情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第188号(2018/12/11UP)

無効資料調査に思うこと(5) -灰色文献の電子データ-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

今回のコラムも無効資料調査に思うことのひとつとして、
灰色文献の電子データについて書きたいと思います。

本文に入る前に、特許の無効資料調査について簡単に説明します。
無効資料調査というのは、特定の特許権を無効にする資料を探す調査です。

特許出願は出願人が審査を請求すると、特許庁で審査します。
そして審査に通って特許登録になると特許権が設定されます。
権利発生に伴い特許権者が特許権を行使すると、他社が特許権に含まれる技術を使いたい場合、
特許権者にロイヤリティを支払わなければなりません。
よって、その特許技術を使いたい会社が特許権を潰しにかかった。
大雑把な説明ではありますが、これが無効審判です。

この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献(証拠)。これが「無効資料」です。
どういう文献が「証拠」になるのか。

特許は新規な技術を発明したことにより特許権を得ることができます(新規性)。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規ではないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、
その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」です。

無効にできる資料であれば特許文献でも良いし、非特許文献でも良いわけですが、
今回のコラムでは、これらの文献(証拠資料)について
非特許文献のうちのひとつである「灰色文献」の電子データに焦点を当てて書いてみます。

灰色文献って何?

灰色文献については、
コラム145号「入手できにくい情報の存在を知る −(1)灰色文献って何?−」で詳しく書きました。
次の部分はコラム145号からの抜粋です。

---------------コラム145号からの抜粋 (注:2015年2月9日記載)---------------
皆さんは 「灰色文献(はいいろぶんけん)」 という言葉をご存じでしょうか。
たぶんこの言葉は、一般のかたには馴染みの無い用語だと思います。
参考として、事典では次のように説明しています。

  灰色文献(はいいろぶんけん、gray literature)
  通常の出版物流通のルートに乗らない資料をいう。
  政府文書 (通常に流通している白書などを除く) ,政府関係機関,非営利団体,
  シンクタンク等の研究調査報告書や提言,民間団体の作成資料 (報告書,意見書など) ,
  企業出版物,テクニカル・レポートなどがそれに当たる。
  (出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)

簡単に言いかえると、書店などを通じて一般販売されることが無い資料類です。
これを灰色(gray)文献と言います。
通常の出版ルートに乗っていて、入手が容易な文献は 「白色(white)文献」です。
また国家や企業内での機密文書など、公開不可の情報は「黒色(black)」です。

上のブリタニカの説明の例で筆頭に挙げられているのは政府文書であり、
以下も公的な機関の発行する資料類が先に挙げられていますが、
私たち特許情報のサーチャーが探すことが多いのは、民間企業が発行する資料です。

学会誌や雑誌は通常の出版ルートに乗っていて、入手が容易(white)な「白色文献」が主です。
white に達しない gray である「頒布された刊行物」として挙げられるのが、
最初のブリタニカの説明にある「企業出版物,テクニカル・レポート」などです。
具体的には、各社の技報(テクニカルレポート、テクニカルレビュー)をはじめ、
製品カタログ、取扱い説明書なども含まれます。
---------------以上、コラム145号からの抜粋---------------

灰色文献の電子データ

インターネットが一般的になる以前は、個々の灰色文献は「知っている人だけが知っている」文献でした。
例えば上で例に挙げた「各社の技報(テクニカルレポート、テクニカルレビュー)」も、
一般に販売されるものではなく、各社からの配布や寄贈を受けることにより入手できるものでした。
よって存在さえ知ることが容易ではなく、例えば公共図書館などに寄贈されることにより、
はじめて一般に存在が知られる、というような状況でした。

このような状況から、まずJOIS(現JDremⅢ)などの商用データベースで検索可能になり、
やがてインターネットが一般的になるにつれ、
無料での利用を含めて、電子データで検索・入手が可能になってきました。
先に抜粋したコラム145号では、
技報の例として『NEC技報』をNECのウェブページから入手する例を紹介しました。

また製品カタログや取扱い説明書についても、
現在では各社のウェブページから入手可能なものが多いです。
皆さんも会社や家庭で使用する製品の取扱い説明書を、ウェブページから入手したことがあると思います。

電子化されにくい灰色文献もある

上で書いたように、現在では比較的簡単に検索や入手が可能になった灰色文献は多いのです。
このような状況のなかで様々な文献を入手していると、
大概の情報はネットで入手できるように思えるかもしれません。
でも実際の調査で「この情報、この文献」とピンポイントで探すと、
電子化された情報は、ほんの一部でしかないことが実感できます。

例えば「古い情報」。
無効資料調査は最初に書いたように「無効にしたい特許の出願日以前に公知」の文献を探します。
このような古い情報を探す調査の場合、
技報やレポート類も、遡及可能な範囲(=各社のウェブページ収録範囲)が限られている場合が多いのです。

