情報検索コラム

三月うさぎのティールーム/情報検索コラム

情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意!”などなど思いつくままに書かせていただきます。

ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。

「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。(毎月1回更新します)

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コラム第185号(2018/09/11UP)

無効資料調査に思うこと(2) -特許分類-

注意:記載内容やリンクは執筆時点での情報です。

前回のコラム184号では無効資料調査に思うこととして、非特許文献について書きました。
今回のコラムでは、無効資料調査の際の特許分類について書きます。

前回のコラムの復習になりますが、特許調査のひとつに「無効資料調査」があります。
無効資料調査というのは、特定の特許権を無効にする資料を探す調査です。

特許出願は出願人が審査を請求すると、特許庁で審査します。
そして審査に通って特許登録になると特許権が設定されます。
権利発生に伴い特許権者が特許権を行使すると、他社が特許権に含まれる技術を使いたい場合、
特許権者にロイヤリティを支払わなければなりません。
よって、その特許技術を使いたい会社が特許権を潰しにかかった。
大雑把な説明ではありますが、これが無効審判です。

この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献(証拠)。これが「無効資料」です。
どういう文献が「証拠」になるのか。

特許は新規な技術を発明したことにより特許権を得ることができます(新規性)。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規ではないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知(公に知られた)の文献で、
その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」=「無効資料」です。

無効にできる資料であれば特許文献でも良いし、非特許文献でも良い。
前回のコラムでは非特許文献の調査経験を書きました。
今回は特許文献。特に日本の特許文献(公報)を調査する際の「特許分類」について書きたいと思います。

実際に無効資料調査方法の勉強をする際には、特許分類の使い方について学ぶと思います。
このコラムでは、そのような教科書的な内容からやや離れて、実際の調査経験を交えながら書きます。

特許庁での審査過程で調査した特許分類

無効審判事件の無効審決採用証拠の文献を分析したデータ(※参考文献1)があります。

分析した範囲全体(文献件数171件)を100として、審決採用証拠が
(1)日本特許で審査時のサーチ範囲外の文献の割合は23.4%(件数40件)
(2)日本特許で審査時のサーチ範囲内の文献の割合は44.4%(件数76件)
(3)外国特許文献の割合は9.4%(件数16件)
(4)非特許文献は34.5%(件数59件)
(5)審査時の引例、参考文献と同一の文献が17.5%(件数30件) とのことです。

無効資料調査で調査する特許分類について最初に考えたいのは、
(2)の「日本特許で審査時のサーチ範囲内の文献」です。

というのも、特許サーチャーのなかには、
"特許庁での審査過程で調査した範囲は調査しなくて良い"と思うかたもいるようなのです。

しかし、
上に書いた数字でも示されているとおり、審査時のサーチ範囲内の文献の割合は最も高い。

例えば、調査した特許分類のIPCは適切だったけれども、
キーワードが不適切だったために調査から漏れてしまった例の報告があります(※参考文献1)。
また前回のコラム184号で紹介した例は、特許分類もキーワードも適切な検索だったけれど、
ヒットした文献のスクリーニングの際、見落とした例です(※参考文献2)。

というわけなので、審査範囲内の特許分類も使うキーワードによって検索結果は違ってくるし、
特に「見落とし」については、見落としが無いかどうかは、調査してみないと分からない。

よって結論は、"特許庁での審査過程で調査した範囲も調査するべき" です。

ただし私の実際の経験から言うと、審査時のサーチ範囲内の文献を調査して、
審査引用文献や参考文献よりも、本件発明(無効にしたい特許)に近い発明が開示された公報が
見つかった経験は、ほとんど無いです。
やはり審査官はプロ中のプロ。審査官に勝つ(!)のは簡単なことではありません。

でも可能性はゼロではない。
よって無効資料調査では「本当に無いかどうか」の確認をしないと、調査依頼者は納得しないはずです。

特許分類付与が不適切な公報

特許調査では当然ながら特許分類の使用は欠かせません。
特許分類は、検索するために付与するものです。
しかし、この特許分類の付与が不適切な場合があるという報告(※参考文献1)を読み、
"あぁ、やっぱりあるよね" と思いました。

