情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

>コラムバックナンバー 一覧へ

コラム第208号(2020/09/08UP)

特許公報の読み方ヒント -調査対象とする公報を読む-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

前回までのコラムは特許の無効資料調査を行うときに、無効対象とする公報を読むときのヒントを書きました(コラム206号コラム207号をご参照ください)。今回のコラムでは、調査対象とする公報を読むときのヒントを書きます。

特許公報は、技術と権利の両方について書いてある文献です。よって文章も構成も独特です。この独特の書き方がされている公報を、特許調査では数百件から数千件スクリーニングするのが普通です。調査の納期に余裕があることはあまりありません。大抵は多くの公報をいかに早く正確に読むか、時間と集中力の勝負になります。

しかも無効資料調査は、最終的にクレームチャートという報告書を作成します。このクレームチャートを作成することを頭に置きながら調査を進める必要があります。

さて無効資料調査、公報のスクリーニング、クレームチャートなど特許調査の専門用語や業界用語が並んでしまいましたが、これらの用語はコラム本文で説明しながら書きたいと思います。

無効資料調査って何?:例)侵害警告を受け取った製造業A社の場合

本題に入る前に、無効資料調査って何なのか説明します。なおこの項は前回までのコラム206号207号に書いた内容と同じです。前回のコラムを読んでくださったかた、また無効資料調査をご存知のかたは、この項は読み飛ばしていただいて構いません。
※ここ3回のコラムで同じ内容で紹介した侵害警告を受け取ったA社の例ですが、
 今回のコラムの後半部分でA社のその後の顛末を書きました。

一例として、こんなことがありました。
製造業の会社です。海外の本社に知財部門があって、日本法人では営業と保守・点検を行っている会社に
ある日突然「侵害警告」が国内の他社から届いた、という事例がありました。

他社を仮にB社とします。侵害警告が届いてしまった会社を仮にA社とします。このA社の製品が本当にB社の特許権を侵害しているならば、A社は特許権者であるB社に多額のロイヤリティを支払わなければなりません。

このときA社のとるべき対策はいくつかあります。
例えば製品仕様を変更して、特許技術を使わない製品にする。でも特許技術を使わない場合、製品の品質は落ちてしまう。しかも既に量産して販売して、顧客が使用している製品です。今から仕様変更しても、過去に遡及してロイヤリティを請求されます。
またはクロスライセンスという方法もあります。B社の製品が逆にA社の特許権を侵害している箇所を探して、お互いのロイヤリティで相殺する。でもA社の場合、海外の本社が日本での特許権を重視していなかったこともあり、クロスライセンス可能な日本特許がありませんでした。

このとき考えられる方法が無効資料調査です。
B社の特許技術を使いたい。でもロイヤリティは払いたくない。ならばB社の特許権を潰してしまえばいい。つまり特許を「無効化」するための審判請求を起こします。これが無効審判です。

この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献(証拠)。これが「無効資料」です。どういう文献が証拠になるのか。

大雑把に説明すると、特許は新規な技術を発明または進歩した発明において特許権を得ることができます。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規性または進歩性がないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」です。この無効資料を探す調査が無効資料調査です。

特許公報のスクリーニング

前回のコラム207号では、無効対象とする公報(イ号公報)を読むことについて書きました。
今回のコラムは、検索によってヒットした数百件から数千件の公報(調査対象とする公報)を読むときのヒントです。この数百件から数千件の公報を読んでいくことを特許調査では「スクリーニング」と言います。

前回のコラム207号で、無効対象とする公報の構成要件を色分けしながら読むことについて書きました。
簡単に復習してみましょう。

例にとったのは 特許第6238770号/風力発電装置 です。
(※この特許第6238770号は、上の侵害警告例で紹介したA社、B社とは無関係です。)
実際の公報を簡易に確認するなら、Google patents で「JP6238770」をご参照いただくのが早いかと思います。
なお Google patents で英語表示された場合は、ページ右上に表示される「Other languages:Japanese」をクリックすると日本語表示になります。

前回のコラム207号では特許公報の読み方の例として、特許第6238770号の請求項1の構成要件を色分けしてマーキングしました。
(※以下、テキスト・図面とも引用箇所の出典は「特許第6238770号」から)

【請求項1】
地上または洋上に設置され、発電機の支柱となるタワーと、
前記タワー上に設けられ、前記発電機を内蔵するナセルと、
前記ナセルの一端に設けられ、風を受けて回転エネルギーへ変換するハブおよびブレードからなるロータと、を有する風力発電装置であって、
前記タワーと前記ナセルの連結部に設けられ、前記タワーに対する前記ナセルおよび前記ロータの位置を制御するヨー駆動手段を有し、
前記ヨー駆動手段は、前記タワーに設けられたヨーベアリングギアと、前記ヨーベアリングギアと噛合するピニオンギアと、前記ピニオンギアに出力軸を介して連結された変速機と、前記変速機を介して前記ピニオンギアと連結された駆動モータと、を備え、
前記出力軸と前記ヨーベアリングギアの間のヨー駆動力の伝達を解除する解除手段を有することを特徴とする風力発電装置。

