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コラム第136号(2014/5/13UP)
 「情報提供における“善意”を考え直す」


  前回のコラム135号で、一般のかたの起業アイディアや発明アイディアは、
  情報収集の段階で
NGになるアイディアの方が多いということを書きました。
  その具体例として、
  「自動車のブレーキランプ(制動灯)を赤ではなく、いろんな色で光るようにする」という、
  
法令や規格に違反するアイディアの例を紹介しました。

  この例は、私が公共の情報室に勤務していた頃、
  実際にこのような特許調査の相談をしにいらっしゃったかたがいたわけですが、
  この例が記憶に残っている理由は、アイディアが奇抜だったという点以外にも理由があります。

  私が勤務していた情報室では月に数回、情報相談日がありました。
  普段は私たち職員が特許検索や論文検索、また新聞記事検索などを案内していたのですが、
  情報相談日は外部の専門のかたのお願いして、利用者の相談に対応していただいていました。

  相談日は二種類あって、ひとつは弁理士による特許相談。
  これは特許の法律面の相談をお受けするものでした。
  例えば自社製品が特許権を侵害している旨の警告状を他社から受け取った場合、
  特に中小企業の場合は、自社に顧問弁理士がいないことも多いわけです。
  企業のかたにとっては突然のことで、どうしたらいいか分からないけれど、
  いきなり不慣れに特許事務所へ連絡するのも不安で、とりあえず公的な相談を利用する。
  そういうかたのための相談日です。
  これは広く一般に行われている相談で、多くの公的な機関が無料相談日を設けています。

  もうひとつは情報検索相談。
  この相談日は、企業の情報室の室長を退職なさったかたに相談員をお願いして、
  技術情報について、特許検索や文献検索などを案内していただいていました。
  実際に企業の情報部門にいらっしゃったかたなので、
  相談者の言葉の端々から各社の事情を察っしてくださるし、
  検索経験も豊富で、大変よく協力してくださいました。

  前回のコラムで紹介した
  「自動車のブレーキランプ(制動灯)を赤ではなく、いろんな色で光るようにする」という、
  法令や規格に違反するアイディアは、
  この情報検索の相談日に、お受けした相談でした。

  というわけなのですが、
  じつは、この相談日には上でご紹介した企業の情報室の室長を退職なさったかた以外にも、
  もう一人、相談員をしてくださっていたかたがいらっしゃいました。
  つまり二名の相談員の方が交代で担当してくださっていたのですが、
  ブレーキランプのアイディアは、この「もう一人の相談員のかた」が受けたものだったのです。

  この「自動車のブレーキランプを赤以外の色で光るようにする」というアイディアも奇抜でしたが、
  この相談員のかたの対応も、じつはかなり奇抜(!?)でして、それでこの相談例を記憶しているのです。

  前置きが長くなりましたが、今回のコラムでは、この例を使って、
  適切な情報提供について考えてみたいと思います。
  とはいうものの、ここまで読んでも何を書こうとしているのか、よく分からないかもしれません。
  タイトルは 「情報提供における“善意”を考え直す」 ですので、
  そんなつもりで、お読みいただければと思います。

     ・・・ちなみに、今回のコラムは長いです。
       前半は特許の情報提供、後半は図書館での寄贈本について書きました。
       前半・後半に分けて読んで頂いても良いかと思います。


 善意は断れない

   「自動車のブレーキランプ(制動灯)を赤ではなく、いろんな色で光るようにする」という、
   法令や規格に違反するアイディア
を相談にいらっしゃった例ですが、
   最初は電話で相談日の予約を頂きました。

   相談日の予約を頂く際は、相談内容を事前に簡単にお聞きします。
   そのときは、“自動車のブレーキランプについて”とのことで、
   特に問題なく予約をおうけしました。
   特許調査を行う際、特許分類(IPC)の 
B60Q1/44 が車両分野での「制動動作を表示するもの」ですし、
   照明分野から調査する場合は、
F21S8/10 が「車両に適合させた固定する照明装置」の特許分類です。
   これらの特許分類で特許文献を調査すれば、
   例えば「制動灯制御装置」とか、「ブレーキ点灯形態制御」などの文献がヒットします。

