自分は何でも知っているなんてことは有りえない。
 だから私はモノを知らない、というところから出発すれば良い」という文をを読むと、
「調査対象の技術を知らなくても特許検索はできる」という感想を持ってしまうかたがいる。

また、セミナーや講演の質疑で
「特許調査の対象となる技術はどこまで学んでおけばいいのか。いくら学んでもきりが無くて・・・」
という質問(というか悩み?)を頂くこともある。
「情報サロン味岡では機械分野の調査が多いということですが、機械の知識はどうやって身につけましたか」
という質問もありました。
「大学で学んだことが役立つと思って、この会社に就職したけれど、仕事を始めたら何だか違う」
という感想も聞きました。

このような感想や質疑などを頂くと、思うのです。
「予め知識を得て、それを役立てる」という考えは持たないほうが良い、と。
それは学校の先生が描く幻想です。現実はそんなふうにできていない。

「予め知識を得て、それを役立てる」という考えが根底にあるから、
「何でも知っているなんてことは有りえない」と言われると、
「知らなくても特許調査できる」という理屈になる。実際には知らないと調査できないのですが。

というわけで、知識を得てそれを役立てるという考え方を一度捨ててほしい。
まずは目の前の仕事に対して謙虚に、そして自分を信じて向き合ってほしいです。

目の前にある仕事に謙虚向き合ったとき、
「自分は何が分からないと、この仕事ができないのか」が見えてくる。
この「自分が分からなければいけないこと」を丁寧に得て行けば良い。それだけのことです。

その分からないことが、調査対象技術だったり、特許検索の知識だったり、特許法の知識だったりするけど、
焦らず、欲張らず、そのとき必要なことを落ち着いて調べる。仕事ってそういうものだと思います。

しかも、この仕事で知った知識は他では何の役にも立たない場合が多い。
例えば今回のエアコンの凝縮器の散水スプレーを取付けるフレームの構造。
こんなことを知っていても、この調査以外に役に立つ可能性は大変低い。
でも「この仕事」に必要な知識。それで良いのです。

※参考文献

今回のコラムに使わせて頂いた参考文献です。
『パテント』誌に掲載され、その後に他の論文にも引用されているので、読まれたかたも多いと思います。

題 名:無効審判において新規性なしと判断された事件から考察する精度の高い調査方法 (特集 調査)
著 者:尼崎 浩史
掲載誌:月刊パテント(2014年1月号)
掲載頁:p43-58
発行者:日本弁理士会

この文献は日本弁理士会のホームページから、PDFが無料入手できます。

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この論考では今回のコラムで引用した1件のように、特許庁での審査段階で見落とされた文献について、
なぜ審査段階で見落とされたのか、その検証を行っています。

今回引用したような、検索でヒットしていたけれど見落とされた(発明の認定が不充分)ケースの他、
検索式作成にあたって従属項に限定しすぎたケース、検索式で使用した特許分類が適切でないケースなど、
各ケースごとに整理され、適切で簡潔に説明されています。
審決ごとの検索式や検索結果も一覧にまとめられていて、見やすいと思います。ご参考まで。

さて今回書いた内容は、皆さんに伝わったでしょうか。
公共の特許情報室で、特許検索の案内の仕事をしていたときも、
「簡単だね」と言っているかたよりも、「分からない」と言っているかたのほうが
検索が上達していくと感じました。
「分からない自分の自覚」が謙虚さに結び付く。こういうかたの方が仕事の能力は伸びるのです。
・・・ということを、私は特許検索案内の仕事をしながら学んだんですよね。
その「分からない自分の自覚」を今、自分が実践してるのだなぁと思いつつ今回のコラムを書きました。

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