情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第171号(2017/07/11UP)

情報を探し出すヒント -見えないものを見つける方法 3-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

前回までのコラム169号170号は、見えないものを見つける方法として、
検索モレ(=見えないもの)を見つける方法を書きました。

「情報を探し出す」という面から「見えないもの」と言うと、
検索してヒットしてこなかった情報(=検索モレ)が、見えていない情報といえます。

ですから前回までのコラムで説明した検索モレも、もちろん見えていない情報ですが、
じつは、もうひとつ大事な「見えない」があります。

それは、検索してヒットしているのに「見えていない」という状態のことです。

コラム167号「カッコ良い検索は、しなくていい」で、次のように書きました。
   「情報が見つからない」と言っている場合、
   「情報がヒットしているのに見えていない」ということもあります。
   例えば "グッピーの飼い方" を調べていて、"熱帯魚の扱い方" がヒットしている場合、
   最初に「グッピーは熱帯魚である」ということを確認していれば、
   ”熱帯魚の扱い方” が該当する情報であることが分かる。
   その最初の確認を疎かにして「グッピー」だけに注目して探していると、見逃してしまう。

今回は、この「情報がヒットしているのに見えていない」について、詳しく書きたいと思います。

情報は都合よく現れない(予想外の現れ方をする)

上で紹介したように、グッピーの情報を探して熱帯魚の情報が出てくるなど、
検索においては、自分の探している情報とはビミョーにズレた情報が出てくる場合も多い。
実際には、グッピーの飼い方のような日常的に多くのひとが知りたい情報の場合は、
ズバリの情報がヒットしますが、
仕事に使う特殊な情報ニーズの場合、
自分の求めている情報と完全に一致する情報が出てくることの方が少ないはずです。

例えば ”企画書の裏付けデータとして、是非こういう統計が欲しい” と思っても、
そのものズバリの統計は、なかなか見つからない・・・という経験もあるのではないでしょうか。
特に他のひとが思いつかないようなユニークな企画の場合、
裏付けデータに必要な情報もユニークになることが多いので、楽に見つかることのほうが珍しい。

そのような場合に、自分の情報ニーズと出てきた情報との関連性や適合性を判断しながら、
適切な情報を拾っていかなければいけません。
このとき、関連しているのに関連していると判断できなくて見逃す。
これが「見えていない」状態です。 俗に言うところの「目が節穴」(!)でしょうか(?)。

今回は特許文献の調査を例にとってご案内します。
特許に不慣れな方にも分かりやすいと思われる例でご案内しますので、
また特許かぁ・・・と思わずに読んで頂ければ嬉しいです (^^;

調査例:災害を予測して、車両へ地図を使って経路誘導する

調査例は「災害を予測して、車両へ地図を使って経路誘導する」というテーマです。
いわゆるナビゲーションの機能です。
具体例として、次の2件の特許公報、AとBを比較しながら見てみます。

公報A)特開2010-197349/アルパイン「ナビゲーション装置」
 災害放送を受信したならば、緊急交通路データベースから緊急交通路のデータを取得し、表示装置に表示している案内画像の地図画像上に、緊急交通路を表示する。

公報B)特開2004-053492/ソニー「ナビゲーション装置、…を記録した記録媒体」
 搭載された車両の特徴を示す情報により、記憶手段に保持した特定の車両に対する交通規制(※味岡注:ディーゼル車規制)の情報を判定し、該判定結果に基づいて、車両の駆動系に応じて、地図上における交通規制の表示を切り換える。

公報A の「災害放送を受信したならば、緊急交通路データベースから緊急交通路のデータを取得し、表示装置に表示している案内画像の地図画像上に、緊急交通路を表示する」と関連する情報を検索していて、
公報B のディーゼル車への交通規制表示の技術開示が見つかった場合、
アナタは公報Bが関連する文献であると判断しますか? それとも関連しない文献だと判断しますか?

じつは公報Bは、公報Aの拒絶引用文献です。

拒絶引用文献というのは、特許庁の審査官が、公報Aを特許して良いかどうか審査した際、
公報Bが先行する例として存在するから、新規性や進歩性が否定されるので、
特許できない(拒絶する)ことを通知するときに使った文献、ということです。
要するに、公報Aは公報Bにより拒絶されたわけです。

ということは、
文献Aの災害予測によるナビゲーションと、文献Bのディーゼル車規制のナビゲーションは、
特許調査においては関連度が高いと判断しなければいけない、ということです。

どこが一致して、どこが違うか

この公報Aと公報Bを対比させると、例えば次のような類似点・相違点があります。

●公報A             | ●公報B
1:災害放送を受信        | 1’:交通規制の情報を判定
2:緊急交通路データベース    | 2’:記憶手段に保持した特定の車両に対する交通規制の情報
3:地図画像上に緊急交通路を表示 | 3’:地図上における交通規制の表示

注意したいポイントとして、まずは公報Aの「2:緊急交通路データベース」に注目してください。

公報Aの「緊急交通路データベース」に対して、
公報Bは「記憶手段に保持した特定の車両に対する交通規制の情報」です。

公報Bには「データベース」という用語は一切使われません。
しかし「記憶手段に保持した…情報」がデータベースに該当する概念であると判断できないといけない。
これが技術的な知識や理解の必要な判断箇所です。