   というわけで、相談日の予約電話時点では問題なかったのですが、
   さて、相談日。

   当日の担当相談員は、企業の技術部門で仕事なさった後、定年退職されたかたでした。
   情報検索はIPDL特許電子図書館が使えるかたでしたが、
   他のデータベース検索システムは、ほとんど利用経験がないかたでした。

   他の特許検索の検索システムはもちろん、JDreamIIなどでの技術文献検索や、
   日経テレコン21などでの新聞記事検索や企業情報検索、法律・判例の検索も知らないかたですが、
   研究開発をなさっていたかたで、特定の技術に詳しく、博士号も持っていらっしゃるかたでした。
   そのかたに、なぜ相談員をお願いすることになったか。
   これは、ご本人が 「自分は技術の専門家ですが、あなたがた(←私たち職員のことです)は
   何も知らないから、私が相談員をすると良いでしょう」 ということで、
   情報室利用者団体の偉いかた(利用者協議会の会長)を通して、
   「私が相談員をやります」と言ってこられたのです。
     ・・・ちなみに、
       情報室職員は当時4名いて、
       「あなたがたは何も知らないから」と言われていたわけですが、
       ひとりはバイオ、ひとりは化学が専門で、
       もうひとりは機械分野に詳しくて英語ができる職員でした。
       不肖味岡も高校が情報処理科で、高校時代はFORTRAN(フォートラン)や
       COBOL(コボル)でプログラムを組んでいました。
       とはいうものの、
       数年前、某特許調査会社の面接で「高校は情報処理科でした」と言ったら、
       いきなり弁理士試験の理工V(情報)の問題を解かされて、
       ほとんど答えられなくて不合格。この会社とは契約できませんでした。
       だから「何も知らない」というのは正しいかも・・・しれません。はい。
       でも情報室には様々な分野のかたが調査をしにいらっしゃって、
       それら全ての分野に対応するから、専門分野なんて大した意味はないんですよね。


   私たち職員は、できればこのかたに遠慮してほしかった。
   だって、特許検索はIPDL特許電子図書館しか知らないし、
   技術に詳しいといっても、限られた特定の技術だし、
   そもそも情報室はサービス業だけれど、サービスという意識は無くて、
   相談員というのは「指導者」であると思っていらっしゃるようでした。

   私は「このかたが相談員を担当するのは無理だと思います」ということで、
   上司に相談したのですが、何しろ情報室は公共施設です。
   上司は、「市民のかたが
善意で言ってこられたことで、利用者協議会の会長を通じてきたハナシだし、
   公的機関の立場としては、
市民の善意をお断りすることはできない」という判断でした。


 「なにができるか」ではなく「何をすべきか」

   というわけで、相談日の当日。
   相談の際は情報室の職員が一名、サポートとして相談員の隣に座ります。
   このサポートは、企業の情報室長を退職なさったかたが相談員を担当する日の場合は、
   「非特許文献の検索もするから、JSTの科学技術シソーラスの本を持ってきてください」とか
   (当時は、まだシソーラスは「本」で確認していました)、
   「特許庁の技術分野別特許マップの電気分野のテーマ一覧を出してください」とか言われるので、
   それらの指示に対応していました。
   つまり、相談員のかたが仕事しやすいようにサポートするわけです。

   この「職員サポート」ですが、企業の技術部門を退職なさったかたが相談員を担当する場合は、
   相談員のかたが相談を受けるのが無理な場合も多いので、
   職員が手助けするかたちの「サポート」になります。

   この「自動車のブレーキランプ(制動灯)を赤ではなく、いろんな色で光るようにする」という、
   法令や規格に違反するアイディアの相談があったとき、
   事前の相談予約のときは “自動車のブレーキランプについて特許検索したい” ということで、
   比較的簡単な相談のように思えて、
   企業の技術部門を退職なさったかたが相談員を担当する日にお受けしても問題なさそうに思いました。

   ところが実際に具体的な相談内容を聞いたら、違法なアイディアだった(もちろん相談者は違法だと知らない)。
   そこで、
   この日にサポートに入った職員が私のところへパタパタと走ってきて、
   「今来ている相談者のかたが、ブレーキランプは赤しか見たことないけど、
   他のいろんな色で光るようにすることを思いついたって言ってるけど、これって大丈夫ですか?
   ブレーキランプは赤だって決まってるんじゃないかと思うんだけど・・・」 と言ってきました。
   そして、
   
