情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第222号(2021/11/09UP)

特許サーチャーの視点で見るノーベル賞とその周辺 -iPS細胞-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

秋はノーベル賞の季節ということで、前回のコラム221号に引き続き今回のコラムもノーベル賞に関連する特許について書きたいと思います。

今回のコラムでは2012年にノーベル医学・生理学賞を受賞したiPS細胞技術を取り上げ、さらにその周辺についても書きたいと思います。一介のサーチャーがノーベル賞を受賞した技術について書くのは、かなりおこがましいとは思いますが、特許公報に直に接している立場から思うことをお伝えできればと思います。

ノーベル賞受賞:iPS細胞 山中伸弥氏

ノーベル賞の受賞者が発表されると、特許サーチャーとしてはまず受賞者の特許を検索します。受賞した内容の説明や受賞者の経歴が新聞記事等に掲載されますが、特許サーチャーとしてはその方が出願された発明から、受賞者のかたを知りたいと思うのです。よって2012年に山中伸弥氏がiPS細胞技術で受賞したときも、発明者名「山中伸弥」で検索しました。

日本国への出願に限った検索になりますが、特許情報プラットホームJ-PlatPat での検索です。ノーベル賞受賞時点の2012年10月8日までに公知で、山中伸弥氏発明の特許を検索すると49件ヒットします。出願人は京都大学が中心ですが、過去の出願では住友製薬や住友化学が出願人の公報があり、これらの出願人と関係されていたことが伺われます。

発明内容については、私自身は化学、薬学、バイオテクノロジー関連は全くの専門外であり、出願内容をいきなり詳細に理解することはできません。しかし発明の名称や要約、図面などから、山中氏のご研究についておおよそのことを知ることができます。

また特に公表公報、再公表公報が多いことから、国際出願(PCT出願)が多いことも伺えます。

幹細胞の分野については自分の専門外ということもあり、受賞者発表時点ではざっと、このように見る程度です。

さてノーベル賞受賞の翌年、2013年10月に開催された情報科学技術協会(INFOSTA)主催の「第10回情報プロフェッショナルシンポジウム(INFOPRO2013)」の特別講演で、「iPS細胞技術の普及における知的財産権の役割と挑戦」との演題で、京都大学iPS細胞研究所(Center of iPS Research&Association:CiRA・サイラ)の知財管理室室長(当時)である高尾幸成氏のご講演がありました。残念ながら私はこの講演を聴講しに行けなかったのですが、情報科学技術協会の機関誌『情報の科学と技術』2014年64巻3号に講演聴講記事「特別講演「iPS細胞技術の普及における知的財産権の役割と挑戦」を聴講して」が掲載されました。(以下、引用は参考資料1から)

知的財産権に関する内容なので当然ながら特許についてのお話しが中心です。そしてiPS細胞の特許の現状として、2013年10月時点で「CiRAではiPS細胞製造方法,分化誘導方法を中心として現在112発明を出願中です。山中教授による基本特許もUSでは6特許出願(うち4件が特許として成立,他2件は審査中),日本では7特許出願(うち5件が特許として成立,他2件は審査中)」とのことでした。また「CiRAにおける知的財産管理」として「CiRA研究員全員の実験ノートの確認・管理権利化」等の業務が紹介されていました。これらの業務について講演記事執筆者は「ここで紹介された業務内容は企業で働く参加者にもなじみの深い項目が多いのではないかと思われます」と書かれていました。この出願件数や実験ノートの管理などについては勉強になるととともに、大変のいく納得の内容でした。

というのも、この講演記事が発行されたのは2014年4月です。じつは2014年の3月から4月頃、幹細胞における論文不正の発覚が世間を賑わせていました。『Nature』誌掲載の「STAP細胞」です。

『Nature』誌掲載:STAP細胞 小保方晴子氏

覚えているかたも多いとは思いますが、『Nature』誌の2014年1月30日号に掲載された小保方晴子氏ほかによる論文について不正が発覚しました(参考資料2)。

このような論文不正が報道されたとき、特許サーチャーとして最初に行うのは当然ながら特許検索です。iPS細胞技術のときと同様に特許情報プラットホームJ-PlatPat を使って、発明者「小保方晴子」で検索します。2014年1月31日時点に公知の特許は1件しかヒットしません。上の項で書いたとおり、山中氏はノーベル賞受賞時で49件ヒットでした。また上の項で紹介した講演記事でiPS細胞関連の特許は wordwide(28か国・1地域(香港))で112件出願中とのことでした。これらに比べて国内で1件のヒット件数は大変少ない件数です。山中氏およびiPS細胞関連と比較するまでもなく、世界トップクラスの学術誌である『Nature』に論文掲載される研究者の特許出願として少なすぎます。

