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コラム第101号(2011/6/14UP)
 「入力した“語”を 検索システムが“展開”していく例」


  検索システムの最も基本的な仕組みは、
  「入力した “語” と “同じ語” を持つデータがヒットする」 という仕組みです。

  この基本的機能を進化させたものに、例えば「連想検索」や「概念検索」があります。
  「連想検索」や「概念検索」は、大まかに言って次のような機能を持っています。

  1 
「自然語(文章)」で入力して、検索できる
  2 入力した自然語は、検索システム側で
「単語単位」に分割されて、各単語の品詞が判別される
  3 検索されるデータも「単語単位」に分割され、各単語の品詞が判別されている

  4 入力されて認識された単語の
「重要度の重み付け」や、「関連語への展開」を行う
  5 語の「重み付け」や「関連語展開」で検索が行われる
  6 検索されたデータは、語の出現位置や頻度等、また各データそのものの重み付け等をもとに
システム側で「評価」する
  7 評価結果、適合性や類似性の高いものから表示される

  ※自然語を単語単位へ分割し、分割した各単語の品詞を判別することを
    専門用語で
「形態素解析(けいたいそ かいせき)」と言います。


  今回のコラムで詳しく見てみたいのは、
  上でご紹介した「連想検索」や「概念検索」の様々な機能のうち、
  「4」に挙げた
「関連語への展開」です。

  実際の様々な検索において、
  検索の初期段階では、検索に使う用語やコードなどを広く確認していく作業を行うことが多いのです。
  この段階において、
「関連する情報へ自動的に展開する」という仕組みを活用する方法があります。

  その一例として、コラム70号「使える情報をヒットさせる“検索語”を見つける方法」では、
  国立情報学研究所のWebcat Plusの連想検索を使って、
  検索テーマ「マーケティングにおけるテキストマイニングの有効性」に関連する言葉として、
  
「データ」「顧客」「分析」などを発見する例をご紹介しました。
  また国立国会図書館のPORTAの連想検索で、
  「
小学生の携帯電話利用」で検索して「児童の携帯電話利用」などの関連する文献をヒットさせる例もご紹介し、
  これらの「関連語」や「関連してヒットした文献」を参考にしながら、
  検索語と検索式を考えていく方法をご紹介しました。

  
ところで、
  この「関連語への展開」は、連想検索や概念検索だけでしか使われているわけではありません。
  今回のコラムでは、例としてIPDL特許電子図書館の「商標検索」を見てみたいと思います。

  
ちなみに、
  今回のコラムの
ポイントは、 「検索システムを実務で使いこなす際の考え方」 です。
  今後ますます機能が高度になっていく検索システムに振り回されないで、
  主体性を持って使いこなせるようになっていくことは大事ではないかと思います。
  ・・・なんだかカタイ書き方になってしまいましたが、
  まずは読んでのお楽しみ!ということで(?)
  まぁ
騙されたと思ってお読みただけたら・・・と思います ハイ(^^; 


 IPDLで商標検索してみると・・・

   今回は、商標の称呼で検索してみます。
   (注意:以下の検索例は、2011年6月14日現在の検索結果をもとに書いています)

   まず、IPDL特許電子図書館のトップページを開いたら、
   「検索メニュー」の右側一番上にある「商標検索」にマウスポインターを乗せると、
   上から4番目に
「4.称呼検索」があるので、クリックします。
   「称呼検索」の画面が表示されます。
   検索例として、
アップル社の情報端末「iPad」を検索してみましょう。

   「iPad」の称呼は「アイパッド」です。
   ですので 「称呼1」 の検索ボックスに 「
アイパッド」 と、全角カタカナで入力します。

   次の「区分」の検索ボックスは、商標を付ける商品やサービスの
分野を入力します。
   この「区分」は、特許庁のホームページから
   「類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】」 を見ていただくのが分かりやすいと思います。
   iPad の区分として 「第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具」 で検索してみますので、
   「区分」 の検索ボックスに 「
28」と、半角で入力します。
   そして 
「検索実行」 をクリックします。

   すると 「
検索結果 40件」 と表示されます。
   この検索結果 40件」のスグ下に 
「一覧表示(類似種別順)」 というボタンがあります。このボタンをクリックします。   