「相談員のかたがIPDLでブレーキランプの検索を始めてるけど、良いんでしょうか」とのこと。

   上の項で書いたように、特許分類の B60Q1/44 (車両の制動動作を表示するもの)や
   F21S8/10 (車両に適合させた固定する照明装置)を使えばブレーキランプの技術は検索できますが、
   このアイディアはそれ以前の問題です。
   この相談者に提供すべき情報はブレーキランプの
法的な決まりを案内することです。

   とはいうものの、どの法律を見ればいいのかスグには分からない。
   とりあえず図書室にある日本工業規格(JIS)の、自動車の照明に関するJIS規格を
   相談員のかたへ持って行って、「このようなものも確認なさったほうが良いのではないでしょうか」
   と言ったのですが、「分かりました」と答えるだけで見向きもしてくれません。
   このときの相談員の方の状況は、「自分の知っているIPDLの検索で、この相談に応えたい」 です。
   JIS規格は、よく分からないから見たくない。とにかく、「
自分にできることをやる」という状況。
   そして、あくまでもIPDLで検索指導して、ブレーキランプの情報検索結果を持ち帰らせてしまいました。

   これ、相談員のかたには悪気は無いのです。相談者の役に立ちたいと思っている。
   でも明らかに問題のある対応です。
   このような対応になってしまう理由は、行為の理由が自分の側にあるからです。
   善意で相談を受ける、自分の知識を相談者に役立ててあげる。
   これは一見、正しいように見えるけれど、善意というのは、あくまでも自分の気持ちを済ませるために行っているので、
   実際には、相手のためになっていない場合も多いのです。一生懸命やっているかたにには申し訳ないのですが。

   「善意」という言葉から出発すると、「自分にできることをやる」ということになるのですが、
   
実際の現場で必要なのは、「何ができるか」ではなく「何をすべきか」なのです。
   言い換えると、
必要なのは「善意」ではなく「責任感」だと思います。
   何か役に立つことがしたくても、自分に行う能力がないなら「何もしない」というのも責任のうち。
   責任感があれば、何をすべきかが判断できる。そういうものだと思います。

   しかし、
善意は基本的に否定できません。本来は「善いこと」なので。
   だから当時の情報室の上司も断れなかった。
   しかし、善意から発した情報提供は相談者のためにならなかった。
   責任感から判断する情報提供なら、こういう結果にはならなかったと思います。
   このブレーキランプへの情報提供は一例ですが、
   特に公的な機関(情報室や図書館)に勤務していたときは、様々な善意にかなり悩まされたので、
   正直に書くと私は「善意は否定できないぶん始末におえない」と思っています。スミマセン・・・


 寄贈本:善意の情報提供

   上で書いた情報検索相談での情報提供例は、やや特殊な状況のように思われれるかもしれません。
   もう少し、みなさんに身近な例で書いてみます。

   例として、一般市民から公共図書館への「寄贈本」。
   みなさんのなかで市立図書館などへ本を寄贈したことのあるかたはいらっしゃるでしょうか。
   みなさんの地域の図書館は、寄贈本を受け取ってくれましたか?
   もし受け取ってくれなかった、つまり
本の寄贈を断られたならば、その図書館は優秀な図書館だと思って良いです。
   
って、どういうこと? ですよね。説明しましょう。

   一般市民からの本の寄贈。これは「善意」です。
   本を捨てるのはもったいないし、図書館に寄贈すればリサイクルとして他のかたの役に立つ。
   普通に考えると善いことのように思います。

   この寄贈本を図書館の側からとらえると、どうなるでしょうか。

   図書館には蔵書計画というものがあります。
   現在の蔵書構成を踏まえて、どのような蔵書を構築していくかを計画し、
   その計画に基づいて予算要求なども考えるわけです。
   現在の蔵書で行っているサービスから見える問題点、例えばレファレンスサービス(調べもの)で
   使っている辞典類が古くて満足な対応ができなかったとか、統計類に地域的な抜けがあるとかの問題があれば、
   辞典類の買い替えや、統計の収集を計画します。
   他にも例えば、今後は福祉や介護関係の情報利用が増えそうだし、書籍の発行も増加傾向なら、
   福祉・介護関係の予算を増やして、その増やした分を他の分野で削るとしたら、どの分野なら削れそうか考える。
   大変大雑把な説明ですみませんが、
   図書館では、このような「蔵書計画」として、図書館全体の将来へ向けた蔵書構成を策定します。