具体例として「無効2007-800224」の「恒温槽」が挙げられています。

審査でのサーチ範囲の特許分類IPCは「G05D23/00」「B01L7/00」の次の2つです。
 G05D23/00:非電気的変量の制御 ・温度の制御
 B01L7/00:研究装置 ・加熱または冷却装置

これに対して、無効審判での証拠資料(無効資料)に付与されていたIPCは「F25D」だけだったと。
 F25D11/00:冷蔵庫,冷凍室 ・冷凍機械と関連し内蔵した可動式の装置

無効対象「特許第3887652号」は「加熱または冷却」の技術開示です。
証拠資料「特開2005-127608」も「加熱・冷却を行う恒温液槽」。
ところが証拠資料「特開2005-127608」に付与されていた特許分類「F25D」は、
冷却機能のみ(冷蔵庫,冷凍室,アイス・ボックス)の分類。明らかに付与が不適切。
そして G05D23/00 や B01L7/00 は付与されていなかった。
よってこの証拠資料は特許庁の審査での検索対象外となった例です。

じつは、このような例を実際に何回か見たことがあります。
要するに「この公報1件だけ」が、なぜかポツン(!?)と別の分類に入っている。
特許サーチャーの皆さんも経験がおありではないでしょうか。

「この公報1件だけ別の分類」がどういうときに分かるかというと、例えば、検索式作成のときです。
検索式作成の際は、調査する分類を決めるためにキーワードで予備検索します。
検索結果から調査したい技術が開示されている公報の特許分類を拾って、確認していきます。
すると、調査すべき技術に近い内容なのに「この1件」だけ別の分類が付与されている。
ヘンだな・・・と思って特許分類表を確認しても、なんだかズレている分類のように思う。
試しに「この1件」に付与された分類で検索してみると、ヒットする公報の内容は「この1件」とは違う。

まぁイメージとしては、
山盛りのグレープフルーツの中に1個だけオレンジが混じっている(!)みたいな状況ですかね。
で、この山(特許分類)ってオレンジも入るの?と思って確認するけど、
他はやっぱりグレープフルーツだけ。そんなカンジです。
上で紹介した証拠資料の例で言えば、
F25D11/00 は「冷蔵庫,冷凍室」=グレープフルーツの分類なのに、
「加熱・冷却を行う恒温液槽」=オレンジの公報が1件入ってる。
そこで、F25D11/00 って「加熱・冷却」も分類されるの?と思って確認するけれど、
他の公報はやっぱり「冷蔵庫,冷凍室」=グレープフルーツだけ、ということになります。

「この1件だけ」は予備検索のときだけでなく、本番の調査で分類での検索を行ってから、
念のためキーワードだけの検索を行った際に出てくることもあります。
また、検索してヒットした公報をスクリーニングしている際に近い内容の公報があって、
この公報に付与されている特許分類を確認してみるけれど、なんだかズレているように思う。
そこで、この特許分類で別途検索をしてみると、
やはりその分類はグレープフルーツばかりでオレンジは入っていない (^^; と。

よって基本的な結論としては、
特許分類を使わない検索(キーワードのみの検索)で補完調査をすることも必要ということになります。

そして、
じつは「この1件」が無効対象の特許だった経験があります。

この場合、公報に付与されている特許分類で検索しても調査したい技術はヒットしないわけです。
おかしいな・・・と思って、キーワードで検索して、調査すべき特許分類は別の分類だと確信する。
このときは「どうして、この分類が付与されているの?」と思いつつ調査しましたが、
分類付与が不適切な公報があるという明確な報告(※参考文献1)を読んで、
"あぁ、やっぱりあるよね"と思いました。

というわけなので、
無効資料調査では、無効対象の公報に付与されている特許分類が大きな手掛かりではありますが、
特許分類の付与が不適切な場合もある点も含めて、
公報に付与されていない特許分類も調査すべきであるということを頭に置いておかれると良いかと思います。
この点については同様の見解が書かれた論文がありますので(※参考文献2)、
無効資料調査において、基本的に注意すべき点と言えそうです。