この部分を詳細に説明している箇所として、段落0020と段落0025を読みました。
また参照する図面は図2、図3、図4A、図4Bです。

【0020】
ヨーアクチュエータ10は、図3に示すように、ヨー駆動(ヨー旋回)の動力源となる駆動モータ13、駆動モータ13の駆動力をピニオンギア11に伝達するギアボックス(変速機)12、ヨーベアリングギア9と噛合するよう設けられるピニオンギア11が連結して構成されている。

【0025】
ところで、上述のように、ヨーベアリングギア9とピニオンギア11の焼き付きや異物の噛み込み、台風等の暴風によるギアの変形によるヨーベアリングギア9とピニオンギア11の固着が生じた場合、駆動モータ13のヨー駆動力がピニオンギア11からヨーベアリングギア9へ上手く伝達できなくなり、ヨー制御が不可能となってしまう。そこで、実施例1の風力発電装置では、図4Bに示すように、ヨーベアリングギア9とピニオンギア11の固着が生じた場合は、ストッパー20を支持部17から外れるように移動させることにより、ピニオンギア11および出力軸14、ギア19が自重によりギアボックス12の下方に落下する。落下の際、シール材16は支持部17のクッション材として機能する。これにより、ヨーベアリングギア9とピニオンギア11の噛合は解放され、ピニオンギア11からヨーベアリングギア9へのヨー駆動力の伝達が解除される。その結果、ナセル3およびロータが、タワー4に対する位置を風向きに応じて変えるフリーヨー状態(風見鶏状態)となり、ヨーベアリングギア9とピニオンギア11に固着が生じた場合であっても、風力による過剰な力がロータやタワー4に加わることなく、風力発電装置の稼動を継続させることができる。

細かい説明は前回のコラムに書いたので今回は書きません。ポイントは構成要件のポイントとなる用語を色分けしたことです。簡単に書くと次の通りです。

請求項1の「タワーに設けられたヨーベアリングギア」→詳細な説明と図面の「ヨーベアリングギア9」→
請求項1の「ヨーベアリングギアと噛合するピニオンギア」→詳細な説明と図面の「ピニオンギア11」→
請求項1の「変速機」→詳細な説明と図面の「ギアボックス12」→
請求項1の「ヨー駆動力の伝達を解除する解除手段」→詳細な説明と図面の「ストッパー20」→オレンジ色

そして、さらに請求項2も読みました。

【請求項2】
前記解除手段は、手動操作によりヨー駆動力の伝達を解除することを特徴とする請求項1に記載の風力発電装置。(出典:特許第6238770号)

この請求項2に書かれている「ヨー駆動力の伝達を解除」についての特徴としての構成要件「手動手段」。
この「手動手段」を紫色で色付けしました。

そのうえで、色付けしたテキストと図面をまとめた調査用のシートを作りました。
ごく単純に書くとこんな感じです。

請求の範囲を「a」「a1」「a2」・・・のに分けます。
そして記述中の構成要件のポイントとなる用語を色付け(アンダーライン)し、図面で各用語に該当する箇所を同じ色で塗ります。

ピックアップした公報も色付きでメモ記入する

調査用シートを作ったら、次は検索です。
検索してヒットした数百件から数千件の特許公報をスクリーニングしていきます。
スクリーニングで公報のテキストを読み、図面を見て関連する公報をピックアップしていきますが、このピックアップした公報も関連する箇所を色付けします。

色付けの方法は自分のやりやすい方法で良いと思いますが、私はピックアップした公報の該当するページをプリントして、テキストや図面に色でメモや印を付けます。

例えば風力発電装置の変速機やギアボックスが記載されている公報があればでメモや印を付けます。
メモや印付けは公報のフロントページをプリントして、変速機やギアボックスの記述がある段落を「段落××××」とメモ書きするだけでもOKです。または図面のページをプリントして、変速機やギアボックスの箇所を青で囲んでも良いと思います。
要は後でその公報を精査する際に、どの構成要件がどこに記載されているかが迅速に分かるようにメモすることです。しかもスクリーニングの集中力を切らさないように、素早くメモできる方法がベストです。

