HOME | 事務所紹介 | サーチャー紹介 |講習会・講演会・執筆 | コラムバックナンバーお問合せ |


注意:内容は執筆時点での情報です
コラム第135号(2014/4/8UP)
 「アイディア(発想・着想)とアイディア実現の間にある “現実” を調査する」


  前回のコラム134号で、図書館のビジネス支援について書きました。
  コラム134号では、図書館のビジネス支援は「起業支援」を指すことが多いと書きましたが、
  じつは、この「起業」について、特許調査屋の立場から、つねづね思っていることがあるのです。

  
というのも、
  起業には
ビジネスアイディアが必要な場合が多いわけです。
  ビジネスアイディアは、「発想」や「着想」という点で、発明や特許と通じる点があります。
  実際、発明や特許は、起業や事業展開と密接に結びつく面が大きい。

  私たち特許調査を行う立場のものは、企業が出願した多くの発明や特許に毎日接しています。
  また、私の場合は公共の情報施設などで、一般のかたの発明
(思いつき)にも多く接していきました。
  その両方を見てきた経験をふまえて、
  特に前回のコラムで書いたような、図書館が行っているような一般市民向けの起業支援について、
  感じることを書いてみたいと思います。

  ポイントは、コラムのタイトルにもあるとおり「現実を調査する」という点です。
  「現実を知る」と言い換えても良い。
  そのような方向から、読んで頂ければ幸いです。


 「夢」は描いた後に覚めるもの

   のっけから希望を失わせるような書き方をしてスミマセンが、
   起業も、特許出願も、
可能性の無いことは行っても無駄です。

   例えばコラム122号で、
   企業のかたが特許文献で先行技術を検索するときの、検索語についてのヒントを書きました。
   このコラム122号で言及したこととして、
   企業で、その分野の仕事をなさっているかたが新たなアイディアを特許検索する場合に、
    “その分野の仕事をしている自分たちは、その分野についてある程度詳しく知っているはずで、
     その自分たちが今までに見たことがない案(アイディア)なのだから、無いはず”

   と思っていても、検索すると似たような先行例が見つかるものだと書きました。

   これは先行する技術を検索した際に、自分たちのアイディアの実現を阻害する情報が見つかる例ですが、
   これ以外にも、コスト面や、製造技術、市場動向やユーザーニーズ、他社動向、種々の規制条件など、
   アイディアが実現するまでには、様々な現実の条件が存在します。
   これらの情報を収集し、分析し、さらに改善や変更などを行い、場合によってはアイディアを諦めることもある。
   また技術の変化が激しい分野では、これらを経て特許された時点で、既に古くて使えない技術だったりもします。

   
というわけで、
   その分野の専門のかたのアイディアでさえ、特許権を得て対価を回収するところまで行くのは大変なことなのです。
   よって一般の方がチョット思いついたようなアイディアは、ほとんどが落第(!)だと思って頂いたほうが良い。


 「現実」を知るための調査

   公共の情報室に勤務していた頃は、企業の皆さんへ特許調査や技術文献調査の案内を行うと同時に、
   公共施設なので一般市民のかたのアイディア(思いつき)に接する機会も多かったのです。
   一般のかたは 
“ピンときた” とか “コレだ!と思った” と言ってアイディアを持っていらっしゃいます。
   一般のかたが自分のアイディアについて、「ピン」ときたり、「コレ!」と思ったりする理由は、
   
その方の 「知っていること=持っている情報」 が少ないからです。

   例えば、自分の使っている製品に「こんな機能があれば便利だ」と思いつく。
   この場合、自分の使っている製品には「こんな機能」は無いけれど、
   他の製品には「こんな機能」を持つ製品もある、ということを知らないでいるだけだったりします。

   具体例として「コピー機」。
   コピー機を使うとき、書類や本を両手で押さえたまま、スタートボタンを押したい。
   そうだ! 足元にスタートボタンを付ければ、両手で書類を押さえたままコピーできる! と思いつく。
   ・・・コレ、ご存知の方も多いと思いますが、既に製品化されています(「フットスイッチ」と称する場合が多いようです)。
   だから、単純にインターネットで検索すれば、
   複写機メーカー各社の、
「足でスタートボタンを押せるコピー機」の情報がヒットします。
   もちろん特許検索すると、
特許文献もヒットします。
   公共の情報室に一般のかたが持ってこられるアイディアには、このような例が、かなり多かったです。