特許庁での審査過程で調査していない分類

特許分類は調査する技術範囲を指定することができる、便利な仕組みと言えます。
調査すべき技術内容に対する特許分類が上手く当てはまらない場合もありますが、
ピッタリ適合する特許分類が有る場合もあります。

ところで、この特許分類がピッタリ適合する場合に注意したいのは、
例えばIPCのサブグループ(下位階層の分類)にズバリの分類が有る場合などです。
IPCに限らず、下位の分類で細かく限定しすぎると、適合率は上がりますが、再現率は下がります。
要するに検索モレが生じやすい。

特許庁での審査における検索に使われた特許分類が細かく限定しすぎていた例の報告があります
(※参考文献1)。
これは上で紹介した無効審判での証拠資料の検証での、
「(1)日本特許で審査時のサーチ範囲外の文献」にあたります。
特許分類を細かく限定しすぎたために、審査のサーチ範囲から外れてしまったわけです。

特許庁の審査過程で調査していない分類のケースは様々であり、
特許分類を細かく限定しすぎたケースは一例にすぎないのですが、
私が見つけた無効資料の場合は、審査における検索に使われた特許分類が細かく限定しすぎていた例でした。

守秘の関係で、詳しくは書けないのですが、分野は機械分野でした。
調査すべき技術内容に対して、IPCのサブグループにズバリの特許分類があります。
審査引用文献は5件。この5件中、4件はこのサブグループが付与されていました。
残りの1件は、かなり外れた参考程度の文献でした。

審査での検索報告書が確認できなかったのですが、これらの引用文献から判断して、
たぶんズバリのサブグループのみを使った検索を行い、
さらに補完検索として、分類を指定しないでキーワードのみの検索を行ったのではないかと推測できます。

このときの無効資料調査で予備検索を行った際、
じつはズバリのサブグループ以外にも、かなり広範囲に関連する分類が存在することが分かりました。

そこで検索戦略です。
分類は上位の分類(例えばIPCならサブクラスまたはメイングループ)で広く、かつ複数指定しました。
そして各分類ごとにキーワードを熟考して掛け合わせて検索式を作成し、それらをOR演算しました。
さらに分類を使わないキーワードだけの検索も重視して行いました。
言い換えると、キーワードのみの検索も補完検索ではなく、メインの検索として行ったということです。

このときは、とにかく関連する特許分類が広範囲に散っていたのが難点で、
例えば「液冷」というとき、液体で冷却する技術は様々な分野で使われるわけで、
判例等を考慮してやや狭く判断したとしても、どうしても多岐にわたる分野を調査せざるをえない。
審査引用文献に付与されているサブグループは、的を絞ればズバリの特許分類だけれど、
この分類以外にも本当に広範囲に散っていて、調査件数も多かったことを覚えています。

で、地道に調査して
「審査で調査したであろうサブグループ」以外の分類から無効資料を見つけることができました。

という経験もあるので、特許分類を細かく限定しすぎたケースに限らず、
当然ながら、特許庁での審査過程で調査していない分類の調査も大事なポイントだと思います。

参考文献

※参考文献1 (コラム184号でも紹介しました)
題 名:無効審判事件分析による特許審査の質の検証
著 者:特許第1委員会第4小委員会
掲載誌:知財管理(2017年1月号)
掲載頁:p40-50
発行者:日本知的財産協会

※参考文献2 (コラム183号でも紹介しました)
題 名:無効審判において新規性なしと判断された事件から考察する精度の高い調査方法 (特集 調査)
著 者:尼崎 浩史
掲載誌:月刊パテント(2014年1月号)
掲載頁:p43-58
発行者:日本弁理士会

参考文献2は日本弁理士会のホームページからPDFが入手できます。
詳しい入手方法はコラム183号をご参照ください。

特許検索における特許分類の使い方は、特許調査における大事なポイントであり、
このようなコラムで軽々に書けるものではないのですが、
無効審判での事件の検証の論文2件を参考として、当事務所での経験を書いてみました。
特許調査は守秘が原則のため、特許サーチャーの間でも詳しい情報交換ができにくい面があります。
よってサーチャーの皆さんも割合に孤独(?!)に悩んでいらっしゃる場合もあるかと思われ、
"やっぱり、こういうケースもあるよね" という参考になると良いなと思います (^^)

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