 関連する分野への展開

   「称呼検索(一覧画面)」で、40件のリストが表示されていると思います。

   
「称呼検索」をする主な目的のひとつは、
   商標を出願するにあたって、
類似する先行商標が無いかどうかを確認することです。

   
商標の「類似」は、コラム92号などでご紹介しましたが、
   文字列が
視覚的に見て似ていたり、商標を発音したとき似ていたりすると、
   特許庁での審査において「類似」と判断され、商標登録されません。

   この観点から40件のリストを見てみると、
   項番「2.」の、「
登録4972803」の、商標「I-Pad\アイパッド」
   視覚的に見て文字列がアルファベットで似ていて、特に後半の「Pad」は同じ。
   そして発音は「アイパッド」で、全く同じです。

   そこで、この 「
登録4972803」 をクリックしてみます。
   「称呼検索(詳細画面)」で、【第4972803号】の商標公報が表示されます。

   この画面の左側、一番下の項目 「
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 」を見てください。
   「
25」 ですね。 区分は「第25類」です。
   「
洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類・・・」 と指定商品が表示されています。

   
おかしいじゃありませんか?
   さっき検索画面では、「区分」の検索ボックスに
「28」と入力して、「第28類」を検索したはずです。
   どうして第25類がヒットしているのでしょうか。

   ここで 「
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 」の3っつ上の項目、「【類似群】」を見てください。
   【類似群】 として、「
17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 21A01 22A01 22A02 22A03 24A03 24C01 24C02」が表示されています。
   この 「17A01 17A02 ・・・ 24C01 24C02」は、「類似群コード」と言います。
   「類似群」や「類似群コード」もコラム92号でご紹介しましたが、
   商標を審査するにあたって、
互いに類似する商品(役務)をまとめ、その商品(役務)群ごとに付与されるのが「類似群コード」です。
   単純に言えば、
   「第25類」や「第28類」などの各区分内で、さらに細かく「類似する商品(役務)」をまとめたグループ(類似群)があって、
   この細かなグループごとに付けられたコードが「類似群コード」です。

   つまり第4972803号の商標「I-Pad\アイパッド」 は、
   類似群として「17A01 17A02 17A03 ・・・ 24C01 24C02」を指定して登録されている。
   言い換えれば、
   「17A01 17A02 17A03 ・・・ 24C01 24C02
という各商品グループに属する商品へ
   「I-Pad\アイパッド」という商標を付けます、ということです。

   そして大事なことは、特許庁の商標審査は、類似群コードをもとに判断されるということです。
   つまり「類似した商標」が、同じ「類似群コード」内の商品やサービスにおいて登録されていれば、審査に通りません。


   
改めて特許庁のホームページからPDFの 「第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具」 を見てみましょう。
   第28類は、
   「スキーワックス 05D01」 「遊園地用機械器具 09G53」・・・ などの類似群に分かれています。

   ここで注意してほしいのは、
   この各類似群コードは、この第28類の中だけにあるのではなく、
   
「他の類」にも同じ類似群コードがある、ということです。
   つまり、同一の類似群コードが区分をまたいで存在するということです。

   例えば最初の「スキーワックス 05D01」。
   この「スキーワックス 05D01」の下に 「[ 第4類 第16類 ]」 と
示されているでしょう。
   つまり、
類似群コード「05D01」は第28類だけでなく、第4類や第16類にもある、ということです。
   上で書いたように、特許庁の商標審査は類似群コードをもとに判断されるのであれば、
   
第28類だけ検索するのではなく、
   同じ類似群コードがある第4類や第16類も検索しないといけない
という考え方もあるわけです。

   
さて、ここから大事なところです。
   IPDLでは上に書いたような商標審査の仕組みや、類似群コードの性質を踏まえて
   
「称呼検索」で「区分」を指定して検索した場合、各区分内で検索されるのではなく、
   
指定した区分内にある類似群コードに自動的に展開して、
   それらの類似群コードを持ち、且つ類似する商標が全て検索されるしくみ
になっているのです。

   PDF 「第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具」 の3頁目(実際の頁数は129頁)を見てください。
   
「運動用具 24C01」がありますね。
   もう一度先ほどの登録4972803」の商標「I-Pad\アイパッド」の【類似群】の項を見てみましょう。
   「17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 21A01 22A01 22A02 22A03 24A03 24C01 24C02」でした。
   最後から2番目に 
「24C01」 が表示されています。
   だから登録4972803の「I-Pad\アイパッド」がヒットしているのです。