調査にあたっては、調査する分野の専門知識の理解が欠かせません。
「データベース」という簡単な用語も、どのような概念が「データベース」に該当するのか、
確実な知識を得る必要があります。

つい ”データベースなんて知ってるよ” と分かったつもりで調査を開始して、
「データベース」という用語に注目して調査を進めると、
「記憶手段に保持した情報」という箇所を目が素通りしてしまう、ということになるのです。

主観を捨てて、客観的に見る

次に注意したいのは「1:災害放送を受信」です。

公報Aでは「災害予測に対する緊急交通路」への技術開示であることに対し、
公報Bは「ディーゼル車に対する交通規制」への技術開示です。

判断間違いのよくあるパターンは、
”「災害予測」と「ディーゼル車規制」は全然違うじゃん” です。

例えば研究開発をしている方が調査する場合、
自分が公報Aのアイディアを持っていて、他に同じことを考えたひとがいないかどうか探す場合、
自分のアイディアのユニークさにこだわる。この主観に基づく”こだわり”を捨てましょう。

また例えば他の人のために特許調査する立場のかたの場合、
侵害回避調査で、なるべく「侵害しません、大丈夫です」と報告したいという気持ちがあったり、
該当文献が多くなると報告書の作成が手間になるから、報告件数を少なくしたいという気持ちがあったり、
自分の都合を考えながら調査するかたがいる。このような気持ちも捨ててください。

調査は、冷静に客観的に判断しないといけません。
自分のこだわりや自分の都合が頭にあると、判断を誤ります。

公報Aの「災害放送を受信」に対して、公報Bの「交通規制の情報を判定」は、
特に公報Bをよく読むと、
段落【0049】に「VICS受信部6を介して、…交通規制の情報が取得される」という文言があります。
「受信」という技術概念は、この段落0049の開示で一致します。
そして、公報Aの災害による緊急交通路も、公報Bのディーゼル車規制による交通規制も、
その車両にとって好ましい経路をナビゲーションするという意味では同じなのです。

ここまで判断できたなら、
公報Aの「3:地図画像上に緊急交通路を表示」と公報Bの「3’:地図上における交通規制の表示」は、
「地図に表示」で一致することが判断できるでしょう。

自分の主観で狭く判断しすぎると、見えているのに見えない状態になる。
”「災害予測」と「ディーゼル車規制」は全然違うじゃん” と思ってしまう。
このような不幸に陥らないようにしたいものです。

ついでに言い添えるなら、逆もまた然りです。
例えば侵害回避調査で、報告しなかったことを責められるのが怖くて、やたら広く判断して、
関連していないかもしれない公報も、とりあえず全部報告する。
このような自分の気持ち(責められるのが怖い)で調査するのも当然ながらNGです。
結局は、”よく読んで必要なものを報告してこい!” と怒られるはずです。

判断は、狭すぎても広すぎても不可です。
ポイントは自分の主観や都合を捨てて、
どこが一致していて、どこが相違していて、どの程度に関連しているかを、
冷静に客観的に判断することです。
そうすれば、ヒットしているのに「見えない」という状態にならずに済みます。

オマケ:特許公報のタイトルは内容が見えにくい

もうひとつオマケで書きます。これは特許公報に特有の「見えない」です。

今回のコラムで使った公報A「特開2010-197349」の発明の名称は「ナビゲーション装置」です。
公報B「特開2004-053492」の発明の名称は「ナビゲーション装置、ナビゲーション方法、ナビゲーション装置のプログラム及びナビゲーション装置のプログラムを記録した記録媒体」です。

それぞれの発明の名称(タイトル)を見て、
公報Aが災害予測に対応した緊急交通路案内の技術開示だとか、
公報Bがディーゼル車規制に対応した交通規制表示の技術開示だとかが分かりますか?
まず分からないでしょう。つまり特許公報のタイトルは、なんだか不親切(!?)なのです。

これは特許出願書類の書き方に特徴があって、
発明の名称は「特許請求の範囲」の記載の末尾に記載される名称等、
例えば「…を備えることを特徴とするナビゲーション装置」の「ナビゲーション装置」を、
そのまま発明の名称にコピペする場合が多いのです。
このときに、調査する人への思いやりなんて皆無。(ですよね、弁理士の皆さん!)

このような出願書類のままのタイトルでは分からないということで、
例えば外国の商用データベースの例ですが、
THOMSON REUTERS の DWPI(Derwent World Patents Index)は、
発明の内容が判断できるタイトル(DWPIタイトル)を独自に作成しています。

ただし、このような例は少なくて、
一般的には出願書類に書かれたタイトル(発明の名称)のままなので、内容を判断しにくいものが多いです。
普段の文献検索やウェブ検索をしている感覚で特許調査すると、
まず、このタイトルの分かりにくさに違和感があると思います。

もっと分かりやすく親切に書いてくれれば、簡単に判断できるのに・・・と思うかもしれませんが、
それは無理(!)ですので、
特許文献のタイトル(発明の名称)は分かりにくいものだと割り切って、
中身を読んで判断するしかない、と思ってください。スミマセンね。(なんで私が謝るんだか)
特許調査は、やはり根気と集中力の世界なのかも・・・です (^^;

「情報を見つける」 というと、検索テクニックや検索知識に注目しがちなのですが、
検索してヒットしても「この情報が該当する」という判断ができなければ、何にもなりません。
今回は、この点を理解して頂けたなら幸いです。

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