   また他のNGの例として、
   法令や規格などにより、実現できないアイディアであることを知らない場合もあります。

   例えば、商標登録する場合の商標法を知らない例。
   製品として「プレハブ式の住宅組立てセット」を作って販売するとします。
   この「プレハブ式の住宅組立てセット」を販売するにあたり、商標を付けたい。
   この「プレハブ式の住宅組立てセット」は、一般住宅の「離れ屋」として使ってもらうことが目的なので、
   商標は 「はなれ」 という商標を思いついた。
   そしてIPDL特許電子図書館で、各社のプレハブ住宅の商標を「はなれ」で検索した。
   そしたら
ヒット件数は0件。 「はなれ」を使っている会社は無かった。
   ・・・さて、はたして「はなれ」は商標登録できるでしょうか。

   この例を商標法から説明すると、
   まず、「プレハブ式の住宅組立てセット」。
   この「プレハブ式の住宅組立てセット」は、商標登録の対象とすることは可能です。
   商標登録できる製品(商品)は、一般市場で流通させることができるモノ(有体動産)が対象です。
   よって住宅やマンション、ビルディングなどの「不動産」は商標登録できません。
   しかし「プレハブ式の住宅組立てセット」は市場を流通することができるので、
   商標登録可能なのです。
   類似する商品として「プレハブ式の温室」や「プレハブ式の保管用物置組立セット」などを思い浮かべて頂くと、
   「市場で流通する」という状況が理解しやすいかと思います。
     ・・・ちなみに、
       住宅やマンション、ビルディングなどの名称を他社に使われないように商標登録したい場合は、
       「サービスマーク(役務)」として商標出願・登録します。
       不動産は商標登録できないけれど、
       建物や土地の管理、貸与、売買、建築工事一式などのサービスを行う際の名称(サービスマーク)として
       商標登録することは可能です。


   しかし、
   ここで商標登録しようとしている名称 「はなれ」 。
   これは、商標法の第三条「次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる」の1項、
   
「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」にあたります。
   つまり 「商標登録を受けることから除かれる商標」 = 
「商標登録できない商標」 なのです。

   「住宅の離れ屋として使うプレハブ住宅」に付ける商標として、
   離れ屋を指す言葉として普通に使われている「はなれ」は商標登録できません。
   IPDL特許電子図書館で検索してヒットしなかったのは、商標登録できない商標だからヒットしなかったのです。
   このような法令や規格を知らないため「他にないアイディアだ」と思っている例も、よく見受けました。
   その業界で専門に仕事をしている方なら常識の法令や規格でも、
   これから起業しようとするかたや、一般のかたにとっては知らないコトは多いのです。


 必要なのは「夢」ではなく、「目標」や「計画」

   上で例にとったコピー機のフットスイッチや、プレハブ住宅の商標は、
   現状を知らない例のなかでも紹介しやすい例であって、
   実際には、かなり奇抜なアイディアもありました。

   「法令を知らない」の例としては、自動車のブレーキランプのアイディアを持っていらっしゃったかたもいます。
    “自動車のブレーキランプ(制動灯)って、どの自動車も赤だけど、
     ブレーキランプを赤ではなくて、もっと、いろんな色で光るようにすれば、
     個性も出るし、注目されるし、楽しいし、注意の喚起という面でも好ましいと思う”

   そして、
    “ブレーキランプは赤しか見たことないから、このアイディアは特許がとれると思う”
   ということで、特許調査したいと・・・。

   このアイディアは、当然ながら違法です。
   自動車の制動灯は、「道路運送車両の保安基準」の第三十九条に
   「灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」と定められていて、
   告示で「制動灯の灯光の色は、赤色であること」となっています。

   “ブレーキランプは赤しか見たことが無い” のは、赤以外の色は違法だから使われないのであって、
   “特許がとれると思う” と言って特許出願しても、
   今度は特許法の第三十二条「公の秩序、…を害するおそれがある発明については、…特許を受けることができない」
   に該当するので、当然、特許されません。