   ※今回参照したPDF「第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具」は、
     書籍 『商品及び役務の区分解説 国際分類第9版対応』(
出版:発明協会 2007年) を
     PDFデータにしたものです。
     社内図書室や知財部門等に、この書籍が所蔵されているようでしたら、
     書籍現物の実際の頁(129頁)で確認なさるのも良いと思います。

   また、念のためPDF 「第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具」 の
   
「運動用具 24C01」の下を見ると「[第6類 第8類 ・・・ 
第25類 第27類] 」
と示されているでしょう。
   「第25類」がありました。 登録4972803の「I-Pad\アイパッド」は第25類でしたね。
   こういうわけで、「第28類」で検索したのに「第25類」がヒットしているのです。


 検索システムの特徴を理解することにより、適切な検索戦略をたてる

   上でご紹介した IPDL の「称呼検索」で注目してほしいコトは、
   
“入力した語(この例では「第28類」)を、検索システム側が自動的に展開し、関連する情報を広くヒットさせている”
   という点です。

   
だから、
   今回ご紹介した IPDL「称呼検索」における「関連語(類似群コード)への展開」も、
   調査の初期段階において、検索に使う語を広く確認していくという観点から
   Webcat PlusPORTAと同様に活用できる機能です。

   
でも、
   Webcat Plusの連想検索やPORTAでの連想検索と、
   IPDLでの称呼検索とでは
大きく相違する点があります。

   非常に大まかに説明してしまうと、
   このコラムの最初の連想検索の特徴に書いたとおり、Webcat PlusPORTAは連想検索なので、
   入力した検索語や検索文(自然文)と、収録されているデータの
「類似度」を計算して、
   類似したデータが抽出される仕組みです。

   類似度の算出にあたっては検索文中、またデータ中に出現する単語の相対的な重み付けなどを行っているわけです。

   それに対しIPDLでは、

   例えば商標の類似検索で、区分の検索ボックスに「28」と入力されたら、
   「第28類に属する類似群コードを全てOR演算する」という、
予め用意された検索式が実行される仕組みです。

   試しに、
   先ほどの「称呼検索」の画面で、
   
一番下の検索ボックスは「類似群コード」を入力するようになっていますので、
   ここへ第28類に属する類似群コード全てを入力してみます。
   半角で 「
05D01 09G53 11A02 19A05 19B33 24A01 24B01 24B02 24C01 24D01 25A01 25B02」 と入力してください。
   そして「称呼1」は「アイパッド」のまま、「区分」は空欄にして、「検索実行」ボタンをクリックしてみてください。
   すると先ほど「区分」を「28」で検索した結果と同じ 「
検索結果 40件」 がヒットします。
   こういうコトだったんですね。

   ここまで読んで 
“ピン!” ときたかたがいらっしゃると嬉しいのですが、
   前回のコラム100号で説明したIPDLの「分類検索」での「FIコンコーダンス検索式」。
   「FIコンコーダンス検索式」も、最新版のIPCを「対応するFI全てのOR演算」に変換する機能が使われていました。
   
「分類検索」の画面では、「対応するFI全てのOR演算」に変換した検索式が示されました。
   この検索式が初心者にとっては
よく分からなくて敬遠したくなるけれども、
   「検索システムが何をやっているのか」がハッキリ示されるので、
実は「親切」だとも言えます。

   それに対し、商標の「類似検索」の画面では、

   「各区分に属する類似群コードを全てOR演算する」という機能が実行されていることが見えない。
   だから “28類で検索したのに25類がヒットしている理由” が、スグには分かりません。
   で、
   このような予め用意された検索式に変換される仕組みを持つ検索システムでは、
   この「類似検索」と同じく、「裏で動いている機能」が見えない場合のほうが多いと思います。
   でも、前回と今回のコラムの例をチョット頭に置いておいて頂けると、
   
“コレは入力語を別の検索式に変換した機能が使われているね” と分かるようになるのではないかと思います。
   このような検索の仕組みが分かるようになると、
   
“どういう検索方法にしようか” とか、“この結果を、どう判断しようか” などの検索戦略が立てやすくなります。

   
例えば、
   今回の「称呼検索」では、
   「iPad(アイパッド)」 の区分を 「第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具」 だと仮定して検索しました。
   しかし、実際に「第28類」検索してみると、iPadは第28類以外の区分も指定されていることが分かります。
   先ほどの称呼検索で、40件ヒットした一覧画面を表示させてください。
   項番の「4.」から「7.
4件がアップル社の商標です。
   この一覧画面から各登録番号を個別にクリックして「区分」を確認すると、次のようになっていると思います。

