情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第191号(2019/03/12UP)

特許調査と図書館 -情報ニーズと社会教育のすれ違い-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

 特許調査では、特許文献だけでなく非特許文献の調査も行います。非特許文献は特許文献以外の全ての文献を指すので、範囲が大変広いのですが、主なものは論文や雑誌記事、書籍、灰色文献、Web情報などが挙げられます。

 非特許文献はデータベースで検索や調査を行うことも可能ですが、場合によっては現物を手めくり調査したり、データベース検索した情報を確認する、書籍を詳細に確認するなどの必要から、図書館を利用することもあります。

 というわけで特許調査で図書館を利用することも珍しくないのですが、イザ特許調査を行うために図書館を利用しに行くと、自分の情報ニーズと図書館のサービスが噛み合わないと感じたことはないでしょうか。

 今回のコラムでは特許調査やビジネス情報など、仕事で図書館が持っている情報を仕事で利用する際のヒントになりそうなことを少し書いてみたいと思います。

図書館は社会教育機関

 日本の公共図書館は社会教育機関です。特許調査と公共図書館が噛み合わない最も大きな理由は、図書館が教育機関だという点にあると思います。

 大雑把に説明しますが、日本における教育法は学校教育法と社会教育法の2つがあります。公共図書館が規定される図書館法は社会教育法に基づいています。つまり図書館は社会教育する施設なのです。

 以前、公共図書館の職員のかたを交えた交流会でのことです。図書館職員ではないかたから図書館職員のかたへの質問で「レファレンスサービスって何ですか?」と訊いたのです。そのとき図書館職員のかたの回答は「何か知りたいことがあったとき、学校の先生は自分の知識から教える。図書館は本のここに書いてあるよと教える」。これを聞いて私は、なるほど図書館は"先生"なんだね、と思いました。

 というのも、皆さんも公共図書館のレファレンスコーナーの案内で"医療相談や法律相談など特定の資格が必要な質問は回答不可"という内容の注意書きを読んだことはありませんか。医療情報も法律情報も情報としては特に特殊なわけではなく、医学文献や法令・判例などを普通に提供すれば良いはずです。だから、この「回答不可」が私には何となく疑問だったのです。

 で、「学校の先生は自分の知識から教える。図書館は本のここに書いてあるよと教える」ですが。世の中には世間一般から「センセイ」と呼ばれる職業がありまして、代表的なのは教師や医者、弁護士、政治家などです。特に学識のある指導者的立場から「センセイ」と呼ばれる代表的な職業は教師、医者、弁護士と言ってよいでしょう。という観点にたつと、図書館は「教師」の立場の"先生"。医療相談や法律相談は他の先生がた(医者や弁護士)が指導するので図書館では指導しないということなんだね、と思いました。

特許調査と社会教育

 というわけで、特許調査を行いに公共図書館へ行った場合、図書館側は教育機関として運営されている。調査をしに行く私たちが欲しいのは「情報」。図書館が提供するのは「教育」。そのため、いろいろと噛み合わない面が生じてしまう。どんなふうに噛み合わないか、守秘に反しない範囲で具体例を挙げてみます。

 これは大学図書館を利用した例で、既に7-8年前のことですが、文献データベースでヒットした結果の書誌事項(論文タイトルや著者、掲載誌、頁数など)の一覧を持って大学図書館へ行きました。調査内容は特許の無効資料調査です。大学図書館へ行った目的は、リストアップした文献内容の確認です。デーベースの書誌事項では詳しい内容は分からないため、最終的には原本の複写やPDFを取り寄せる必要があります。しかし原本の取り寄せは有料です。だから図書館で所蔵している実際の文献(原本)を読んで必要なものだけを選び、その後で別途、文献データベースの複写サービスから入手したいと思いました。

 さて、私の閲覧したい文献はやや特殊なものが多く、古い雑誌を書庫から出してもらったり、普段は使わないCD-ROMを出してきてもらったりする必要がありました。図書館員のかたにとっては、なんだか面倒な利用者が来たな、という印象だったようです。対応はしてくれましたが、どうぞ利用してください、という雰囲気ではなかったです。

