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コラム第59号(2007/11/13UP)
 「特許法第1条の“産業の発達に寄与することを目的とする”の意味を考えてみる」

  皆さん、特許法の「第1条」は、何と書いてあるかご存知ですか?
  特許法第1条は「目的」として次のとおり書かれています。
  
「第一条
  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」


  さて、この第1条の意味を皆さんは、どのように認識なさっているでしょうか。
  というのも皆さんとお話ししていると、
  残念ながら、この特許法第1条を重要視していらっしゃらないと感じることが多いのです。

  今回は特にこの「特許法第1条」について、サーチャーの立場から書きたいと思います。


 ●「産業の発達に寄与することを目的とする」は単なる飾り言葉じゃない

   まずは世の中に
何故 “特許法” があるのか、考えてみましょう。

   例えば、各企業でコストをかけて研究開発した技術(発明)。
   この技術を使って、他社よりも優れた製品を作って市場の優位に立つ。
   それによって、他社よりも多くの利益を得ることができる。
   ということであれば、
「研究開発した技術」を他社に公開するなんてことは考えられないでしょう。

   でも、それを 
「公開」 する
   すると世の中は、その
公開された技術を利用し、さらに進んだ技術開発が行われる
   これが 「産業の発達に寄与することを目的とする」 の意味なのですが、
   この意味の大切さを考えるために、
もしも「公開」されなかったらどうなるか
   という方向から考えてみましょう。

   優れた技術(発明)が、もしも公開されなかったら
   まず、その製品分野にその技術が正しく広く使われることができ難くなります。
   つまり、その技術が世の中の産業に充分活かされることができなくなります。

   研究開発した企業自身にとっては、そのほうが優位を保てるので良いと思われるかもしれません。
   でも逆から見れば、自分の会社も「他社」の立場に立っているわけで、
   
別の企業が研究開発した優れた技術を自社製品に有効に活用できないわけです。
   ということは最終的に、世の中に優れた製品が多く出回らないことになります。 

   これって、不幸な世の中だとは思いませんか?


   さらに研究開発部門のかたがたも、他社で研究開発された優れた技術の詳細を知ることができないのであれば、
   
その技術を自社で研究開発しないといけなくなります
   もちろん、その優れた技術を使った製品を調べれば、技術内容は分かることが多いので(つまり“模倣”するわけです)、
   他社が開発したコストの何分の一かの低コストで済むとは思います。
   でもその優れた技術がキチンと公開されていれば、
   多くの研究者が
その技術をもとにさらに進んだ研究開発のほうに有効なコストをかけられるのに。
   これって、ムダなことだとは思いませんか?

   だから、
優れた技術は公開してもらったほうが世の中のためには良い
   国の (ていうか世界の) 産業・技術の発展のためには、ぜひ公開してもらいたいわけです。
   でもコストをかけて研究開発した企業(発明者)の側は、やっぱり 
「イヤです」 でしょう。
   だから特許法を作って、特許権による国の保護を代償として発明者に対して発明内容の公開を求める、
   ということをするわけです。  専門用語ではこれを
「公開代償機能」といいます。

   というわけで、 “もしも特許法が無かったら” と考えてみると、
   特許法第1条の「もつて産業の発達に寄与することを目的とする」が空虚な飾り言葉ではない、
   重要な言葉だということが分かってくるかな、と思います。


 ●「発明の保護」だけにとらわれないことも必要

   国による発明の保護である特許権を得れば、開発に要したコストを回収しやすくなります
   普段、皆さんは、この「コスト回収」を重要視なさっていると思います。
   もちろんそれは大事なことで、この特許権によってコストの回収が可能になるからこそ
   研究開発に励むことができる、ということになるわけです。
   ちなみにこのことを専門用語で特許法の
「発明奨励機能」と言います。

   でも、このコスト回収の面
だけを重視していると、例えば次のような考え方をしてしまう場合があります。

   
1)中国などで違法に模倣されることが多いから公開しないようにする
   既に2年ほど前のことですが、当時の特許業界で憂慮すべきこととして取り上げられたのが、
   中国による日本の特許公報の違法な利用です。
   日本の特許公報は特許電子図書館(IPDL)で無料で検索し入手できます。
   
漢字圏の中国では、日本語の特許公報は理解しやすい、と。
   だからIPDLから入手した
日本の特許公報に開示されている技術を自社で使う

   これはマズイ、というわけで
   その頃の新聞には「技術は公開しないで、特許法ではなく不正競争防止法で自社技術を守ろう」
   などの記事が掲載されたりしました。

   
でも、
   特許法が世の中に対して「優れた技術を世の中のために公開してもらう」という役割りがあるとしたら、
   不正競争防止法での技術上の営業秘密の保護の解釈云々以前に、
   やはり
「公開しない」という考え方は間違っているはずです。
   そんなことをしたら、技術の暗黒時代になってしまう。

   この場合にするべき対策は、
模倣品に対する罰則強化などにより、
   中国でもルールを守って利用する土壌をつくること
のはずです。
   新聞記者さんは、特許法第1条の大事な意味を理解していないために
   “公開しないで・・・”などの記事を書いてしまうと思うのですが、
   このような記事はやはり「違うよね」ではないかと思います。

   2)とりあえず考えついたことは出願しておく
   いわゆる「出しとけ特許」です。
   特に日本では、この「出しとけ特許」が非常に多いことが特徴です。
   これも「優れた技術を世の中のために公開してもらう」という考え方に照らしててみると、
   「やっぱ違うよね」ではないでしょうか。

   考えついた技術が、世の中の技術のどの位置にあるのかを調査して、
   確かに公開に値する、そして特許権を請求するに値する技術であれば出願する、
   という考え方をしたほうが良いはずです。

   そして、そもそも研究開発にあたっては、公開されている特許公報や技術論文などを調査して、
   ムダな研究にコストをかけず、現在の技術レベルよりもさらに進んだレベルを目指す。
   そして、その成果を公開する。 そういうふうであってほしいな、と思います。

今回は法律的なハナシになってしました。
法律面での指導は弁理士の仕事なので、サーチャーは法律面での案内はあまりしないのですが
普段皆さんとお話ししていると、
特許法の第1条の特に「産業の発達に寄与する」を理解していないと思われる点がどうしても気になるので
思い切って書かせていただきました。
    
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