   
項番 出願/登録番号 商標(検索用)
      (途中省略)
   
4.  登録5313094   iPad     第28類
   
5.  
登録5359994   iPad     第16類 ※
   
6.  登録5406167   iPad    
 第9類  ※
   
7.  登録5412752   アイパッド  第9類  ※
      (以下省略)

   ※印を付けた3件が
第28類以外の区分の商標です。
   この第28類以外からヒットしたことを参考に、
   検索画面に戻って、称呼を「
アイパッド」、そして区分は「28 16 09」の3っつの区分を入力して検索してみます。
   すると今度は 「
検索結果 100件」 になります。
   そして先ほど同じく「一覧表示(類似種別順)」ボタンをクリックします。

   そして一覧表示されます。
   この一覧では項番の「5.」から「9.5件がアップル社の商標です。
   第28類だけを入力して検索したときよりも1件増えています。
   言い換えれば、第28類だけを入力して検索したときの検索モレをヒットさせることができたということです。
   具体的には 「
7.」 の 「登録5371377 iPad」 が新たにヒットしています。
   この 「登録5371377 iPad」 は第35類です。
   第35類の区分の名称は「広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
   つまり、第28類の「がん具、遊戯用具及び運動用具」や、第9類の「情報処理用の機械器 他」等の
「商品」だけでなく、
   広告や販売などを通じて行う
「役務(サービス)」にも、アップル社が「iPad 」や「アイパッド」の商標権を持っているということが分かります。

   これは、ほんの一例ですが

   「検索システム側が自動的に展開し、関連する情報を広くヒットさせる」という
機能を利用して、
   検索モレを拾っていくことができます。

   ここで大事なことは、検索する側(アナタ)が、
   「区分が類似コードに展開(変換)されてヒットしている」という
仕組みを理解できているコトです。
   
“なんだか分かんないけど別の区分もヒットしてる” という理解状況だと、
   このヒット結果を十分に生かせない。

   区分が類似コードに展開(変換)されてヒットしていると理解できていれば、
   
“この結果から得られた「他の区分」を使って、さらに検索モレを拾ってみよう” と判断できる。
   また、
   
“類似群コードの詳細表示をして、自社が出願する際に必要と思われる類似群コードを確認して、
   その類似群コードを使って検索すれば不要なデータを除ける”
 と判断することもできます。

     ・・・ちなみに、
       iPadは、最終的に第9類、第16類、第28類、第35類、第41類の5区分にわたって権利化されています。
       先ほどの「称呼検索」の画面で、
       区分を「28 16 09 35」で検索しなおしてみてください(新たに分かった第35類をORします)。
       今度は 「
検索結果 122件」 になると思います。
       「一覧表示(類似種別順)」で表示させて、項番「
8.」で新たに 「登録5379232 iPad」 がヒットしていると思います。
       この登録5379232 iPad」が第41類です。


   というわけで、
   様々な検索システムを使う際、
   例えば Webcat PlusPORTAIPDLそれぞれを使うにあたって、
   できれば検索の仕組みの
共通に使える部分が理解できると、
   
検索の応用がきくようになるし、検索戦略も迅速に立てられるようになる。
   また
共通する部分が理解できれば、逆に相違する部分も理解できるようになる。
   そんな点に気が付いて頂けたらと思い、
   今回はワザと連想検索や概念検索ではないIPDL「称呼検索」において、関連語への展開が行われる例をご紹介してみました。

検索が日常の仕事で頻繁かつ気軽に行われる現在ではありますが、皆さんとお話ししていると
残念ながら「検索システムまかせ」の検索で「良し」にしてしまっているかたも多いと感じています。
これからさらに検索機能が多様化、高度化していくと、
ますます何が行われているのか分からないまま検索して「良し」とすることになりそうです。
今回のコラムが、そういう状況にならないための参考になれば、と思いつつ書いてみました。

【注意】
今回のコラムでは次の3っつの概念について、全く同じ「類似」という言葉を使いました。
 1)連想検索や概念検索における「類似性」算出
 2)商標の「類似」
 3)商品・役務(サービス)の「類似」
読んでいてやや混乱してしまった場合、2)と3)については、
コラム第92号 初心者泣かせの検索用語 -3:商標の「類似」に惑わされるな!-
参考になるかと思います。
    
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