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コラム第47号(2006/11/14UP)
 「特許って、どのくらいコストがかかるのか」

  
特許や商標を初めて出願するにあたって、
  まずは他社で先行して出願している特許や商標を調査します。
  で、どうやら出願に値する案件だと判断した、と。
  では 
“いざ出願!” なわけですが、そのとき知りたいのは
  
「特許や商標を出願するって、どのくらいのコストがかかるのか」
  当事務所でも皆様からよく訊かれる質問です。

  出願にあたって、最低限必要なのは 
「特許庁へ支払う料金」 です。
  それともうひとつは 
「弁理士へ依頼した場合に支払う料金」 。
  そしてできれば 
「特許訴訟などになった場合に弁理士や弁護士へ支払う料金」 も知りたいところでしょう。

  今回は、この3点について書きたいと思います。


 ●特許庁へ支払う料金

   まずは、特許庁のホームページの「手続料金自動計算システム」をご紹介します。

   <特許出願の場合>
   「出願料」の項目の右側に
 「料金表」 とあります。
   ここをクリックすると 「出願関係手数料一覧」 のページが表示されて、
   「特許出願」 は、 「16000円」 が記載されています。
   そのほか、実用新案や意匠の出願料金もこの表で分かります。

   
でも、チョット注意して見てください。
   ページの下のほうに 
「(4)商標」 がありますが、
   ここには 
「商標登録出願 6,000円 +(区分の数×15,000円)」 とあります。
   初めて出願するかたにとっては、 これって「?」ですね。

   <商標出願の場合>
   ここで初心者のかたにとってよく分からないのは 
「区分の数」 でしょう。

   商標は、その商標をどんな 「商品」 または 「サービス」 に付けるのかという、
   商品やサービスの「分類」がされています。 これを専門用語で 
「区分」 といいます。
   現行の商標法では、商品及び役務の区分は、
第1~45類に分かれています。
   この 「区分(=第○類)」 を、いくつ指定して出願するか、で料金が変わります。

   例えば 
「椅子」 に付ける商標なら、
   
「第20類」の「家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの」 です。
   さらに 
「椅子の修理」 のサービスも同じ商標で行うのであれば、
   
「第37類」の「建設、設置工事及び修理」 もそうです。
   ここで、 「第20類」 と 「第37類」 の 
「2つの区分」 を指定して出願しますので
   これが先ほどの (区分の数×15,000円) になります。

   ここで、最初の 「手続料金自動計算システム」 のページへ戻ってみてください。

   
「出願料」 の頭に付いているラジオボタンにチェックを入れて(画面の初期設定でチェックが入っていると思います)、
   画面の下方にある 
「OK」 ボタンをクリックします。
   すると、「下の項目から、出願する区分を1つお選びください」との指示が出て、
   「特許」 「実用新案」 「意匠・秘密意匠」 「商標」 の項目が表示されていますから、
   
「商標」 を選んで(ラジオボタンをチェックします)、画面の下方にある 「OK」 ボタンをクリックします。

   すると「●出願料-商標」のページが表示されます。
   ここで「1. 手続き項目」のプルダウンキーは 
「商標登録出願」 のまま、
   「2. 区分の数」は 
「2」 と必ず半角数字で入力して 「OK」 ボタンをクリックします。

   すると「●出力結果」
のページが表示され、
   「あなたの 商標登録願 手数料は 
36000円  (2004年4月現在)となります。」
   と計算してくれます。

   
まぁ、このくらい電卓たたきゃ分かるようなもんですが(ていうか暗算で十分)、
   これ以外にも、特許の審査請求の場合など「請求項の数」によって料金が変わりますので、
   この「手続料金自動計算システム」のページを使うと便利です。

       えぇ・・・と、ここで出てきた「特許の審査請求」も初心者のかたには「?」だと思いますが、
       特許は出願するだけでは権利にはなりません。
       権利化にあたっては、特許庁に「内容の審査」をしてもらわないといけません。
       この「審査」の「請求」に改めて料金がかかるわけです。
       ちなみに、平成16年4月1日以降の出願の場合、
       出願審査請求の料金は、1件につき168,600円+(請求項の数 × 4,000円)です。
       あ、もしかして「請求項」も初耳でしょうか。
       特許の出願てのは、
       日本国特許庁に対して「これこれの技術に対して特許権を請求します」ということをするわけです。
       この「特許権を請求する技術内容」を、いくつかの「項目」に分けて、
       【請求項1】・・・・・・・・・・・・・・・・。
       【請求項2】・・・・・・・・・・・・・・・・。
       【請求項3】・・・・・・・・・・・・・・・・。
         ・
         ・
         ・
       と、記載していくんですね。
       この請求項を記載した数が「請求項の数」でございます、はい。