 そしてCD-ROMを出してもらったときのことです。一般に冊子体の場合は、図書館受け入れ印に受け入れの日付が入ります。特許の無効資料調査の場合、日付の証明が必要なので、参考として「このCDの受入日はどうやって確認できますか」と訊きました。すると「なぜ日付けが必要なんですか」とおっしゃるので「特許権を無効にする資料は公知となった日を証明する必要があるからです」と答えたら、その場でCDを取り上げられてしまって、「営利目的のご利用はお断り」ということで、「即刻お帰りください」と追い出されてしまいました。

 もちろん図書館での「営利目的の複写」は著作権法で不可ですが、複写は別途、文献データベースの複写サービスに著作権料を支払って入手するわけだし、閲覧はさせてもらっても良いのではないかと思うのですが、話しを聞いてくれる雰囲気ではありませんでした。要するに「お勉強」をしにくる社会人には大学図書館を一般開放するけど、現実の利害に直結している「情報」を求めてくる利用者はお断りです。

 例えば研究開発部門のかたが、自社で所蔵していない文献を閲覧しに行く場合は「お勉強」的な意味合いが強くなるので利用させてくれるのかもしれません。一般的に公共図書館は営利に直結した利用を嫌う傾向があるようです。もともと企業は利潤を追求することが目的なわけで、お金儲け自体は悪いわけではなく、良いお金儲けと悪いお金儲けがあるだけではないかと。行った先は国立学校法人の図書館でしたが、私たちががんばって稼いだお金から払う事業税が図書館の予算になるのに、使わせてくれないなんて・・・と思いながら帰りました。とはいうものの、これも図書館が教育機関であると思えば、それなりに理解できるかなとも思います。(なんだか愚痴っぽくてすみません)

 ちなみに企業や団体等が運営する専門図書館などは、仕事で使う利用者への理解がある場合が多いです。例えば複写は不可の場合もありますが、閲覧は快く応じてもらえることがほとんどです。質問や相談も、こちらの身になって対応してくれる印象です。仕事での調査で利用する場合の違和感があるのは、やはり公共図書館や大学図書館、というのが実感です。

 また参考情報として、2019年4月から国立国会図書館の書誌データを利用目的にかかわらず自由に利用可能となります。つまり営利目的での利用が可能となるわけです。従来は営利目的での利用は問い合わせが必要でしたが、申請なしで利用できるようになります。要は、図書館データの活用が目的かと思います。あくまでも書誌データ(書名、論文名、著者、発行元などのデータ)のみに限られていますが、これが契機となって、公共図書館での営利目的での閲覧等への図書館側の抵抗が無くなっていくといいな、と思っています。

 いきなり特殊な例を挙げてしまいましたが、それ以外にも例えば都府県立図書館を利用する場合、学習目的(でも実際は暇つぶしのかたが多い)の利用者と、仕事の情報入手の利用者(私)との温度差も感じます。

 例えば閲覧室の机は「学習用」です。図書館によっては、カウンターで申し込んで机の番号札をもらって、その番号の机を使う方式だったりします。そして学習目的のかたが勉強している隣で、私のような特許サーチャーが血眼で手めくり調査する。しかも私の場合は背が低いこともあり、立って、雑誌を上から見下ろして、パッパッとめくる。学習(読書など)なさっているかたは落ち着かないのではないかと申し訳なく思うのですが、こちらも仕事なので構っていられない。

 また閲覧机を使う際に申込みが必要というのも手間で、例えばセルフコピーで文献複写(著作権料は別途支払い)して、複写間違いがないかどうか確認したい場合も、閲覧机を使うのなら申込み用紙を記入する必要がある。図書館のかたには申し訳ないのですが、そんなのんびりした手続きをしている余裕は無い。申込み無しで使える机もあるのですが、それらはほとんど学生さんで埋まってる。で、フロアのソファーに複写物を広げて確認作業。このソファーも本来はゆっくりくつろいで図書館利用するかた向けで、その本来の「くつろぎ」目的で利用なさっているかたがいる場合は、使えない(当たり前ですが)。

 なんだか書いていて、ずいぶん愚痴っぽいなと思いますが (^^;  要するに教育目的で運営している施設を仕事での情報入手に使うと、いろいろと使いにくい面が生じてしまう。特に図書館が悪いのではなく、要はお互いの目的が噛み合わない。そういうことだと思います。