この調査の場合、「出力軸と前記ヨーベアリングギアの間のヨー駆動力の伝達を解除する解除手段」が、調査における重要なポイントです。よって「ヨー駆動力の伝達を解除する解除手段」に関連する記載(例:ヨー駆動を制御)をがあればピックアップしてオレンジ色でメモ記入します。
そのうえで、ヨーベアリングギアピニオンギア、また変速機などに関連する記載があれば関連度は高い。
つまりオレンジ色とともに、が一緒にメモされる公報があると良いのです。

そしてさらに「ヨー駆動力の伝達を解除」についての特徴としての構成要件「手動手段」。
ヨー駆動力の伝達を解除」のオレンジ色のメモと共に手動手段に関連する記述、例えば「手動操作」の箇所がある紫色のメモが入っている公報は、関連度が高いと判断できます。

クレームチャートを作成する

無効資料調査は基本として、クレームチャートで調査報告を作成するのが一般的です。
クレームチャートは無効対象とする公報(イ号公報)の請求項(クレーム)と、ピックアップした無効資料とを対比させて、どこが関連していて、どこがどの程度相違していて、どの構成要件は記載されていないかを表形式(チャート)でまとめるものです。

簡略に書くと、こんなふうです。

実際のクレームチャートは、該当箇所が記載されている請求項や段落番号、図面番号、また相違点などのコメント記入を行うので、もっと詳細な記入になります。よって上の表は大変簡略化したチャートではありますが、見て頂きたい点はイ号公報の構成要件(a、a1、a2、a3、b)と無効資料(公報1、公報2、公報3)とを対比させて、どこが同じ、どこが関連していて、どこが相違していて、何が記載されていないかを分かりやすく明記してあることです。

例えば公報1、公報2、公報3とも「a」の風力発電装置である点は該当しています。でも「a1」は公報3は、少しズレた技術なので△。しかも「a2」については公報3は記載無し。よって公報3は関連度が低そうですが、「a3」については公報2には記載が無いけれど公報3にはやや関連する記載がある。そして「b」は公報2、公報3とも記載無しで、公報1には全く同じではないけれど関連することが記載されている。

こんなふうに、チャートから各無効資料の関連度を判断します。

このチャートを作成するにあたって、まずはピックアップした数件から数十件の公報から関連度の高い公報を選ぶ必要があります。要するにどの公報を報告するか、です。このとき上の項で書いたように色付けしたメモを見ながら、関連度の高そうな公報を選びます。またクレームチャートを作成する際も、色付け箇所を頼りに記入していくと作業が早く進みます。例えば「a3」の対比箇所を記入する場合は、オレンジ色のメモがある公報だけが対象で、公報内のオレンジ色のメモ書きの箇所を読みながら記入する。よって公報2は「a3」の箇所を書くときは無視して良い。「b」は公報1だけを読めばよい。こんなふうに記入作業します。

この「色」を使いながら公報を読むという方法は私独自の方法ではありますが、同じような方法を使っているサーチャーは多いのではないかと思います。無効資料調査は他の特許調査に比べて、公報を読むのも、判断するのも、クレームチャートを作るのも大変な作業です。この方法が少しでも参考になるようでしたら幸いです。

おまけ:侵害警告を受け取った製造業A社は・・・!?

さて、ここ3回のコラムで同じ内容で紹介した侵害警告を受け取ったA社の例ですが、その後A社はどう対応したか、守秘に反しない範囲で以下に書きます。

コラム206号にも書いたのですが、侵害警告を受けた場合に最初に確認すべきことは「本当に侵害しているかどうか」です。よって基本は弁理士に相談して技術面と法律面から、該当する製品と相手の特許を精査して判断してもらうのがベストです。

A社の場合、該当する公報(侵害している特許権)を私が読んで「こういう技術ですが、使っていますか?」とお聞きすると、明らかに使っているとの回答でした。でも詳しいことは弁理士に見てもらわないことには断言できません。よってA社のかた(日本法人には知財部門が無いので総務部のかたでした)へ、弁理士に相談することをお勧めしました。すると「日本法人は弁理士と契約していないので、紹介してほしい。当社の製品分野に詳しくて、相手のB社とつながっていない弁理士が良い」とのご要望でした。

そこでA社の海外の本社が日本へ出願した際に担当した弁理士(出願後、公開されたときに公開公報に記載される代理人)に相談することを提案しました。これで当事務所の仕事は終わったと思ったのですが、間もなく再度A社から連絡がありました。

どういう連絡かと言うと、A社の本社は欧州にあるのですが、該当する製品を作っているのは別途K国の工場とのことです。よってK国で特許の調査をして、そのレポートが日本に送られてきたとのことです。日本法人の担当者のかたは「無効資料調査」という言葉は御存じではなかったのですが「K国の工場が言うには、この特許は公の技術を使っているので特許にならないと言ってる」という趣旨の連絡をくださいました。そして「K国から送られてきた調査がどの程度のものか自分には判断できないので見てほしい」とのご依頼を頂きました。