コラム145号で紹介したNEC技報も、
NECのウェブページで遡及可能なバックナンバーは2004年までです(2018年12月11日現在)。
しかし国立国会図書館の所蔵を遡ると、
(現)NEC技報 →(前)日本電気技報 →(旧)NEC日本電気技報 で、
最初の『NEC日本電気技報』第1号の発行は1948年。
"こんな古い情報は使わないのでは・・・?" と思うかもしれませんが、
古い情報に無効資料が無いかどうかは断定できません。
実際、機械分野などは「こんな昔に、こういう技術思想が既にあったのか!」という文献を見ることも
珍しくないのです。

また製品カタログや取扱い説明書も、現在使われているであろう製品の情報なら比較的入手が可能ですが、
以前のコラム184号で書いたように古い商品のカタログや取扱い説明書は、
メーカーでも既に廃棄してしまって無い場合も多いのです。

その他にも電子化されにくい情報で、無効資料調査したいデータとしては
広告、チラシ、製品案内のパンフレット、リーフレット、業界の指針、マニュアルなどなど
多岐にわたります。
実際に特許の無効審判で、無効の証拠に採用された灰色文献(非特許文献)には、
「薬品の承認基準書」や「工事の見積書と図面」などが挙げられています。(※参考文献1)
現時点での医薬品の承認基準はウェブ上で確認可能ですが、
無効にしたい特許の出願日以前の情報の場合、やや難しくなってきます。
また工事の見積書や図面は、公知とはいっても「知っているひとだけが知っている」情報。
このような情報を実際に探してみると、
インターネットやデータベースでは簡単には見つからないものも多いことが分かります。

公知日の証明

そして灰色文献の電子データにおける問題点のひとつが「公知日の証明」です。

図書館などの冊子体(紙)で文献入手した場合は、奥付けのページに発行日が印刷されています。
奥付けのページと共に表紙と目次のページも入手して、
"この号のこのページの記事が、この日付けで発行された"と証明します。
日付けについて万全を期するなら、図書館の日付け入り受け入れ印で公知日を証明するのがベストです。

さて電子データの場合です。
簡単に言うと、各文献は電子化されているけれど奥付けのページは電子データが無い場合が多いのです。

例えば上で紹介した『NEC技報』をNECのウェブページから入手した場合、
「Vol.71 No.1(2018年9月)」などの号数は分かるけれど、奥付けのページはありません。
この場合に公知日を証明したい場合は、別途冊子体の奥付けページを入手する必要があります。

入手方法としては、
国立国会図書館の複写サービスや、JDremⅢの複写サービスを使うのが一般的かと思います。
奥付けページにこだわらなければウェイバックマシン(Internet Archive: Wayback Machine)で、
ウェブページの日付けを証明する方法もあります。
日本国内での特許出願の審査においては、
「ウェイバックマシンから得られた情報を先行技術文献として引用する場合がある」
とのことです(※参考文献2)。
その他、可能であればタイムスタンプで証明する方法もとれます。

なお、奥付けページが電子データで入手可能な場合もあります。
例えば科学技術振興機構(JST)の J-STAGE では、
提供機関によっては冊子をまるごと全て電子化しているものもあります。
この場合、表紙や目次、奥付けページも電子データで入手可能です。
冊子をまるごと全て電子化している場合、当然ながら広告のページやお知らせのページ、
編集後記などもすべて検索・入手可能です。
文献の電子化というのは、このようであってほしいと思いますが、
残念ながら「冊子をまるごと全て電子化」は少数派です。

その他にも、製品説明のパンフレットやリーフレットなどで日付けが印刷されていない場合は、
別途、製品に関する新聞記事(新製品紹介など)や雑誌記事を探して、
その記事の発行日と共に証明するなどの方法もあります。

・・・ちなみに、
   新聞記事を無効資料に使う場合、日付けの証明の意味から言うと、
   新聞記事データベースのテキストデータではなく、紙面の切り抜きのPDFデータが好ましいです。
   新聞記事は、まれに「訂正」されます。
   新聞記事データベースのテキストデータは訂正された内容に書き換えられるのが一般的です。
   だから正確に言うと「その内容」が「その日」に公知ではなかったかもしれない。
   でも紙面のPDFデータなら訂正や修正は行われていません。
   よって確実に証明したい場合は紙面のデータのほうが良いでしょう。

参考文献

※参考文献1
題 名:無効審判事件分析による特許審査の質の検証
著 者:特許第1委員会第4小委員会
掲載誌:知財管理 Vol.67,No.1(2017年1月号)
掲載頁:p.40-50
発行者:一般社団法人 日本知的財産協会

※参考文献2
題 名:非特許文献調査について
著 者:角田 朗
掲載誌:知財管理 Vol.67,No.6(2017年6月号)
掲載頁:p.821-829
発行者:一般社団法人 日本知的財産協会

非特許文献のなかでも灰色文献といのは多岐多様なので、調査はかなり難しいと言えます。
「このように調査します」というマニュアル化しにくい分野です。
よって調査ごとに様々に考えを巡らせて様々な方法で検索や調査をするし、
引用文献を芋づる式にたどったりもします。
サーチャーにとっては苦労の多い調査分野かと思います。
皆さんはどのように調査なさっているかな、と思いつつ書いてみました。

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