図書館でのビジネス支援

 社会教育機関である公共図書館はビジネス支援を行っています。社会教育とビジネス。噛み合わないんじゃないの? と思うかもしれませんが、これも社会教育としてのビジネス支援なのですね、よく考えると。

 コラム134号「図書館のゆくえ -3:ビジネス支援-」でも図書館でのビジネス支援について書きました。このコラム134号では、図書館のかたが思い描いているビジネスは「起業」であり、起業支援に特化したビジネス支援であり、「生産活動」としてのビジネスではなくて「余暇活動」としてのビジネスだと書きました。このコラムを書いたときも、どうして起業支援に特化しているんだろうという疑問が残っていたのですが、要は社会教育としての「ビジネス支援=ビジネスのやり方の指導」。よって既にビジネスを行っている企業の情報ニーズに応えるわけではなくて、あくまでもビジネスを知らないひとにビジネスを教えるのが、教育機関のビジネス支援。だから起業支援に特化されてしまうのだろうと思います。

 公共図書館がこのような意識でビジネス支援を行っているという観点から、前回のコラム190号で、私が講師を担当したビジネス情報検索のセミナーでの図書館職員のかたからの質問を振り返ってみます。この図書館職員のかたからの質問は、特定のアンケート調査のデータを入手した相手(図書館利用者)がいて「その後のデータの変化を知りたい」と言ってきた、と。しかし、そのアンケート調査は1回行っただけで、その後の継続調査は行っていないものだった、と。で、受講者(図書館員)からの質問は「こういう相手にはどのように対応したらいいですか」でした。この質問は言葉を補うと、「こういう困ったこと言う相手にはどのように対応=無いと説得したらいいですか」です。

 前回のコラムでは私の回答として、「無いと説得しようとするから、どうすればいいのか分からなくなる。受講者のかたも情報提供のプロなのですから、相手がなぜその情報が必要なのかよく訊き、その後の継続したデータは無いけれど、代りに使えそうな情報を探せないといけない」と書きましたが、これもじつは情報ニーズと教育のすれ違いです。利用者のかたが欲しいのは「情報」。でも図書館職員が行うのは「教育」。物分かりの悪い相手にモノを分からせようと思うから「こういう困ったこと言う相手にはどのように対応=無いと説得したらいいですか」という質問になる。社会教育という観点で見ると、この図書館員のかたような質問が出てくることが分かるかと思います。

 図書館でのビジネス支援についての疑問はコラム134号「図書館のゆくえ -3:ビジネス支援-」に詳しく書いたので今回は書きませんが、そもそもビジネスを行ったことのない図書館員のかたがビジネスの指導ができると思っていること自体が間違いではないかと思います。ある市立図書館のレファレンス担当職員のかたが「私はビジネスのことは分からないので、ビジネス支援はできないです」とおっしゃっていました。自分の分からなさを分かっているという点では良いと言えると思うかもしれませんが、じつはこの言葉も「利用者を教育する」という考え方から出てくる言葉なのです。

 「指導できないから支援できない」のではなくて、利用者と一緒に情報を探せば良いだけのことです。でも残念ながら、そういう方向には考えが向かわない。これが図書館です。

 できれば図書館は社会教育のためにに運営するのではなく、「情報」を司ってほしい。その「情報」が学びに使われても良いわけで、研究・開発するひとも、営業活動するひとも、学ぶひとも全ての「情報を必要とするひと」に、迅速に、適切に情報提供できる機関になってほしい。というのが私の願いなのですが、たぶん実現しないだろうと思っています。現時点で社会教育が社会から切実に必要とされているというよりは、現時点で公共図書館が図書館の存在理由として社会教育という理念を必要としている。そう思うから。

 よって、これからも特許調査やビジネス情報調査と図書館サービスは噛み合わないままだろうな、と思っています。その前提で使うしかないと覚悟しています。

図書館法は社会教育の理念に基づいている、ということは私も司書課程で習いました。
でも私が教わった司書課程の先生は、教育を行いなさいとは言いませんでした。
「君たちはサーバント(servant)である」と言いました。

サーバントを日本語訳すると「使用人」や「召使い」「公務員」ですが、
もともと「serve」の基本義は「役に立つことをする」と言う意味です。
だから「サーバント(servant)」は、相手の役にたつことを行う人という意味だと解釈しています。
この点について、また機会を改めて書いてみたいと思います。

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