そこでそのレポートを見せて頂いたのですが、レポートは「調査結果をお知らせします。この公報により特許は無効です」という趣旨の日本語と共に、日本の公開公報の番号が1件だけ書いてありました。無効資料調査の報告の基本はクレームチャートですが、そのような報告形式ではありませんでした。

とりあえず報告されている公報を読んだのですが、確かにイ号公報(侵害しているとされるB社の特許)の技術に関連する公報です。調査範囲は間違っていない。というか、イ号公報のIPCを使って検索したことは明らかで、報告している公報も全く間違った公報を報告しているわけではありません。

でも無効資料としてはダメダメで、単にその分野の技術を報告しているだけに過ぎない公報です。上で例にとった風力発電装置の例で言うなら、風力発電装置のロータの位置を制御するヨー駆動について書かれている公報を報告してきたような状態でした。無効化するにはヨー駆動力の伝達を解除することが書かれていなければいけないし、さらに手動で解除することが書いてないとダメです。

侵害しているとされるB社の特許であるイ号公報には、特許庁での審査過程に引用された公報が記載されています。これはB社の公報に限らず大抵の特許公報には審査引用文献が記載されています。例えば上で例にとった風力発電装置「特許第6238770号」は、特開2013-083247、実開昭59-73584、特開2004-232500、国際公開第2010/047064、米国特許出願公開第2013/0272842 の5件の公報が記載されています。そこで当事務所ではB社の特許であるイ号公報と、イ号公報に記載されている審査引用文献と、K国の工場から報告された公報を対比させてクレームチャートを作ってA社に報告しました。

クレームチャートを作ると、K国の工場から報告された公報が残念ながらダメダメであることは一目瞭然です。上で例にとった風力発電装置で言うなら、特許庁の審査引用文献はヨー駆動力の伝達を解除することが書かれていて、さらにその解除の方法として、例えば「遠隔操作」なども記載されている。けれど「手動操作」が記載されている文献は無くて、やはりこの点で特許性が認められるということが分かる。それに対してK国の工場から報告された公報は、ヨー駆動について書かれているだけなので、これでは全く無効資料として使えない。要はクレームチャートの欄に「× 記載無し」が、いくつも入ってしまう。

このクレームチャートを作成してA社に報告に行ったところ、A社のかたが「おぉっすごい! このすごく同じことが書いてある公報(審査引用文献)は、どうやって見つけたんですか?」とおっしゃるので、「これは私が見つけたのではなくて、特許庁の審査官が審査過程で引用した公報です。このB社の特許公報のココに書いてあります」と言ったら、なーんだそうなのかという顔をなさっていましたが、まぁそういうものです (^^;
で私は「この審査官が見つけた公報よりも、もっと近い、もっと有力な公報を見つけないとB社の特許は無効にできません」と説明しました。A社のかたは特許に詳しくないかたでしたが、クレームチャートの内容と私の説明は十分に理解してくれました。

そして結局、A社の海外本社が日本へ出願した際に担当した弁理士の事務所へ連絡をとって、適切に対応してもらったとのことです。詳しい対応内容は確認しませんでしたが、満足のいく対応だったようです。そして当事務所の対応にもご満足いただけたようで、その後も何かあると当事務所へ問い合わせをくださるようになりました。

特許権侵害や無効資料調査と言っても状況はそれぞれ個別に様々で、それぞれの状況に応じて調査するものです。よってこういうこともありましたという一例ではありますが、サーチャーの立場から言うとK国の工場の調査報告は、とても残念な報告書でした。クレームチャートを作っていないどころか検索式も書いてないし、何件の公報をスクリーニングしたかも書いてない。しかも無効資料としてはあまり使えない公報を1件報告。この公報を見ればだいたいどのような検索や調査をしたかは分かるのですが、これで調査料をとったのならひどいなぁ、と。そう思ってしまいました。ま、いろんな意味で勉強になった経験です。

特許公報を読むと言っても単に読むのではなく、その前後の仕事がやりやすいように作業しながら読む。
言ってみれば、今回のコラムはそれを書いただけかもしれません。
だから逆に、他のサーチャーの皆さんは普段どういうふうに調査の作業を進めていらっしゃるのか、機会があれば “私はこうしてるよ” というお話しも伺ってみたいなと思います。

>コラムバックナンバー 一覧へ

お問い合わせ
メール
情報サロン味岡
〒430-0812
静岡県浜松市南区
本郷町1329−4−201
三月うさぎのティールーム/情報検索のお役立ちコラム
このページのトップへ