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コラム第42号(2006/5/13UP)
「商標検索の基礎知識 −ちゃんと知ってる?商標って何 partU−」
今回は、久しぶりに「商標」の話しを書きます。
「partU」と言っても、先のコラム掲載は2004年の8月の第9号。
第9号に何が書いてあったか忘れちゃったかたも、このコラムを初めて読むかたも、
とりあえずは久しぶりの商標のハナシに、しばしお付き合いくださいませ。
●いざ商標検索! その前に・・・「登録されない商標」を知っておこう
自社オリジナルの商品を開発・製造し、販売する場合、
その商品には商品名(ネーミング)やデザインなどから成る「商標」を付けるのが普通です。
さて、この「商標」を付ける場合、他社で同じような商標を使っていないかどうかを調べます。
他社で同じ分野の商品に、同じような商標を使っていなければ、商標登録が可能です。
これが「商標検索」なのですが、
以前、公共の情報室で、企業の皆さんに商標検索のご案内をしていた頃、
こんな方↓がめずらしくありませんでした。
たとえば、庭用のプレハブ式建造物に 「はなれ」 という商標を考えた、と。
で、商品分類で「庭園用の金属製建造物組立てセット」の分野を指定して「はなれ」で検索した。
そしたら、「はなれ」という商標は登録されていなかった。
よし、ヤッタ−。 これは商標登録できる。
ダメなんですよ。 商標登録できません、たぶん。 何故ダメなのか分かりますか?
商標は「こういう商標は登録できませんよ」と、商標法で決められていることがいくつかあります。
そのなかで、
「商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」も登録できない、
と決められています。
住宅の庭に建てる建造物っていえば、普通に「はなれ(離れ)」って言いますよね、一般の日本人なら。
こういうのが、「商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」です。
「商標としての識別力を持たない」とみなされるので、登録されないのです。
上の説明では、分かりやすいように極端な例を出しましたが、
他にも商標登録できない理由というのはいっぱいあります。
詳しくは、特許庁の「どのような商標が登録にならないのか」をご覧ください。
ちなみに・・・"先のコラム第9号で「ビルとかマンションなどの不動産の名称そのものは商標登録できない」
って書いてあったじゃん。プレハブならいいの?”
と思ってくださったかた、ありがとうございます。ええ、プレハブならいいんです。
というのも、プレハブってprefab、つまりprefabricated house の略ですよね。
あらかじめ工場で部品の加工・組み立てをしておき、現場では取り付けのみを行います。
つまり「工業製品」として、市場を流通する「=動く製品」なんです。
だから、商標登録できるんです。
念のため書くと、住宅に使われる建具なども「工業製品として動いて流通する」から、
商標登録できます。
商品を売り出すにあたって、ネーミングっていうのはとても大事なのは言うまでもありません。
ネーミングのプロのかた、デザイナーのかたなどは当然、商標法での決まりごとを知っているわけですが、
商標法にあまり接したことのないかた、例えば新商品での起業を志すかたなども、
上でご紹介した特許庁の「どのような商標が・・・」のページは、分かりやすく書かれていますので
ご覧いただいておくといいのではないのかと思います。
皆さんがせっかく考えてきた商標を「それは商標として成り立たないです」、と言うのもツライものがありますが、
やっぱダメなものはダメで、
検索してもヒットしないのは、「商標として登録されないネーミングだからデータに載ってなくてヒットしない」ので、
そこのところをご理解いただきたいと思います。
●最終的なネーミングやデザインを作り上げる「前」に商標検索を
商標用のネーミングもデザインも、最終的にキレイに作り上げてしまう前に、いくつか案ができますよね、
商標検索は、ぜひその段階で検索してください。
このことはポスターにして街じゅうに張って回りたいくらいです!(え?どこに張るんだ? いいのかそんなことして)
検索して、似たような先願商標がヒットしたら、それに似ないような商標、または別の商標に直さないといけません。
キレイに作ってしまってからだと、直すのも大変でしょう。
すでに決裁が降りてる場合などの、社内での手続きでの訂正や、やり直しも大変だと思いますし。
皆さんが自信をもって作りあげたネーミングやデザインを
「似たような先願商標がありますから直しが必要です」と言うのも、やはりツライです。
私が “商標検索は最終的に作ってしまう前に!” のポスターを貼ってまわららなくてもいいように(?)、
是非「いくつかの案」を作った段階で商標検索してくださいぃ・・・お願いです。
参考として、デザイナーの方の場合、
「人物の絵」とか「植物の絵」などの図案から検索する場合の、
特許電子図書館の「図形要素の分類表」のページを知っておかれると良いと思います。
ちょっと試しに、検索してみましょうか。
たとえば「手作り石鹸」の商標に「チューリップ」の図案を使おうか、という場合です。
まず、先ほどの「図形要素の分類表」から、
大分類が「植物」→中分類が「草花」、とリンクをたどっていくと
「チューリップ」は分類記号が「5.5.3.01」であることがわかります。
次に同じく特許電子図書館の「図形商標検索」のページを開いていただいて、
一番上の「ウィーン図形分類」の検索ボックスに「5.5.3.01」を半角で入力します。
次にに「化粧石鹸」の商品分類として、「類似群コード」の検索ボックスに「04A01」を同じく半角入力します。
画面下部の「検索実行」ボタンをクリックすると18件程度ヒットすると思います。
画面上部の「一覧表示」をクリックすると「チューリップ」を使った「せっけん」商品分野の商標が一覧表示されます。
さて、今回は久しぶりに商標について書いてみました。
工業所有権の中では一番身近なものが「商標」ではないでしょうか。
身近だからこそ「商標」の仕組みをちゃんと知って、
上手に使っていただけたらな、と思います。
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