   これを読んでいる皆さんは、「こんなこと言うひとがいるの?」と唖然となさっているかもしれませんが、
   「現実を知らない」って、こういうコトなんですよね。
   自分だって知らない分野では、もしかしたら、こういうアイディアを考えてしまうかもしれないのです。

   もうひとつ、「製品を知らない」の例を紹介します。
   公民館で行われた講演会を聞きに行った、と。
   そのときメモをとりながら聞いていたけれども、会場は折り畳みイスが並べられているだけで、机が無かったので、
   メモがとりにくかった、と。
   だから 
“折り畳みイスに、小さな机を付けたらメモが取りやすい” と思いついた。
   
“これは良いアイディアだ”  ということで、特許調査しにいらっしゃった。

   これもご存知の方が多いと思いますが、既に多くの製品があります。
   当然、特許検索すれば、実用新案などでヒットするのですが、
   この時は特許検索の案内の前に、事務室内にあったオフィス家具カタログから「机付の折り畳みイス」をお見せして、
   「あなたが考えているのは、このような椅子ではないですか」 と確認したら、
   “あぁ、こういうのがあるんだねぇ・・・” と残念そうに帰って行かれました。

   
さて、
   この「机付の折り畳みイス」の例ですが、
   「机付の折り畳みイス」って、多くの製品が一般に広く使われているから、
   このアイディアを持ってこられたかたも、
どこかで目にしている可能性が高いと思うのです。
   例えば、他の公民館へ行ったとき無意識に目にしていたかもしれないし、
   テレビの報道番組に映っていたり、ドラマで使われていたのを見たかもしれない。

   そのように
無意識に目にしたモノが、まるで自分のアイディアのように頭に浮かぶ。
   一般のかたの発想や着想などの「アイディア」に接していると、
   このような例は多いのではないかと思います。

   何を言いたいかというと、
   現在、私たちは、テレビや新聞、雑誌、またインターネットから、
   みんな同じような情報を得て、過ごしているんですよね。
   だから、思いつくこと(アイディア)も、多くの方が同じようなことを思いつく場合が多い。
   しかも、一般の方がチョット思いついたようなアイディアは、ほとんどが落第。
   他よりも抜きんでたビジネスアイディアで、起業して成功するのは至難の業。

   起業も、特許出願も、単にカタチにするのは割と簡単なのです。
   特許出願なんて、出願書類を提出すれば誰でも「特許出願しました」と言える。
   起業は特許出願よりも大変だとは思いますが、それでも店や会社のカタチを作るところまでは、
   できてしまう場合が多い。

   でも、本当に社会的に価値のある起業や発明を行うのであれば、
   やはり「現実」を詳細に知ることが必要なわけです。
   例えば「机付の折り畳みイス」を出願することは可能だけれど、
   先行例があるので、当然ながら特許されない。
   もっと言うと、産業の発達に寄与しない出願であり、無駄な技術公開です。
   つまり、
「可能性が無いことは行っても無駄」と最初に書いたのは、こういうことなんですよね。

   起業についても同じことがいえると思います。
   先行技術例や法令や、市場情報などのマーケティングも含めて、まずは「現実」を知るための情報を得ること。
   
「現実」を知ると、基本的に「夢」から覚めるものだと思います。
   だから、「夢を叶える」という言葉が出ているうちは、現実を知らない状態です。
   現実を知って、その現実に向き合った場合は、「計画を実行する」とか「目標を達成する」という言葉が使われるはずなのです。
   検索や調査は、その現実(可能性)を知るための道具です。

今回は夢の無いコラムで申し訳ありませんでした。
確かに起業や特許出願は、産業や経済を活性化し、技術を発達させます。
でも、単に起業すること、特許出願すること、そのこと自体に価値は無いと思います。
大事なのは起業することや特許出願すること自体ではなく、
産業や経済を活性化し、技術を発達させることのはずです。
特に一般のかたの起業アイディアや発明アイディアは、
情報収集の段階でNGになるアイディアの方が多いんですよね。
だから検索や調査は「無駄に起業させない支援」や「不要な出願を減らす支援」になる。
私は、それで良いと思います。皆さんは、いかが思われますでしょうか・・・
      
HOME