   なお、
これらの料金は法改正にによって変わることがありますので、
   必ず 
「最新の料金体系」 をご確認なさることをお勧めします。
   くれぐれも、古い『出願のてびき』などを見ないように・・・。

   
でもでもでも、「区分」とか言われても自分ではよく分からないし、
   出願書類も自分で書いてる余裕はないし、
   特に 
特許出願の書類は専門家に書いてもらいたい! し。
   というわけで、次に
弁理士さんへ依頼した場合の料金をご紹介しましょう。


 ●弁理士へ依頼した場合に支払う料金

   これは、日本弁理士会がホームページに載せています。

   「弁理士の報酬(費用)」のページの最初に記載されているとおり、
   以前(平成13年1月6日以前)は「弁理士報酬額表」ってのがあったのですが、
   新弁理士法の施行にともなって、この表は廃止されました
   (特許関連の古い本を見ると「弁理士報酬額表」が載ってますが、既に廃止されてますからご注意を)。
   で、
現在は弁理士報酬の「定価」や「標準価格」のようなものは無いんです。
   
弁理士の報酬は、すべて依頼者と弁理士との合意によって決定することになっています。

   ですが、この「弁理士の報酬(費用)」ページの
一番下に (ハッキリ言って、分かりにくい場所です
   
「特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果(2003年5月30日)[PDF形式] 」 とあります。
   これを
クリックすると、弁理士へ依頼した場合の料金の目安になる「アンケート結果」を見ることができます。

   PDFがダウンロードされると、ページの左端に目次が表示されます。
   この目次も初心者のかたには、チョットよくわからないかもしれませんが、
   とりあえず
   
「(1)特許出願の手数料(明細書15頁,請求項5,図面5枚,要約書1枚の場合)」
   を見てみましょう。80%以上の弁理士さんが 
「25~35万円」 と回答しています。

   というわけで、あくまでもこのアンケート結果は
「目安」です。
   日本弁理士会のホームページにも書いてあるとおり、
   弁理士の報酬は、相談、業務の内容・分野・難易度・時期・期間等によって、異なります。
   でも、自分でいろんな特許事務所のページを検索して「いくらくらいかな?」と情報収集するよりも、
   はるかに信頼性の高い「目安」が即座に入手できます。


●特許訴訟の場合に弁理士や弁護士へ支払う料金

   まず、弁護士については「日本弁護士連合会」がホームページで
   やはり「アンケート結果」を公表しています。

   「弁護士報酬(費用)」のページに、PDFへのリンクがあります。
   一番詳しいのは
「市民のための弁護士報酬の目安 [2005年度 アンケート結果版](PDF形式)」です。

   37~38ページに
「知的財産権」があります。2つの場合での金額が出ています。
   ひとつは特許侵害訴訟、もうひとつは商標侵害での警告(内容証明郵便の作成)です。

   この特許侵害訴訟の場合、
   
1億円の賠償額を得た場合での成功報酬は、500万~1千万円前後との回答が83%です。
   目安としては「得た賠償額の1割以下」ということになります。

   弁理士へも、もちろん訴訟の依頼ができます。
   でも弁理士については、残念ながらアンケート調査の中に「訴訟」の項目はありません。
   アンケートは、あくまでも「特許庁に対する手続きの事務手数料」についての部分だけです。
   訴訟の場合、弁理士もだいたい「得た賠償額の○割」という料金設定の事務所が多いようですので、
   弁護士のアンケート結果がある程度の目安になると思います。

     ・・・ちなみに、
     特許の場合は「ライバル社の特許をつぶしたい」ということも多いのですが、
     これは「無効審判」といって、特許庁に対してライバル社の特許を「無効」にするための審判の請求をします。
     この場合は「弁理士の報酬」の「(16)無効審判の手数料」と「(17)無効審判の謝金」をご参照ください。

今回のコラムは、特許業界のかたには初歩的すぎて参考にならなかったかと思います。
また、“ウチの会社に特許は関係ないから” というかたには他人事に思われたかとも思います。
でも、チョットご注意を。 特許などの知的財産権は “関係ないもん” と思っていても、
突然! 「御社の製品は我が社の特許を侵害しています」 と、警告が届いたりする。
こういうことって、そんなに珍しいことではありません。
さて、こんなとき頼りになるのは、やはり弁理士さん。
イザというとき慌てないためにも、日本弁理士会や特許庁のホームページは、
ときどき目をとおしておかれたほうがいいかもしれません。
    
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