   で、ここに一般市民からの「寄贈本」が入る。
   市民のかたは善かれと思って持ってこられるわけですが、
   蔵書計画外の寄贈本は、極端な言い方をすれば「不要な情報」なのです。申し訳ありませんが。
   もちろん一般流通していなくて、寄贈というルートで入手するしかない本もあるのですが、
   一般の「善意の寄贈本」は、じつは有難くない場合が多いのです、残念ながら。

   もし、この寄贈本を積極的に受け入れている図書館があれば、
   それはどういう図書館かというと、予算がなくて本が買えなくて、とにかく本がほしい。
   そういう図書館です。実際にそのような図書館は、かなりあると思います。
   そのような図書館は、「情報提供」よりも「娯楽提供」傾向の図書館のはずです。

   だから、「本の寄贈を断られたならば、その図書館は優秀な図書館だと思って良い」というわけです。
   でも、この寄贈本も基本的には「善意」なので断らない図書館がほとんどです。
   迷惑に思っても、善意は有難く頂くというのが公共施設の姿勢なので。
   ただし寄贈後の図書の取り扱いは、「図書館に一任」と言われることが多いはずです。
   寄贈者のなかには、寄贈した本が書架に出ているかどうか確認しにこられる場合もあり、
   「図書館に一任」を言う図書館は多いです。

   この寄贈本も
「善意」ではなく「責任感」で寄贈すべきかどうか判断するなら、
   もう少し状況が変わると思います。いかがでしょうか。
   身近な例で、考えてみて頂けるといいかなと思い、書いてみました。

     ・・・ちなみに、
       私は今回のコラムでも書いたように、
       図書館は蔵書計画を考えながら、運営・構築していくものだと思っているので、
       図書館の指定管理者制度で、話題になっている「ツタヤ図書館」の報道記事を読んだとき、
       最初、全く「???」状態でした。

       どのように「???」だったかというと、
       ツタヤが地域統計などの非流通冊子を入手するノウハウを知ってるの?
       古文書の収集・保存とか、どうするの? 
       ツタヤってレファレンスサービス(調査案内)できるの?
       だって「TSUTAYA」って言ったらレンタル業・・・と、ここまで考えて、
       やっと、 あ?もしかして「貸本屋」? と思い当りました。
       そして、そーか!図書館って公共貸本屋なのかぁ・・・と思って
       ・・・納得したというか、苦笑したというか。

       というわけなので、
       世間では、いろいろと賛成も批判も出ていますが、
       私にとってツタヤ図書館は、「図書を利用した公共娯楽提供施設」であって、
       図書館ではないので問題外です。図書館という名前を使うこと自体が間違ってる。
       たとえば「市営貸本館」とか、利用できるのは本だけじゃないというなら
       「カルチャー・コンテンツ・レンタルセンター」とか、そういう名前にするべきです。
       そのような施設なら、民間のレンタル業者に委託して娯楽ニーズに徹底して応えるというのは、
       上手なやり方かもしれません。でも、その場合、その地域の情報基盤は誰が担うんでしょうね。

       図書館の娯楽提供も、全面的に否定はしませんが、
       今、図書館がすべきことは、将来に向けて例えば、
       図書の全文検索機能への対応や、インターネットのウェブページの収集・保存、
       情報ニーズに応じきれていないマイナーな情報への対応(広告検索や少部数雑誌の収集など)、
       娯楽提供以外に、すべきことは山積みのはずです。
       これらの「すべきこと」さえ見えていないようにも思えます。

       実際、公共の情報室を退職して、特許情報から解放されたとき、
       自分自身に「もういちど図書館の仕事がしたい?」と確認したけど、
       現状の図書館には、全く魅力を感じませんでした。
       でも、もし上で書いたような、将来に向けての大変な仕事を、
       覚悟をもって取り組む図書館があるなら、やってみたいと思います。
       雇ってくれるかどうかは分かりませんが(^^;

いかがだったでしょうか。長いコラムを読んでくださって有難うございます。
善意ではなく責任感で判断して行動するということは、情報提供に限らず
様々な面でも同じかと思うのですが、みなさんはどう思われましたか。
とはいうもの善意を否定するというのは、実際には難しいんですよね。
      
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