また非特許文献(論文)も国内の文献に限られますが、国立情報学研究所の論文検索システムCiNiiで、2013年末時点に公開されているもので検索して4件です。しかも4件中3件は講演要旨集であり、研究論文ではありません。つまり『Nature』に論文掲載時点に他の研究論文は1件のみ。これも少なすぎます。参考として山中伸弥氏はノーベル賞受賞時の2012年末で105件です。

特許については上の項で紹介した講演記事の「競合するiPS細胞基本特許」の項で、「たくさんの特許がわずかな日付の違いで,京都大学以外にも様々な出願人によって提出されていたことがわかり,非常に激しい競争が繰り広げられていた」との記述があります。iPS細胞の基本特許に限らず、様々な分野の研究開発にける特許の戦いは厳しいものがあり、前回のコラム221号で紹介した発光ダイオードも、複数の出願人から数日違いで同様の出願がなされているのを調査中実際に目にしました。小保方氏はそんな熾烈な戦いが繰り広げられているなかに参戦できる研究者とは思えないというのが正直な感想です。もちろん、特許出願が少なかったり、論文執筆が少ない研究者がいても構わない。でも『Nature』誌に論文掲載される研究者としては首をかしげてしまう。

またもうひとつ大きく疑問に感じたのは小保方氏の研究ノートです。iPS細胞技術の講演で「研究員全員の実験ノートの確認・管理権利化」が提示されていいましたが、発明においては研究ノート、実験ノートなどの記録は大変重要です。特に米国では2013年に先願主義へ移行するまでは先発明主義でした。先発明主義においては、発明が行われた日時を証明する必要があるため、ラボノート(研究ノート、実験ノート)の記録が重要となります。

研究不正が発覚した後で小保方氏の研究ノートが公開されましたが、大変拙い内容でした。小保方氏は米国への短期留学の経験もあったとのことです(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照)が、先発明主義だった米国で学んだかたのラボノートがあの拙さであるという点も、かなり疑問に思いました。

論文の査読と特許サーチャーの視点

年齢面から見ると小保方氏は論文不正が発覚した当時、31歳。一方、山中氏はノーベル賞受賞時に50歳。よって若年者である小保方氏の特許出願や論文執筆が少ないのは、ある意味当然であると思うかたもいらっしゃるかもしれません。しかしながら特許文献に接していると分かるのですが、重要な発明や研究成果は単独でいきなり出現しないものなのです、普通は。前回のコラム221号でも書いたとおり、重要な発明は、それだけが単独で存在しません。過去からの多くの積み重ねや同時期に行わている多くの関連する研究の中から出てくるのが順当だと思います。もちろんコレ1件だけ、という特許もあります。しかし幹細胞の分野においては山中氏の実績やiPS細胞技術の講演記事から判断して、いきなり1件の重要な発明や論文が出てくるということは考えにくい。よって『Nature』誌に論文掲載される前に、国内での論文発表や、マイナーな学術誌等への論文発表、特許出願など、過去の研究の軌跡があるはずと見てよいのではないでしょうか。

だから研究不正が報じられて、小保方氏の過去の特許出願などを確認したとき、私が最初に思ったのは「ネイチャーの査読は何をしてたんだろう」でした。

この論文不正の報道に伴い、「査読」や「レフェリー制度」という言葉が一般に知られるようになったかと思います。手前味噌で恐縮ですが、私の著書『社会人・学生のための情報検索入門』(参考資料3)でも次のとおり説明してあります。

書籍『社会人・学生のための情報検索入門』から
査読制度は「レフェリー制度」とも言います。学術雑誌は研究成果のオリジナル論文が掲載・発行される雑誌です。そして学術雑誌に掲載される論文は、その雑誌に掲載するかどうかの「審査」が行われます。投稿すれば何でも掲載される、というわけではないのですね。この審査がレフェリーによる査読です。この査読で合格した論文のみが学術雑誌に掲載されます。あたりまえですが、レベルの高い雑誌になればなるほど査読も厳しいのです。(p.183から抜粋)

のはずなのですが、トップクラスの学術誌である『Nature』誌の査読で不正論文がとおってしまった。「レベルの高い雑誌になればなるほど査読も厳しい」と書いた私の立場がないです・・・。論文の不正箇所として、画像の取り違えがあったことなどが見抜けなかったとしても(参考資料2)、そもそも過去の実績が非常に少ない研究者であることに対して査読者に疑問はなかったのかな、と特許サーチャーの視点から思うのです。

私たち特許サーチャーは普段の検索や調査において、予測をたて、確認や検証し、必要に応じて修正するという作業を行っています。例えば検索して狙った技術がヒットしていなければ、使った特許分類が間違っていたかもしれない。また思ったよりもヒット件数が少ないならばキーワードの見直しが必要。また特定の出願人に偏ってヒットしている場合は、使用したキーワードが原因で偏りが生じているかもしれない。無効資料調査を行うときに審査官の引用文献が入るように検索したなら、実際に引用文献が入っているかどうかなどの確認も行う。このように自分が行っていることが適切かどうかをチェックしながら進めます。

普段からそのようなチェック作業を行うクセがついているサーチャーの視点からみると、不正論文の査読のときに過去の実績が非常に少ない研究者であることに対して査読者に疑問はなかったのかな、と思うわけです。

ちなみに『Nature』誌に掲載された論文に該当する発明は、日本国特許庁へ「多能性細胞のデノボ生成」という発明の名称で出願されました。特許関係者のかたはご存じのかたも多いとは思いますが、拒絶査定です。特許査定されませんでした。拒絶理由通知書には新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件、明確性、産業上の利用可能性の6項目において「要件を満たしていない。」とされています。特に実施可能要件,サポート要件については拒絶理由通知書に次のとおり記載されています。

「本願の発明の詳細な説明についてみると、その実施例において示された内容は上記両Nature論文と同内容のものと認められるところ、上述の論文取り下げ及び再現実験の結果という事情に鑑みれば、現時点においては、当該論文において確認された現象は、その信憑性については疑義があり、また、再現不可能なものというほかない。」<出典:拒絶理由通知書 (特許出願2015-509109)>

つまり「再現不可能」として拒絶されています。発明として認められるためには「技術と言う以上は,一定の目的を達するための具体的手段として,実施可能性と反復可能性のあるものでなければならない」(出典:参考資料4)とされています。だから特許庁からは拒絶されました。しかしながら『Nature』誌の査読では「信憑性については疑義があり、また、再現不可能」が判断できなかった、または判断しなかった。日本国の特許庁では発明と認められるかどうかにおいて信憑性、再現可能性が厳しく判断されました。

なおこの発明「多能性細胞のデノボ生成」は出願人から拒絶査定不服審判が請求されましたが、取下げられました。よって最終的に権利化されなかった結果となっています。

ノーベル賞受賞者の特許や研究論文は、研究そして発明の背景や軌跡をうかがうことができます。実際に特許や研究論文の実績を拝見すると、やはりスゴイなと実感します。そして、このような実績を知っておくことにより “これってヘンだよね” という不正も感じ取れるようになる。そんな面があるのではないかと思います。

参考資料

資料1:「特別講演「iPS細胞技術の普及における知的財産権の役割と挑戦」を聴講して」『情報の科学と技術』2014年64巻3号 p.78-81、発行:情報科学技術協会、著者:田中早苗

資料2:STAP細胞の小保方研究員に「研究不正行為」の判断が下る(Nature Japan ウェブページ)

資料3:『社会人・学生のための情報検索入門』発行:ひつじ書房(2009年)

資料4:『標準 特許法(第7版)』著者:高林龍、発行:有斐閣(2020年)

今回のコラムを書いていて、情報プロフェッショナルシンポジウムでの高尾氏のご講演を聞きに行きたかったな、と後悔の念しきりです。講演記事で概要が分かるのは大変有難いのですが、やはりスライドを見ながら直に聞いて勉強できたら良かったです。ちなみに毎年開催される情報プロフェッショナルシンポジウムですが、昨年(2020年)も今年(2021年)もオンライン開催でした。来年は通常開催になると良いのですが、さてどうでしょうか。

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